振り込め詐欺救済法への対応について

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振り込め詐欺救済法について

平成20年6月21日、「振り込め詐欺救済法(犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律)」が施行されました。
この法律は、振り込め詐欺等の被害にあったお客さまのために、金融機関が振り込まれた口座に滞留している被害資金の返還手続等を定めた法律です。

手続きの概要

  1. 犯罪利用口座(振り込め詐欺等の犯罪行為において、振込先となった預金口座)は、当該金融機関が取引停止等の措置後、「預金保険機構」に預金債権消滅の公告を要請します。
  2. 預金保険機構はホームページで犯罪利用口座の預金債権消滅の公告を行います。一定期間(約2か月)内に口座名義人からの申出がなければ、預金債権は失権します。
  3. 権利が失われた犯罪利用口座については、被害に遭われた方に対する被害金支払の手続を行うため、預金保険機構は被害回復分配金の支払申請受付の公告を一定期間(約1ヵ月)ホームページに掲載します。
  4. 被害金の支払額等について
    • お支払い金額は、被害金額または犯罪利用口座の残高が被害金額に満たない場合はその残高を上限とします。
    • 複数の被害者から被害金の支払要請があった場合は、犯罪利用口座の残高を申請のあった各被害者の被害金額の比率で按分し、お支払いします。
    • 犯罪利用口座の残高が千円未満の場合には、この法律による支払手続の対象外となります。
  • 本手続に関して、スルガ銀行や公共機関が手数料や保証金の振込みを依頼することや、ATMで手続を依頼することは一切ございません

続きの内容についての問い合わせ

被害にあわれた方は、まず振込先金融機関、警察にご相談ください。
当社では、振り込め詐欺等の犯罪被害金を当社の預金口座にお振込みをされた方について、フリーダイヤルでお受けいたします。ご照会・ご相談をはじめ実際の申請手続きのサポートをさせていただきます。
お気軽にご利用ください。

手続き中の犯罪利用預金口座について

犯罪に利用された預金口座の「預金債権消滅の公告」、および被害者からの被害回復分配金の「支払申請受付の公告」に係る「預金保険機構」のホームページはこちらです。