預金保険制度についてのご案内 Deposit Insurance System
- 2005年4月以降、「利息のつく普通預金」は全額保護の対象から外れ、「当座預金」や「利息のつかない普通預金」などが、「決済用預金」として全額保護されることになりました。なお、「利息のつく普通預金」は、定期預金等と同様の取り扱いになります。
- 定期預金等については、預金者一人当たり、一金融機関ごとに元本1,000万円までとその利息等が保護されます。なお、1,000万円を超える部分であっても、破たん金融機関の財産の状況に応じて支払われます。(一部カットされることがあります)
※当社取り扱いの無利息型普通預金(決済用預金)の詳細は、下記のリンクよりご覧ください
商品の分類 |
2005年4月から |
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預金保険の |
決済用預金 |
当座預金無利息型普通預金など |
全額保護 |
一般預金等 |
利息のつく普通預金 |
合算して元本1,000万円までとその利息等(注3)を保護 【1,000万円を超える部分は、破たん金融機関の財産の状況に応じて支払われます(一部カットされることがあります)】 |
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対象外商品 |
外貨預金 |
保護対象外【破たん金融機関の財産の状況に応じて支払われます(一部カットされることがあります)】 |
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(注1) 決済用預金とは「無利息、要求払い、決済サービスを提供できること」という3要件を満たすものです
(注2) このほか、納税準備預金、掛金、預金保険の対象預金を用いた積立・財形貯蓄商品が該当します
(注3) 定期積金の給付補てん金、金銭信託における収益の分配等も利息と同様保護されます
預金保険制度に加入している金融機関
- 銀行(日本国内に本店のあるもの)
- 信用金庫
- 信用組合
- 労働金庫
- 信金中央金庫
- 全国信用協同組合連合会
- 労働金庫連合会
※預金保険は預金等をされますと自動的に成立します
※農協、漁協、水産加工協等の系統金融機関は、別途、農水産業協同組合貯金保険制度に加入しています
※日本国内に本店のある金融機関が海外支店で受け入れる預金等は、預金保険制度の対象外になります
平成17年3月現在

