スルガ銀行|SURUGA bank

預金保険制度について

預金保険制度についてのご案内

  • 2005年4月以降、「利息のつく普通預金」は全額保護の対象から外れ、「当座預金」や「利息のつかない普通預金」などが、「決済用預金」として全額保護されることになりました。なお、「利息のつく普通預金」は、定期預金等と同様の取扱いになります。
  • 定期預金等については、預金者一人当たり、一金融機関ごとに元本1,000万円までとその利息等が保護されます。なお、1,000万円を超える部分であっても、破たん金融機関の財産の状況に応じて支払われます。(一部カットされることがあります)
  • 当社取扱いの無利息型普通預金(決済用預金)の詳細は、下記のリンクよりご覧ください。

預金保険制度対象商品と保護の範囲

商品の分類 2005年4月から
預金保険の対象商品 決済用預金(※1) 当座預金、無利息型普通預金など 全額保護
一般預金等 利息のつく普通預金、定期預金、
貯蓄預金、通知預金、定期積金など(※2)

合算して元本1,000万円までとその利息等(※3)を保護

  • 1,000万円を超える部分は、
    破たん金融機関の財産の状況に応じて支払われます
    (一部カットされることがあります)
対象外商品 外貨預金、譲渡性預金 など

保護対象外

  • 破たん金融機関の財産の状況に応じて支払われます
    (一部カットされることがあります)
  1. 決済用預金とは「無利息、要求払い、決済サービスを提供できること」という3要件を満たすものです
  2. このほか、納税準備預金、掛金、預金保険の対象預金を用いた積立・財形貯蓄商品が該当します
  3. 定期積金の給付補てん金、金銭信託における収益の分配等も利息と同様保護されます

預金保険制度に加入している金融機関

  • 銀行(日本国内に本店のあるもの)
  • 信用金庫
  • 信用組合
  • 労働金庫
  • 信金中央金庫
  • 全国信用協同組合連合会
  • 労働金庫連合会
  • 預金保険は預金等をされますと自動的に成立します
  • 農協、漁協、水産加工協等の系統金融機関は、別途、農水産業協同組合貯金保険制度に加入しています
  • 日本国内に本店のある金融機関が海外支店で受け入れる預金等は、預金保険制度の対象外になります

預金保険制度に関するお問い合わせ

金融庁または当社窓口にお問い合わせください。

金融庁ホームページはこちら

2005年3月現在