遺産信託
遺言信託について
「遺言」は、大切なご家族への愛情であり思いやりです。
スルガ銀行の遺言信託は、お客さまの遺言作成への協力、遺言書の保管を行い、相続発生後はスルガ銀行が遺言執行者として遺言書に基づく遺産分割手続き等を行います。
このような方におすすめします
- 奥さまが将来の安心した生活を送れるように財産を遺したい方
- お子さまがいない方
- 相続人以外の方に財産を遺したい方
- 社会貢献のために財産を役立てたい方
- 法定相続人がいない方
- 企業経営をされている方
遺言でできること
- 相続に関すること
- 法定相続分と異なる割合の指定(遺言は法定相続より優先されます)
- 遺産の具体的な分割方法の指定、相続人ごとの財産の特定
- 財産処分に関すること
- 第三者への遺贈(遺言により財産を与えること)
- 社会に役立てるための寄付
- 身分に関すること
- 推定相続人の廃除とその取り消し
- 未成年後見人、または後見監督人の指定
- 認知
- 遺言執行者の指定、指定の委託
当社のお取扱い範囲
- スルガ銀行がお取扱いできる遺言執行の範囲は、法律により財産の処分・相続に関するものに限られています。
身分に関することはお取り扱いいたしません。 - 遺言執行の対象となる財産については、遺言の内容にしたがってスルガ銀行が執行できる範囲に限らせていただきます。
- ご相談の内容は秘密厳守いたします
- 当社所定の審査があり、ご相談の内容によってはお取扱いができないケースもあります
お問い合わせ先
下記アクセスセンター、または最寄の当社本支店窓口(お取次ぎのみ)にて承ります。


