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投資信託について

ご理解いただきたい事項


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よくあるご質問一覧

Q1.
いつでも購入できますか?
Q2.
運用期間は決まっていますか?
Q3.
いくらから購入できますか?
Q4.
手数料などの費用はかかりますか?
Q5.
毎日の基準価額はどこで確認できますか?
Q6.
分配金はどうやって受け取るのですか?
Q7.
投資信託購入時、「分配金再投資コース」を選択しましたが、「分配金受け取りコース」に変更できますか?
Q8.
「普通分配金」と「特別分配金」は何が違うのですか?
Q9.
「個別元本」と「取得単価」の違いは何ですか?
Q10.
株式投資信託を換金する際の「解約」と「買取」の違いは何ですか?
Q11.
損益通算はできますか?
Q12.
特定口座とは何ですか?
Q13.
特定口座で分配金を損益通算の対象とする場合、手続きが必要ですか?
Q14.
購入した投資信託が償還(満期)になったら残高はどうなりますか?
Q15.
株式投資信託の税金(税率)はどのくらいかかりますか?
Q16.
株式投資信託を購入するためにはどうしたら良いですか?
Q17.
ダイレクト投資信託をはじめるにはどうしたら良いですか?

上記以外のお問い合わせはメールまたはお電話にて承っております。
※記載内容は2010年1月1日現在を基準としております。



Q1. いつでも購入できますか?

A1. ファンドによって購入できる時期が異なります。すべてのファンドが、いつでも購入できるというわけではありません。
購入できる時期の違いによって、ファンドは大きく「追加型」と「単位型」の2つに分けられます。

  • 追加(オープン)型
    ファンド発売時に投資資金を集める「募集期間」に購入できますが、募集期間終了後も随時購入できます。【毎日、1か月ごと、3か月ごとなど】
  • 単位(ユニット)型
    ファンド発売時に投資資金を集める「募集期間」にしか購入することができません。

Q2. 運用期間は決まっていますか?

A2. ほとんどのファンドがいつでも換金できますので、お客さまが運用する期間を自由に決められます。
ただし、ファンド自体の期間(「信託期間」)が決められている場合、お客さまの運用期間は、最長で信託期間終了時(満期)までとなります。
また、ファンドの中には、購入から一定期間換金ができない「クローズド期間」を設けているものもあります。(クローズド期間中は、特別な場合を除いて、解約はできません。)

Q3. いくらから購入できますか?

A3. 1万円以上からご購入いただける投資信託が一般的ですが、投資信託によって異なりますので、詳しくは投資信託ラインナップをご確認いただくか、アクセスセンター(投信デスク)(0120-86-1449)までお問い合わせください。
ラインナップはこちら

Q4. 手数料などの費用はかかりますか?

A4. 投資信託には購入時にご負担いただく購入手数料のほか、運用期間中の費用として信託報酬や監査報酬等がございます。また、投資信託によっては換金時に信託財産留保額がかかるものがあります。詳しくは各ファンドの「投資信託説明書(目論見書)」をご覧ください。

Q5. 毎日の基準価額はどこで確認できますか?

A5. 当社ホームページの「基準価額一覧表」でご確認いただくかアクセスセンター(投信デスク)(0120-86-1449)までお問い合わせください。

基準価額一覧

Q6. 分配金はどうやって受け取るのですか?

A6. 分配金を再投資せず、お受け取りになられるコースを選択された場合、投資信託口座開設時に指定いただいた当社の普通預金口座に入金いたします。

Q7. 投資信託購入時、「分配金再投資コース」を選択しましたが、「分配金受け取りコース」に変更できますか?

A7. 申し訳ございませんが、一度購入された投資信託のコース変更はできません。

Q8. 「普通分配金」と「特別分配金」は何が違うのですか?

A8. 普通分配金は課税対象、特別分配金は非課税対象となります。具体的には、ファンド決算時の基準価額が個別元本を上回っている部分は普通分配金、下回っている部分は特別分配金となります。特別分配金部分については、元本の一部払戻しとみなされ、非課税扱いとなります。

Q9. 「個別元本」と「取得単価」の違いは何ですか?

A9. 投資信託の換金時には、損益の計算をして利益が出ていれば、その利益に対して税金を支払います。その損益を計算する際の基準となるものが個別元本です。同一ファンドを追加購入した場合や元本(個別元本)からの払い戻しである特別分配金が支払われた場合には、その都度個別元本は修正されます。取得単価は個別元本にファンド購入時の手数料を加えたものとなります。

Q10. 株式投資信託を換金する際の「解約」と「買取」の違いは何ですか?

A10. 「解約」は、 お客さまが販売会社(当社)を通して運用会社に信託契約の解除を請求することによって換金する方法です。
「買取」は、 お客さまが販売会社(当社)に投資信託の受益証券の買取を請求することによって換金する方法です。 いずれも利益(換金価額−取得費(個別元本+税込申込手数料))に対して譲渡所得として10%(2014年1月以降は20%)が課税されます。
なお、2008年12月末までは、税制上の取扱方法に違いがありましたが、税制改正により解約請求が買取請求と同様に譲渡所得として取り扱われることとなり、税制上の違いはなくなりました。また改正前は、解約請求の場合には利益分から税金が源泉徴収されて確定申告が不要でしたが、2009年1月以降は申告分離課税の対象となり、解約時の源泉徴収がなくなりましたので、ご注意ください。ただし、特定口座で「源泉徴収あり」の口座を選択している場合は、確定申告の必要はありません。

Q11. 損益通算はできますか?

