| 1. |
約款の趣旨
この約款は、お客さまとスルガ銀行(以下「当社」といいます。)ダイレクトバンク支店(以下「当支店」といいます。)との間で、預金取引、ローン取引、クレジットカード取引、サービス取引等(以下「バンキングサービス取引」といいます。)を行なう場合の取扱いを明確に定めることを目的とするものです。 |
| 2. |
バンキングサービス取引の利用
お客さまは、この約款に基づいて次の各号に掲げる取引をご利用いただけます。
| (1) |
総合口座取引(普通預金、自動継続自由金利型定期預金M型(複利)、自動継続引き出し自由型定期預金) |
| (2) |
貯蓄預金取引 |
| (3) |
外貨普通預金取引 |
| (4) |
外貨定期預金取引 |
| (5) |
当座貸越型ローン「イー・クイックキャッシュ」取引 |
| (6) |
当座貸越型ローン「イー・ビッグキャッシュ」取引 |
| (7) |
クレジットカード取引 |
| (8) |
その他サービス等 |
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| 3. |
当支店との口座開設方法
お客さまは、この約款を承認のうえ、当支店所定の申込書に必要事項を記載し、当支店所定の必要書類を添えてお申込になり、当支店がこれを受領し認めた場合に、口座開設できるものとします。 |
| 4. |
当支店との取引方法
お客さまは、この約款に基づきインターネットに接続できるパーソナルコンピュータなどの端末機および通信端末機(以下「端末」といいます。)により(詳しくはスルガのインターネットバンキング/モバイルバンキングご利用規定をお読み下さい。)取引をするものとします。また次の方法でも取引できるものとします。
| (1) |
電話による取引
(詳しくはスルガのテレフォンバンキングご利用規定をお読み下さい。) |
| (2) |
郵便・宅配便等による取引 |
| (3) |
当社および郵便局または当社がオンライン提携している現金自動支払機および現金自動預入支払機による取引 |
| (4) |
受付時間内にお客様が直接当支店にご来店され行う受付業務 |
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| 5. |
預金の預入れ、払戻し等
| (1) |
預金の預入れ
この預金は、キャッシュカードで、当社国内本支店の全店舗および郵便局の現金自動預入支払機を使用して総合口座(普通預金)に預入れすることができます。ただし貯蓄預金、定期預金の預入れは、お客さまが申込時に指定された本人名義の口座(以下「指定口座」といいます。)から振替て預入れることとします。 |
| (2) |
預金の払戻し
この預金は、キャッシュカードで、当社国内本支店の全店舗および郵便局または当社がオンライン現金自動支払機の共同利用による現金支払業務を提携した金融機関等の現金自動支払機(現金自動預入機を含む。)を使用して総合口座(普通預金)から払い戻すことができます。ただし、貯蓄預金の払い戻しは、お客さまが申込時に指定された本人名義の口座(以下「指定口座」といいます。)へ振替て払い戻すこととします。また、キャッシュカードをご利用いただけない預金につきましては、当社所定の払戻請求書にお届印の印章により記名押印して、かならず本人確認資料とともにご利用口座の開設店(以下「お取引店」といいます。)に提出していただき、当社所定の方法により取り扱うものとします。
この際、当社がお客さまご本人の確認を不充分と認めた場合は別途所定の方法で取り扱います。 |
| (3) |
振込金の受入れ
この総合預金口座(普通預金)には、為替による振込金を受け入れます。 |
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| 6. |
証券類の受入れの禁止等
当支店のバンキングサービスでは、手形、当座小切手等の発行は致しません。また預金口座には、手形、小切手、配当金領収書その他の証券類の受入れができません。 |
| 7. |
無通帳取引
| (1) |
無通帳取引
当店では、口座開設に伴う通帳の発行はいたしません。通帳の代わりとして、預入れまたは払戻しが なされた場合に、当社の定めるところによりその事実を証するため所定の時期にお客さまお届けの住所あて次の預金に関するお取引の内容が一覧できる明細書(以下「お取引明細書」といいます。)を郵送するものとします。
| 1) |
総合口座(普通預金、定期預金) |
| 2) |
貯蓄預金 |
