ソネット支店バンキングサービス取引約款
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お客さま(以下「利用者」といいます)が、スルガ銀行(以下「当社」といいます)ソネット支店(以下「当支店」といいます)と預金取引、ローン取引、クレジットカード取引、サービス取引等(以下「バンキングサービス取引」といいます)を行う場合は、下記条項を確認し、本規定に基づいて取引をすることに同意したものとして取り扱います。
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第1条 約款の趣旨
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この約款は、利用者と当社当支店との間で、バンキングサービス取引を行う場合の取り扱いを明確に定めることを目的とするものです。
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第2条 バンキングサービス取引の利用
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この約款に基づいて利用者がご利用いただけるバンキングサービスの内容につきましては、インターネット上の当社ホームページの当社が指定する箇所に表示します。
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第3条 当支店との口座開設方法
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利用者は、この約款を承認のうえ、当支店所定の申込書に必要事項を記載し、本人を確認できる資料など、当支店所定の必要書類を添えて申し込み、当支店がこれを受領し認めた場合に、口座を開設することができるものとします。
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第4条 当支店との取引方法
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利用者は、この約款に基づき次の方法でも取引できるものとします。
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1. |
電話による取引 |
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利用者は、本規定に基づき、電話による取引(テレフォンバンキング)をすることができます。(詳しくはテレフォンバンキング取引規定をお読みください) |
| 2. |
パソコンおよび携帯電話による取引 |
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利用者は、本約款に基づきパソコンおよび携帯電話による取引(インターネットバンキング/モバイルバンキング、以下「通信端末機器取引」といいます)をすることができます。 (詳しくはインターネット/モバイルバンキングご利用規定をお読みください) |
| 3. |
郵便・宅配便等による取引 |
4. |
現金自動支払機および現金自動預入支払機による取引 |
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前1項および2項に定めるほか、利用者は、当社もしくは当社と提携している金融機関(郵便局を含む)の現金自動支払機および現金自動預入支払機(以下「自動機」と総称します)でキャッシュカードを使用し、普通預金口座からの現金の払出しをすることができます。なお、当社の自動機でキャッシュカードを利用した場合に限り、当社本支店ならびに他行本支店口座へのお振り込み、2回目以降の総合口座定期預金をすることができます。 |
| 5. |
受付時間内に利用者が直接当支店にご来店され行う取引 |
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第5条 預金の預入れ、払戻し等
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1.預金の預入れ
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普通預金は、キャッシュカードで、当社国内本支店の全店舗および郵便局の自動機を使用して預入れすることができます。ただし、貯蓄預金、定期預金の預入れは、利用者が通信端末機器取引や電話を使って、申込時に指定された本人名義の口座(以下「指定口座」といいます)から振り替えて預入れることとします。
2.預金の払戻し
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(1) |
普通預金は、キャッシュカードで、当社国内本支店の全店舗および郵便局または当社がオンライン現金自動支払機の共同利用による現金支払業務を提携した金融機関等の自動機を使用して払い戻すことができるほか、通信端末機器取引や電話を使って他の預金への振り替えや振り込みを行うための払戻しを行うことができます。 |
| (2) |
貯蓄預金の払戻しは、通信端末機器取引や電話を使って指定口座へ振り替えて払い戻すこととします。 |
| (3) |
キャッシュカードをご利用いただけない預金につきましては、当社所定の払戻請求書にお届印の印章により記名押印して、かならず本人確認資料と共に当支店に提出していただき、当社所定の方法により取り扱うものとします。 この際、当社が利用者ご本人の確認を不充分と認めた場合は、別途所定の方法で取り扱います。また、定期預金につきましては、満期日に解約してその元利金を指定口座に振り替えるための予約を電話または通信端末機器取引による取引で受け付けるものとします。 |
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3.振込金の受入れ
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この総合預金口座(普通預金)および貯蓄預金には、為替による振込金を受け入れます。
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6.証券類の受入れの禁止等
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1. |
当支店のバンキングサービスでは、手形、当座小切手等の発行はいたしません。 |
| 2. |
小切手その他の証券類(以下「証券類」といいます)は、当社が認めた場合のみ受け入れます。 |
| 3. |
預金に証券類を受け入れた時は、その証券類が決済された日を預入日とします。 |
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第7条 無通帳取引
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1. |
無通帳取引 |
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当支店では、口座開設に伴う通帳の発行はいたしません。通帳の代わりとして、預入れまたは払戻しがなされた場合に、当社の定めるところによりその事実を証するため所定の時期に利用者お届けの住所あてにお取引の内容が一覧できる明細書(以下「お取引明細書」といいます)を郵送するものとします。 |