A11. 株式投資信託の譲渡損失と譲渡利益の損益通算は、2010年以降、買取請求、解約請求(償還)いずれの場合も損益通算が可能となりました。普通分配金については税金が源泉徴収されますが、損益通算をして確定申告を選択することもできます。また、2010年からは分配金を特定口座(源泉徴収あり)に受け入れている場合には、特定口座内の上場株式等の譲渡損失と損益通算され、すでに源泉徴収された税額が還付されます。
株式投資信託の税金

Q12. 特定口座とは何ですか?

A12. 特定口座は株式投資信託の換金時に発生する納税手続を簡単にする制度です。特定口座内のお取引について当社で税金の計算をし、1年に一度「年間取引報告書」をお送りします。
「源泉徴収しない口座」の場合はその報告書を確定申告にお使いください。「源泉徴収あり」の口座を選択していただければ、納税のお手続きもお客さまの代わりに当社が行います。

  • 2010年1月から、分配金を特定口座(源泉徴収あり)に受け入れている場合には、株式投資信託の普通分配金と譲渡損失を計算し、損益通算されるようになりました。(差額が還付されます)
  • お客さまのご資産の状況等により、メリット・デメリットは異なります。個別具体的なケースにつきましては、お近くの税務署にご相談ください。

Q13. 特定口座で分配金を損益通算の対象とする場合、手続きが必要ですか?

A13. 特定口座(源泉徴収あり)を開設されたお客さまは、口座開設と同時(または開設後)に「源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書」をご提出いただくことにより、同口座内の譲渡損失と損益通算されます。(口座開設後にご提出された場合は、手続き完了後に受け取った普通分配金から対象となります)

Q14. 購入した投資信託が償還(満期)になったら残高はどうなりますか?

A14. 信託期間の決まっているファンドの場合、償還日に計算される償還価額で現金化されます。この償還金は、お客さまが保有されている口数に応じて支払われ、投資信託口座の指定預金口座に入金されます。

償還(満期)時の償還価額で現金化されますので、当初の元本額を下回る場合がございます。

Q15. 株式投資信託の税金(税率)はどのくらいかかりますか?

A15. 株式投資信託の利益には次の3種類があります。また、2013年12月までは軽減税率が適用されており、税率は以下のとおりです。

  1. 期中分配金
    普通分配金は配当所得として10%源泉徴収(2014年1月以降は20%)されます。
  2. 途中換金による利益(解約・買取)
    解約、買取いずれの方法の換金による利益も、譲渡所得として10%申告分離課税(2014年1月以降は20%)が課され、上場株式等譲渡損益の通算ができます。
  3. 償還(満期)時の利益
    譲渡所得として、10%申告分離課税(2014年1月以降は20%)が課され、上場株式等譲渡損益の通算ができます。

MMFや中期国債ファンド等の公社債投資信託の期中分配金、解約、償還(満期)による差益については、税率20%の源泉分離課税となります。

株式投資信託の税金

Q16. 株式投資信託を購入するためにはどうしたら良いですか?

A16. 投資信託口座の開設手続きが必要となります。お近くのスルガ銀行の窓口(株式投資信託取扱店)にご来店いだだくか、ご来店が難しい場合にはアクセスセンター(投信デスク)(0120-86-1449)までご相談ください。
なお、投資信託口座には決済するための預金口座を開設する必要があります。当社(株式投資信託取扱店)に預金口座をお持ちでない場合には、投資信託口座の開設とともに預金口座のご開設もお願いします。

以上のお手続完了後、店頭窓口やインターネットバンキングで購入・換金のお手続きが可能です。
(インターネットでのお取引(ダイレクト投資信託)には投資信託口座とは別にお手続きが必要となります。)

Q17. ダイレクト投資信託をはじめるにはどうしたら良いですか?

A17. インターネットで投資信託のお取引がいただけるダイレクト投資信託のご利用をご希望される場合、あらかじめ必要なお手続きがございます。また、お客さまのお取引状況によってお申込書類が異なります。
詳しくはこちら

スルガ銀行に普通預金口座をお持ちでない場合

投資信託のお取引には普通預金口座の開設手続が必要となります。お近くの株式投資信託取扱店窓口でお申し込みください。
なお、ご来店時にはご印鑑と運転免許証等の本人確認書類をお持ちください。(ご来店が難しいお客さまは、アクセスセンター(投信デスク)(0120-86-1449)にご連絡いただくか、資料請求フォームからご請求いただけます。)
資料請求はこちら

お近くに株式投資信託取扱店がない場合には、インターネット支店(株式投資信託取扱店)をご利用ください。インターネット支店の口座開設資料請求は、各支店のホームページからお願いします。

インターネット支店(株式投資信託取扱店)
ANA支店 ドリームダイレクト支店 ネットバンク支店 ソネット支店
ダイレクトバンク支店 OCN支店 エスイーバンク支店  

スルガ銀行の株式投資信託取扱店ですでに普通預金口座をお持ちの場合

必要書類をお送りいたしますので、アクセスセンター(投信デスク)(0120-86-1449)までご連絡いただくか、資料請求フォームからご請求いただけます。
資料請求はこちら

「株式投資信託取扱店」についてはアクセスセンター(投信デスク)までお問い合わせいただくか、当社ホームページ「店舗・ATM」からもご確認いただけます。
店舗・ATMはこちら


すでにお持ちの口座が株式投資信託取扱店の口座ではない場合は、新たに口座開設が必要となります。上記いずれかのインターネット支店で口座開設いただくか、アクセスセンター(投信デスク)にご相談ください。


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