企業型からの移換をご希望の方
移換の手続きと注意点

企業型確定拠出年金の加入者が、60歳到達前に退職等で加入者資格を喪失した場合、移換手続きを行う必要があります。
手続方法と注意点
移換手続きをご希望の方は、資料請求ページからご請求いただくか、スルガ確定拠出年金コールセンター(0120−460−401)までお申し出ください。資料がお手元に届きましたら、内容をご確認のうえ、必要書類をご返送ください。
(郵送のみで移換手続は完了しますので、ご来店の必要はございません。)
お手続きの流れ

掛金の積立について
個人型401kでは、移換金の運用に加えて、ご自身で掛金を積み立てていくこともできます。
掛金額は全額所得控除の対象となるなど、税制上のメリットもありますので、加入資格のある方は、是非ご検討ください。
加入資格(掛金を積み立てできる方)
| 対象者 | 加入(掛金積立)資格 |
|---|---|
| 国民年金の 第1号被保険者 |
日本国内に居住している20歳以上60歳未満の自営業者とその家族、自由業、学生など ※ただし、次の方は加入(掛金積立)できません
|
| 国民年金の 第2号被保険者 |
60歳未満の厚生年金保険の被保険者 ※ただし、次の方は加入(掛金積立)できません
|
次の方は、対象外となり加入(掛金積立)できません
- 公務員など共済組合に加入している方
- 厚生年金保険や共済組合に加入している方の被扶養配偶者の方(国民年金の第3号被保険者)
掛金について
| 拠出限度額 | 納付方法 | |
|---|---|---|
| 第1号被保険者 | 68,000円/月 (国民年金基金の掛金、国民年金の付加保険料と合算) |
口座振替(本人名義の口座に限る) |
| 第2号被保険者 | 23,000円/月 | 原則として給与天引きにより事業主経由で納付 (希望により本人名義の口座から口座振替も可能) |
- 掛金の額は、5,000円以上1,000円単位で任意に設定できます
- 掛金の額は、毎年4月から3月の間で1回のみ変更することができます
- 口座振替日は毎月26日(金融機関が休業日の場合は翌営業日)です
個人型401kの特長
特長1 毎月の掛金は全額所得控除
国民年金の第1号被保険者(自営業者等)なら、最大816,000円の所得控除が認められます。
確定申告時の課税所得が減りますので、納税額も少なくなります。
| 自営業者の方(年収500万円、課税所得200万円)が毎月6万円積立てた場合 | |
|---|---|
| 所得控除がない場合 所得税200,000円 | >> 所得税が約72,000円減少 |
| 所得控除がある場合 所得税128,000円 | |
国民年金の第2号被保険者(サラリーマン)なら、小規模企業共済等掛金控除の対象となり、全額所得控除(最大で216,000円)が認められます。
| サラリーマンの方(年収500万円、課税所得300万)が毎月15,000円積立てた場合 | |
|---|---|
| 所得控除がない場合 所得税300,000円 | >> 所得税が約18,000円減少 |
| 所得控除がある場合 所得税282,000円 | |
上記試算はあくまでも仮定に基づくものですので、その結果の確実性を表明するものではありません
特長2 運用益(キャピタルゲイン)は非課税
- 運用期間中の運用商品売買による運用益(キャピタルゲイン)は非課税です。
- 発生した運用益(キャピタルゲイン)はすべて再投資されるため、とってもおトクです。
積立金には特別法人税が課税されます(平成23年3月末まで課税凍結中)
特長3 運用方法は各加入者が決定
- 長期の年金資産運用のために、株式、債券の投資信託をはじめ様々な商品を選択いただけます。お客さまのライフプランや投資目標にあわせた運用方法により、豊かな老後生活が準備可能です。
- 運用資産の預け替え(スイッチング)、掛金の配分指定変更も随時行えます。
運用の成果によって将来の年金額が変動します
上記については、平成22年1月1日現在の内容で作成しております


