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ダイレクトワン支店取引規定
お客さまが、スルガ銀行(以下「当社」といいます。)ダイレクトワン支店(以下「当支店」といいます。)とローン取引、預金口座取引等(以下「当支店取引」といいます。)を行う場合は、下記条項を確認し、本規定に基づいて取引をすることに同意したものとして取り扱います。
1.当支店口座開設方法
お客さまは、本規定を承認のうえ、当支店所定の申込書に必要事項を記載し、当支店所定の必要書類を添えてお申込みになり、当支店がこれを受領し認めた場合に、口座を開設することができるものとします。
2.当支店との取引方法
(1)電話による取引
お客さまは、本規定に基づき、電話による取引(テレフォンバンキング)をすることができます。
(詳しくはスルガのテレフォンバンキングご利用規定をお読み下さい。)
(2)パソコン及び携帯電話による取引
お客さまは、本規定に基づき、パソコン及び携帯電話による取引(インターネットバンキング/モバイルバンキング、以下「通
信端末機取引」といいます。)をすることができます。
(詳しくはスルガのインターネットバンキング/モバイルバンキングご利用規定をお読み下さい。)
(3) 現金自動支払機および現金自動預入支払機による取引
前1項、2項に定めるほか、お客さまは、当社もしくは当社と提携している金融機関(郵便局を含む。)の現金自動支払機および現金自動預入支払機(以下「自動機」と総称します。)でキャッシュカードを使用し普通
預金口座からの現金の払出しをすることができます。
なお、当社の自動機でキャッシュカードを利用した場合に限り、当社本支店ならびに他行本支店口座へ
の振込み、2回目以降の総合口座定期預金の作成ができます。
(4)無通帳取引
(1)無通帳取引
当支店では、口座開設に伴う通帳の発行はいたしません。通帳の代わりとして、預入れまたは払戻しが
なされた場合に、当社の定めるところによりその事実を証するため所定の時期にお客さまお届けの住所
あてにお取引の内容が一覧できる明細書(以下「お取引明細書」といいます。)を郵送するものとします。
(2) お取引明細書の保管
お客さまは、お取引明細書を、別途送付する専用ホルダーにとじ込んで保管して下さい。
(3) 明細書の照会
明細書の記載内容に関する照会等は、明細書作成日から2ケ月以内とします。それ以降の照会等はできません。
(4) 取引内容の記載
明細書上への同一営業日における取引記載内容の記載順序につきましては、当支店の定めるとおりとし
ます。
3. 預金の預入れ、払戻し等
(1)預金の預入れ
この預金は、キャッシュカードで、当社国内本支店の店舗および郵便局の自動機を使用して総合口座(普通
預金)に預け入れることができます。ただし貯蓄預金・定期預金の預入れは、お客さまが申込時に指定されたお客さま名義の口座(以下「指定口座」といいます。)から振り替えて預け入れることとします。
(2) 預金の払戻し
この預金は、キャッシュカードで、当社国内本支店のどこの店舗および郵便局または当社がオンライン現金自動支払機の共同利用による現金支払業務を提携した金融機関等の自動機を使用して総合口座(普通
預金)から払い戻すことができます。ただし、貯蓄預金の払戻しは、お客さまが申込時に指定されたお客さま名義の口座(以下「指定口座」といいます。)へ振り替えて払い戻すこととします。また、キャッシュカードをご利用いただけない預金につきましては、当社所定の払戻請求書にお届の印章により記名押印して、かならず本人確認資料とともにご利用口座の開設店(以下「お取引店」といいます。)に提出していただき、当社所定の方法により取り扱うものとします。この際、当社がお客さまご本人の確認を不充分と認めた場合は、別
途所定の方法で取り扱います。
(3)振込金の受入れ
この総合預金口座(普通預金)には、為替による振込金を受け入れます。
4. 証券類の受入れの禁止等
当支店取引では、手形、当座小切手等の発行は致しません。また預金口座には、手形、小切手、配当金領収書その他の証券類の受入れはできません。
5.届出事項の変更等
(1) 紛失の届出
キャッシュカード、申込書に使用した印鑑を紛失した場合、または氏名、住所、電話番号、勤務先、印鑑、暗証番号等その他届出事項に変更があった場合には、ただちに電話等により当支店に連絡するとともに、別
途当支店所定の書面を提出してください。
(2) 届出の効力
前項の届出以前に生じた損害については、当支店はなんら責任を負いません。なお電話等により連絡を受けた場合でも、当支店における必要な手続が翌営業日となった場合、それによって生じた損害についても当支店は責任を負いません。
(3) 通知および書類の発送
届け出られた住所、氏名にあてて当支店が通知または書類を発送した場合において、到達が遅延した場合、または到達しなかった場合には、通
常到達すべき時に到達したものとみなすことに同意するものとします。
なお、お客さまの届出の住所氏名にあてて当支店が通知または書類を発送し、これらが未着で当支店宛てに返送された場合、当支店は、取引明細書の送付を中止し、全部または一部の取引を制限できるものとします。
6. 解約等
当支店は、当支店の裁量によりいつでも、当支店取引を解約することができるものとします。解約により預金等が残る場合には、当該金額の指図人払式小切手をお客さまあてに郵送することでお客さまに対するすべての責任を免れることができるものとします。また、貸越元利金が残る場合には、それを他に譲渡できるものとします。
7. 規定の準用
本規定に定めのない事項については、各種ローン規定、各口座にかかる各種規定、総合口座取引規定により取り扱います。ただし、取引の方法については本規定第2条によるものとします。
8. 規定の変更
当支店は、本規定の内容を、お客さまに事前に通知することなく任意に変更することができるものとします。変更日以降は変更後の内容にてご利用いただきます。
なお、当支店の任意の変更によって損害が生じたとしても、当支店はいっさい責任を負いません。