| 3) |
外貨普通預金 |
| 4) |
外貨定期預金 |
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| (2) |
お取引明細書の保管
お取引明細書は、別途送付する専用フォルダにとじ込んで保管するものとします。 |
| (3) |
お取引明細書の返戻等
お届出の住所に郵送したお取引明細書が返戻された場合は、当社は保管責任を負いません。また、延着または到着しなかった場合等で当社の責に帰することができない事由により紛争が生じても当社は責任を負いません。 |
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| 8. |
金利の変更
金融事情の変化その他相当の事由がある場合には、当社は、当社所定の利率を一般に変更行われる程度のものに変更できるものとします。特に当社がお客さまに優遇利率を適用した場合には、お客さまに通知することなく、いつでもその優遇利率を変更し、また優遇利率の適用を中止することができるものとします。 |
| 9. |
規定の準用
この約款にない事項については、各お取引にかかる規定により取り扱います。 |
| 10. |
顧客情報の取扱い
当社との取引に関し、当社は顧客情報を当社の本支店、子会社等、代理人その他の第三者に処理させることができるものとします。また、法令、裁判手続その他の法的手続または規制当局により、顧客情報の提出を要求された場合には、その要求に従うことができるものとします。 |
| 11. |
届出事項の変更等
| (1) |
紛失の届出
キャッシュカード、申込書に使用した印鑑を紛失した場合または氏名、住所、電話番号、勤務先、印鑑、暗証番号等その他届出事項に変更があった場合には、ただちに端末・電話等により当支店に連絡 をしてください。また、別途当支店所定の書面と合わせ本人確認資料を必ず提出していただきます。 |
| (2) |
届出の効力
前項の届出以前に生じた損害については、当支店はなんら責任を負いません。なお、端末・電話等により連絡を受けた場合でも、当支店における必要な手続が翌営業日となった場合それによって生じた損害につきましては当社は責任を負いません。 |
| (3) |
通知および書類の発送
届け出られた住所、氏名にあてて当支店が通知または書類を発送した場合において、到達が遅延したとき、または到達しなかったときには、お客さまは、通常到達すべき時に到達したものとみなすことに同意するものとします。なお、お客さまの届け出の住所氏名にあて、本支店が通知または書類を発送し、これらが未着で当支店宛に返送された場合、当支店は取引明細書の送付を中止し、全部または一部の取引を制限できるものとします。 |
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| 12. |
支店取引の解約等
当社は、当社の裁量によりいつでも、当社取引を解約することができるものとします。解約により預金等が残る場合には、当社所定の方法でお客さまが指定したご本人名義の口座に当該金額をお振込みすることでお客さまに対するすべての責任を免れることができるものとします。また、お客さまに対する貸出金等の当社の債権が残る場合には、それを譲渡できるものとします。 |
| 13. |
約款の変更
当社は、この約款の内容をお客さまに事前に通知することなく任意に変更することができるものとします。変更日以降は変更後の内容にてご利用いただきます。なお、当社の任意の変更によって損害が生じたとしても、当社はいっさい責任は負いません。 |
| 14. |
免責事項
| 1) |
当社は、天災地変その他不可抗力と認められる事由により、この約款に定める取扱いが遅延し、又は不能となったことにより生じた損害については、その責を負いません。 |
| 2) |
当社の責によらない通信機械およびコンピュータ等の障害ならびに回線障害、電話の不通により、取扱いが遅延したり不能となった場合、そのために生じた損害については、当社は責任を負いません。 |
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| 15. |
合意管轄
本契約に関する訴訟については、当社本店または当支店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。 |
以上 |
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