401k 手数料一覧
「スルガ確定拠出年金個人型プラン」手数料一覧
| 加入時、 移換時 手数料 |
口座管理手数料 | 給付 事務手数料 |
還付 事務手数料 (※10) |
移換時、 運営管理機関 変更時手数料 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加入者 (掛金拠出者) |
運用指図者 (※7) 年金受給者 |
||||||
| 手数料内訳 | 国民年金 基金 連合会 |
一時金 2,300円 |
月額 100円 (年額 1,200円) (※4) |
− | − | 還付の都度 1,000円 |
− |
| 運営管理 機関 (※1) |
− | 月額 0円 (※5) |
月額 262円 (年額 3,144円) 個人別管理資産 50万円以上は、 月額 0円(※8) |
− | 還付の都度 630円 |
一時金 4,200円 |
|
| 事務 委託先 金融機関 (※2) |
− | 月額 63円 (年額 756円) |
月額 63円 (年間 756円) |
給付の都度 420円 |
還付の都度 420円 |
− | |
| 手数料合計 | 一時金 2,300円 |
月額 163円 (年額 1,956円) |
月額 325円 (年間 3,900円) 個人別管理資産 50万円以上は、 月額 63円 |
給付の都度 420円 |
還付の都度 2,050円 |
一時金 4,200円 |
|
| 徴収方法 | 初回掛金または移換金から控除します。(※3) | 毎月の掛金から控除します。(※6) | 個人別管理資産から控除します。(※9) | 給付金から控除します。 | 還付金から控除します。(※11) | 個人別管理資産から控除します。(※12) | |
ご注意事項
- 本手数料は2011年4月1日現在のものです。今後、状況により変更される可能性がありますのでご了承ください。
- 手数料は、消費税を含んだ金額です。
- (※1)
- 運営管理機関手数料には、SBIベネフィット・システムズ(株)(略称「BFS」)に委託する記録関連業務の手数料を含んでいます。
- (※2)
- 事務委託先金融機関とは、国民年金基金連合会から委託を受けて個人別管理資産を管理する信託銀行(資産管理サービス信託銀行(株))をいいます。
- (※3)
- 当該手数料は、初期費用として1回のみ徴収します。
- (※4)
- 国民年金基金連合会の手数料は、掛金が拠出されなかった月は徴収されません。
- (※5)
- 掛金が拠出されなかった場合、運営管理機関手数料は、運用指図者と同様の取扱い(個人別管理資産50万円以上の場合は無料、それ以外の場合は月額262円)となり、個人別管理資産から控除します。
- (※6)
- 掛金が拠出されなかった場合、個人別管理資産から控除します。
- (※7)
- 運用指図者とは、掛金の拠出を行わず資産の運用指図のみを行う方をいいます。個人型加入資格のない方(加入者が専業主婦や公務員になった場合等)または個人型加入資格はあっても掛金を拠出しない方等が該当します。
- (※8)
- 毎月26日(金融機関等の休業日の場合は、その直後の営業日)より9営業日後(以下、「判定日」といいます。)における個人別管理資産の評価額により判定します。
- (※9)
- 徴収方法等は以下のとおりとなります。
- 徴収方法
個人別管理資産から手数料相当額を控除することにより徴収します。
ただし、個人別管理資産が手数料相当額に満たない場合は、個人別管理資産全額を手数料とし精算は終了します。
なお、手数料相当額を控除すべき個人別管理資産が預け替えにより確定していない場合は、預け替え終了後の個人別管理資産より控除することにより徴収します。 - 個人別管理資産の売却方法
以下の算式によって算出された数量を売却します。なお、売却結果と手数料額に差異が生じた場合であっても加入者への追徴、返還は行わず、手数料の精算は終了とします。
(A/B)×C
A:手数料額
B:毎月26日(金融機関等の休業日の場合は、その直後の営業日)より10営業日以降における売却日前日の個人別管理資産の評価額
C:売却可能な各運用商品の売却日前日における評価額 - 手数料の充当順
個人別管理資産売却によって得られた金額は、まず事務委託先金融機関の手数料に充当し、残額がある場合には、その全額を運営管理機関手数料として充当します。
- 徴収方法
- (※10)
- 還付とは、納付された掛金が、(1)国民年金の保険料を納付しない月の分として拠出されたとき (2)加入者たる資格を有しない者により拠出されたとき (3)法令および個人型年金規約に定める限度額を超えて拠出されたとき等に、当該掛金に相当する額を加入者等へ返還することをいいます。
- (※11)
- 手数料は、国民年金基金連合会、事務委託先金融機関の順に充当し、残額がある場合には、その全額を運営管理機関手数料として充当します。
- (※12)
- 個人別管理資産が、4,200円に満たない場合は、個人別管理資産全額を運営管理機関手数料として充当し、手数料の精算は終了します。