| 2. |
お取引明細書の保管 |
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お取引明細書は、別途送付する専用フォルダにとじ込んで保管してください。 |
| 3. |
明細書の照会 |
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明細書の記載内容に関する照会等は、明細書作成日から2ヶ月以内とします。それ以降の照会等はできません。 |
| 4. |
取引内容の記載 |
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明細書上への同一営業日における取引記載内容の記載順序につきましては、当支店の定めるとおりとします。 |
| 5. |
お取引明細書の返戻等 |
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お届出の住所に郵送したお取引明細書が返戻された場合は、当社は保管責任を負いません。また、延着または到着しなかった場合等で当社の責に帰することができない事由により紛争が生じても当社は責任を負いません。 |
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第8条 金利の変更
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金融事情の変化その他相当の事由がある場合には、当社は、当社所定の利率を一般に行われる程度のものに変更できるものとします。特に当社が利用者に優遇利率を適用した場合には、利用者に通知することなく、いつでもその優遇利率を変更し、また優遇利率の適用を中止することができるものとします。
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第9条 規定の準用
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この約款にない事項については、各お取引にかかる規定により取り扱います。ただし、取引の方法については本約款第4条によるものとします。
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第10条 顧客情報の取り扱い
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(1)当社との取引に関し、当社は顧客情報を当社の本支店、子会社、関連会社、代理人その他の第三者に処理させることができるものとします。また、法令、裁判手続その他の法的手続または規制当局により、顧客情報の提出を要求された場合には、その要求に従うことができるものとします。
(2)前項の他、当社はお客さまへの景品進呈等のサービスのために、ソニーコミュニケーションネットワーク株式会社(So-net)に対し、当該サービスにかかる必要最低限の顧客情報を提供することができるものとします。
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第11条 届出事項の変更等
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(1)紛失の届出
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キャッシュカード、申込書に使用した印鑑を紛失した場合または氏名、住所、電話番号、勤務先、印鑑、暗証番号等その他届出事項に変更があった場合には、ただちに電話等により当支店に連絡をしてください。また、別途当社の定めた本人確認資料と共に当支店所定の書面をもって届出していただきます。
(2)届出の効力
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前項の届出以前に生じた損害については、当支店はなんら責任を負いません。なお、電話等により連絡を受けた場合でも、当支店における必要な手続が翌営業日となった場合それによって生じた損害につきましては当社は責任を負いません。
(3)通知および書類の発送
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届け出られた住所、氏名にあてて当支店が通知または書類を発送した場合において、到達が遅延した場合、または到達しなかった場合には、利用者は、通常到達すべき時に到達したものとみなすことに同意するものとします。なお、利用者の届出の住所、氏名にあて、当支店が通知または書類を発送し、これらが未着で当支店あてに返送された場合、当支店は取引明細書の送付を中止し、全部または一部の取引を制限できるものとします。
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第12条 支店取引の解約等
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当支店は、当支店の裁量によりいつでも、当支店取引を解約することができるものとします。解約により預金等が残る場合には、口座開設時に利用者が指定したご本人名義の口座に当該金額をお振り込みすることで利用者に対するすべての責任を免れることができるものとします。また、利用者に対する貸出金等の当社の債権が残る場合には、それを譲渡できるものとします。
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第13条 約款の変更
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当支店は、この約款の内容を利用者に事前に通知することなく任意に変更することができるものとします。変更日以降は変更後の内容にてご利用いただきます。なお、当支店の任意の変更によって損害が生じたとしても、当支店はいっさい責任を負いません。
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第14条 免責事項
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(1)当社は、天災地変その他不可抗力と認められる事由により、この約款に定める取り扱いが遅延し、または不能となったことにより生じた損害については、その責を負いません。
(2)当社の責によらない通信機械およびコンピューター等の障害ならびに回線障害、電話の不通により、取り扱いが遅延したり不能となった場合、そのために生じた損害については、当社は責任を負いません。
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第15条 合意管轄
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本契約に関する訴訟については、当社本店または当支店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
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以上
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(2002年12月現在)
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