ご利用規定 Customer Agreements
イービジネスダイレクト支店バンキングサービス取引約款について
1.約款の趣旨
この約款は、お客さまとスルガ銀行(以下「当社」といいます。)イービジネスダイレクト支店(以下「当支店」といいます。)との間で、預金取引、ローン取引、サービス取引等(以下「バンキングサービス取引」といいます。)を行う場合の取り扱いを明確に定めることを目的とするものです。
2.バンキングサービス取引の利用
お客さまは、この約款に基づいて、次の各号に掲げる取引をご利用いただけます。
@普通預金取引
A当座貸越型ローン取引
3.当支店との口座開設方法
お客さまは、この約款を承認のうえ、当支店所定の申込書に必要事項を記載し、当支店所定の必要書類を添えてお申込みになり、当支店がこれを受領し認めた場合に、口座を開設できるものとします。
4.当支店との取引方法
お客さまは、この約款に基づいて、インターネットに接続できるパーソナルコンピューターなどの端末機および通信端末機(以下「端末」といいます。)により(詳しくはインターネットバンキング/モバイルバンキング利用規定またはビジネスバンキング利用規定をお読みください。)、取引をするものとします。また次の方法でも取引ができるものとします。
@郵送による取引
A当社および郵便局または当社がオンライン提携している地銀CD全国ネットサービスの現金自動支払機および現金自動預入支払機による取引
5.預金の預入れ、払戻し等
(1)預金の預入れ
お客さまは、キャッシュカードで、当社国内本支店の全店舗および郵便局の現金自動預入支払機を使用して、普通預金に預入れすることができます。
(2)預金の払戻し
お客さまは、キャッシュカードで、当社国内本支店の全店舗および郵便局または当社がオンライン提携している地銀CD全国ネットサービスと現金支払業務を提携した金融機関等の現金自動支払機(現金自動預入支払機を含む。)を使用して、普通預金を払い戻すことができます。また、お届け印の印章により記名押印した当社所定の払戻請求書を、かならず本人確認資料とともにご利用口座の開設店(以下「お取扱店」といいます。)に提出していただき、当社所定の方法により取り扱うものとします。この際、当社はお客さまご本人の確認を不十分と認めた場合は、別途所定の方法で取り扱います。
(3)振込金の受入れ
この普通預金には、為替による振込金を受入れます。
6.証券類の受入れの禁止等
当支店のバンキングサービスでは、手形、当座小切手の発行は致しません。また預金口座には、手形、小切手、配当金領収証その他の証券類の受入れができません。
7.無通帳取引
(1)無通帳取引
当支店では、口座開設に伴う通帳の発行は致しません。通帳の代わりとして、預入れまたは払戻しがなされた場合に、当社の定めるところによりその事実を証するため所定の時期にお客さまお届けの住所あて普通預金に関するお取引の内容が一覧できる明細書(以下「お取引明細書」といいます。)を郵送するものとします。
(2)お取引明細書の保管
お取引明細書は、別途送付する専用ホルダーにとじ込んで保管するものとします。
(3)お取引明細書の返戻等
お届出の住所に郵送したお取引明細書が返戻された場合は、当社は保管責任を負わないものとし、延着または到着しなかった場合には、通常到着すべき時に到着したものとします。
8.金利の変更
金利情勢の変化その他相当の事由がある場合には、当社は、当社所定の利率を一般に行われる程度のものに変更できるものとします。
9.規定の準用
この約款にない事項については、各お取引に関する規定により取り扱います。
10.顧客情報の取り扱い
当社との取引に関し、当社は、顧客情報を当社の本支店、子会社関連会社、代理人その他の第三者に処理させることができるものとします。また、法令、裁判手続その他の法的手続または規制当局により、顧客情報の提出を要求された場合には、その要求に従うことができるものとします。
11.届出事項の変更等
(1)紛失の届出
キャッシュカード申込書に使用した印鑑を紛失した場合または氏名、住所電話番号、勤務先、印鑑、暗証番号等その他届出事項に変更があった場合にはただちに電話等により当支店に連絡をしてください。また、別途当支店所定の書面と合わせ本人確認資料を必ず提出していただきます。
(2)届出の効力
前項の届出以前に生じた損害については、当支店はなんら責任を負いません。なお、端末、電話等により連絡を受けた場合でも、当支店における必要な手続きが翌営業日になった場合それによって生じた損害につきましては当社は責任を負いません。
(3)通知および書類の発送
お客さまは、届け出られた住所、氏名あてに当支店から発送した通知または書類が延着しまたは到着しなかった場合には、通常到着すべき時に到着したものと同意することとします。
なお、お客さまの届出住所あてに、本支店が通知または書類を発送し、これらが未着で当支店宛に返送された場合、当支店は、お取引明細書の送付を中止し、取引の全部または一部の取引を制限できるものとします。
12.支店取引の解約等
当支店は、当支店の裁量によりいつでも、当支店取引を解約することができるものとします。解約により預金等が残る場合には、当支店所定の書面によって届出いただきお客さまが指定したご本人名義の口座に当該金額をお振り込みすることでお客さまに対する貸出金等の当社の債権が残る場合には、これを譲渡できるものとします。
13.約款の変更
当支店はこの約款の内容をお客さまに事前に通知することなく任意に変更することができるものとします。変更日以降は変更後の内容にてご利用いただきます。
なお、当支店の任意の変更によって損害が生じたとしても、当支店はいっさい責任は負いません。
14.免責事項
(1)不可抗力
当社は、天災地震その他不可抗力と認められる事由によりこの約款に定める取り扱いが遅延し、又は不能となったことにより生じた損害については、その責任を負いません。
(2)その他の免責
当社の責めによらない通信機械およびコンピューター等の障害ならびに回線故障、電話の普通により取り扱いが遅延したり不能となった場合、そのために生じた障害については、当社は責任を負いません。
15.合意管轄
本契約に関する訴訟については、当社支店または当支店の所在地を管轄する裁判所を所轄裁判所とします。

