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ご利用規定

お客さまが、スルガ銀行(以下「当社」といいます。)ネットバンク支店(以下「当支店」といいます。)とローン取引、預金口座取引等(以下「当支店取引」といいます。)を行う場合は、下記条項を確認し、本規定に基づいて取引をすることに同意したものとして取り扱います。

1.  当支店口座開設方法
お客さまは、本規定を承認のうえ、当支店所定の申込書に必要事項を記載し、当支店所定の必要書類を添えてお申込みになり、当支店がこれを受領し認めた場合に、口座を開設することができるものとします。

2.  当支店との取引方法
 
(1)  電話による取引
お客さまは、本規定に基づき、電話による取引(テレフォンバンキング)をすることができます。(詳しくはテレフォンバンキング利用規定をお読み下さい。)
(2)  パソコン及び携帯電話による取引
お客さまは、本規定に基づき、パソコン及び携帯電話による取引(インターネットバンキング/モバイルバンキング、以下「通信端末取引」といいます。)をすることができます。
(詳しくはスルガのインターネットバンキング/モバイルバンキング利用規定をお読み下さい。)
(3)  現金自動支払機及び現金自動預入支払機による取引
前1項、2項に定めるほか、お客さまは、当社もしくは当社と提携している金融機関(郵便局を含む。)の現金自動預入支払機(以下「自動機」と総称します。)でキャッシュカードを使用し普通預金口座からの現金の払出しをすることができます。
なお、当社の自動機でキャッシュカードを利用した場合に限り、当社本支店ならびに他行本支店口座への振込み、2回目以降の総合口座定期預金の作成ができます。
(4)  無通帳取引
 
当支店では、口座開設に伴う通帳の発行はいたしません。通帳の代わりとして、「Webブックフリーサービス」(詳しくはWEBブックフリーサービス利用規定をお読みください。)または「無通帳サービス(ブックフリーサービス)」(詳しくは無通帳サービス(ブックフリーサービス)利用規定をお読みください。)、いずれかの方法により、お取引状況をご確認いただきます。

3.  預金の預入れ、払戻し等
 
(1)  預金の預入れ
この預金は、キャッシュカードで、当社国内本支店の店舗および郵便局の自動機を使用して総合口座(普通預金)に預け入れることができます。ただし貯蓄預金・定期預金の預入れは、お客さまが申込時に指定されたお客さま名義の口座(以下「指定口座」といいます。)から振り替えで預け入れることとします。
(2)  預金の払戻し
この預金は、キャッシュカードで、当社国内本支店のどこの店舗および郵便局または当社がオンライン現金自動支払機の共同利用による現金支払業務を提携した金融機関等の自動機を使用して総合口座(普通預金)から払い戻すことができます。ただし、貯蓄預金の払戻しは、お客さまが申込時に指定されたお客さま名義の口座(以下「指定口座」といいます。)へ振り替えて払い戻すこととします。また、キャッシュカードをご利用いただけない預金につきましては、当社所定の払戻請求書にお届けの印章により記名押印して、かならず本人確認資料とともにご利用口座の開設店(以下「お取引店」といいます。)に提出していただき、当社所定の方法により取り扱うものとします。この際、当社がお客さま本人の確認を不十分と認めた場合は、別途所定の方法で取り扱います。
(3)  振込金の受入れ
この総合預金口座(普通預金)には、為替による振込金を受け入れます。

4.  証券類の受入れの禁止等
当支店取引では、手形、当座小切手等の発行はいたしません。また預金口座には、手形、小切手、配当金、領収書その他の証券類の受入れはできません。

5.  届出事項の変更等
 
(1)  紛失の届出
キャッシュカード、申込書に使用した印鑑を紛失した場合、または氏名、住所、電話番号、勤務先、印鑑、暗証番号等その他届出事項に変更があった場合には、ただちに電話等により当支店に連絡するとともに、別途当支店所定の書類を提出してください。
(2)  届出の効力
前項の届出以前に生じた損害については、当支店はなんら責任を負いません。なお電話等により連絡を受けた場合でも、当支店における必要な手続きが翌営業日となった場合、それによって生じた損害についても当支店は責任を負いません。
(3)  通知および書類の発送
届け出られた住所、氏名にあてて当支店が通知または書類を発送した場合において、到達が遅延した場合、または到達しなかった場合には、通常到達すべき時に到達したものと見なすことに同意するものとします。
なお、お客さまの届出の住所氏名にあてて当支店が通知または書類を発送し、これらが未着で当支店宛に返送された場合、当支店は、取引明細書の送付を中止し、全部または一部の取引を制限できるものとします。

6.  解約等
当支店は、当支店の裁量によりいつでも、当支店取引を解約することができるものとします。解約により預金等が残る場合には、当該金額の指図人払式小切手をお客さまあてに郵送することでお客さまに対するすべての責任を免れることができるものとします。また、貸越元利金が残る場合には、それを他に譲渡できるものとします。

7.  規定の準用
本規定に定めのない事項については、各種ローン規定、各口座にかかる各種規定、総合口座取引規定により取り扱います。ただし、取引の方法については本規定第2条によるものとします。

8.  規定の変更
当支店は、本規定の内容を、お客さまに事前に通知することなく任意に変更することができるものとします。変更日以降は変更後の内容にてご利用いただきます。
なお、当支店の任意の変更によって損害が生じたとしても、当支店はいっさい責任を負いません。

9.  クラブの組成
当支店は、将来的に特定の提携先顧客を対象にして差別化したサービス・商品を提供する目的でクラブ制度を組成することができるものとします。なお、クラブの組成に当たっては、各クラブ毎の規定を別途定めるものとし、クラブ会員については、ネットバンク支店取引規定の他、各クラブ規定が運用されるものとします。ネットバンク支店取引規定と各クラブ規定で矛盾が生じる場合には、各クラブ規定が優先されるものとします。

10.  合意管轄
本契約に関する訴訟については、当社本店または当支店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。


以 上 
(2006年9月現在)

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