9. クラブの組成
当支店は、将来的に特定の提携先顧客を対象にして差別化したサービス・商品を提供する目的でクラブ制度を組成することができるものとします。なお、クラブの組成に当たっては、各クラブ毎の規定を別
途定めるものとし、クラブ会員については、ダイレクトワン支店取引規定の他、各クラブ規定が適用されるものとします。ダイレクトワン支店取引規定と各クラブ規定で矛盾が生じる場合には、各クラブ規定が優先されるものとします。
10.合意管轄
本契約に関する訴訟については、当社本店または当支店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
以 上

ガリバークラブ取引規定
1.内容
ダイレクトワン支店ガリバークラブ(以下、「当クラブ」といいます)は、スルガ銀行(以下「当社」といいます)がガリバーインターナショナル(以下「ガリバー社」といいます)との提携により、後記第3条に定める当社所定の取引があることを条件に、スルガ銀行ダイレクトワン支店(以下「当支店」といいます)において次の特典を提供するサービスです。
(1) 金利・手数料の優遇特典
(2) ステップアップマイレージの特典
(3) ガリバー社が提供する各種特典サービス
2.利用者規定
本規定は、当支店において本規定を承認のうえ当クラブが提供する金融商品・サービスの利用を当支店・当クラブ所定の申込書に必要事項を記載し、当支店所定・当クラブの必要書類を添えてお申込みになり、当支店・当クラブがこれを受領し認めた方に対して適用されるものとする。
3.利用条件
当クラブは、以下の基本取引のある方をもって、当クラブ会員といたします。
(1) 当クラブの提供する無通帳方式・総合口座型普通預金取引のある方。
(2) 当クラブの提供する提携クレジットカード取引ある方。
(注) (2)の取引のある方でも、バンキングサービス上の特典を受ける場合には別
途(1)の取引を契約していただく必要があります。
4.バンキングサービス取引の利用
お客さまは、この規定に基づき、次の各号に掲げる取引をご利用いただけます。
(1) 総合口座取引(普通預金、自動継続自由金利型定期預金[複利]、自動継続引出し自由型定期預金)
(2) 貯蓄預金取引
(3) 当座貸越型ローン「イー・ビッグキャッシュ」取引
(4) 証書貸付型ローン「クレジットワン」取引
(5) 提携クレジットカード取引
(6) 自動貸越サービス取引
(7) その他サービス等
5.金利・手数料の優遇特典
(1) 金利・手数料の優遇対象となるのは当社所定の取引とします。また優遇する幅についても別
途当社において定めるものとします。
(2) 金利・手数料の優遇サービスを受ける際には、契約者は事前に会員である旨を申し出るものとします。申し出がない場合にはサービスを受けられないことがあります。
6.ステップアップマイレージ
(1) 提携クレジットカードを2万円以上6ヶ月連続してご利用いただいた方には、3千円相当のプリペイドカード・商品券またはキャッシュバック等で還元します。還元方法は当社所定の方法によるものとします。
(2) 提携クレジットカードを3ヶ月以内に3万円以上ご利用していただき、更にクレジットワン(100万円以上、返済回数36回以上)を約定された方には、1万円相当のプリペイドカード・商品券またはキャッシュバック等で還元します。還元方法は当社所定の方法によるものとします。
(3) 提携クレジットカードを3ヶ月以内に3万円以上ご利用していただき、更にクレジットワン(200万円以上、返済回数36回以上)を約定された方には、2万円相当のプリペイドカード・商品券等で還元します。還元方法は当社所定の方法によるものとします。
(4) 提携クレジットカードを3ヶ月以内に3万円以上ご利用していただき、更にホームローン(1千万円以上、返済回数120回以上)を約定された方には、4万5千円相当のプリペイドカード・商品券またはキャッシュバック等で還元します。還元方法は当社所定の方法によるものとします。
| (注1) |
提携クレジットカードの利用金額にはカード年会費、キャッシングサービス、各種ローンの返済金、各種保険料などは対象外とし、ショッピングなどの決済金額のみを対象とします |
| (注2) |
但し、(2)と(3)の特典は重複して貰えないものとし、特典の適用は約定順序によるものとします。 |
| (注3) |
(4)の特典については、当支店・当クラブでのホームローンの取り扱い開始後の適用とします。 |
| (注4) |
当クラブの提供する提携クレジット取引のある方でも、ステップアップマイレージの特典を受ける場合には別
途当クラブの提供する各種取引を契約していただく必要があります。 |
7.顧客情報の取扱い
(1) 当社との取引に関し、当社は顧客情報(会員番号の登録など)を当社の本支店、子会社、関連会社、お客さまが同意されている提携会社、代理人その他の第三者に処理させることができるものとします。
(2) お客さまへのサービス変更・拡充を目的として、お客さまの情報をガリバー社に提供することができるものとします。但し、お客さまの個人信用情報等のプライバシーに関わる情報については開示いたしません。
(3) 法令、裁判、手続その他の法的手続または規制当局により、顧客情報の提出を要求された場合には、その要求に従うことができるものとします。
8.規定の準用
本規定に定めのない事項については、各種ローン規定、各口座にかかる各種規定、総合口座取引規定により取り扱います。ただし、取引の方法については「ダイレクトワン支店取引規定」定第2条によるものとします。
9.規定の変更
当支店は、本規定の内容を、お客さまに事前に通知することなく任意に変更することができるものとします。変更日以降は変更後の内容にてご利用いただきます。なお、当支店の任意の変更によって損害が生じたとしても、当支店はいっさい責任を負いません。
以上
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