スルガ銀行|SURUGA bank

休眠預金等活用法について

休眠預金等活用法についてのご案内

民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(休眠預金等活用法)が、2018 年 1月に施行されました。この法律により、お客さまからお預かりしている長期間異動がない預金(「休眠預金等」)については最終異動日等から10年6か月を経過する日までに、金融機関において公告を行ったうえで、預金保険機構に移管されます。
休眠預金等の定義などについては、以下の説明をご覧ください。
なお、預金が移管されました後におきましても、お客さまのご請求によりいつでも払戻しいたします。

休眠預金等の定義

  1. 「休眠預金等」とは、最終異動日等から10 年を経過した預金等をいいます。
  2. 「預金等」とは、預金保険法上の付保対象となる預貯金等をいいます。
  3. 「最終異動日等」とは、預金等に係る次の①~④のうち最も遅い日をいいます。
    1. 当該預金等に係る異動が最後にあった日
    2. 当該預金等に係る預入期間や計算期間の末日など
    3. 金融機関が当該預金等に係る預金者等に対し、当該預金等に係る金融機関・店舗・預金等の種別・口座番号・債権の額等の事項を通知した日
      (最終異動日等から9年を経過した元本の額が1万円以上の預金について通知をし、当該通知が当該預金者等に到達した場合等に限ります。)
    4. 当該預金等について預金等に該当することとなった日
  4. 「異動」とは、当該預金等に係る預金者等その他関係者がする引出し、預入れ、振込みその他の事由をいい、以下の一覧表のお取引が該当します。

異動取引一覧

預金種類 法定異動事由 当社が認可を受けている異動事由
通帳 証書 お客さま
情報の
変更
※2
総合
口座
※3



※1




※1

当座預金
  • 引出し、預入れ、振
    込みの受入れ、振込
    みによる払出し、口
    座振替その他の事由
    による債権額の異動
  • 手形または小切手の
    提示その他の第三者
    による支払の請求
  • 預金者等による公告
    の対象となっている
    預金にかかる情報の
    提供の求め
普通預金
貯蓄預金
定期預金
積立定期預金
通知預金
納税準備預金
総合口座

  1. 記帳する取引がなかった場合を除く
  2. お客さまの申出による口座移管
  3. 総合口座において、組み合わせ対象の他の預金等に異動が生じた場合