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企業型からの移換をご希望の方
移換の手続きと注意点


企業型確定拠出年金から個人型確定拠出年金へ積立金を移すことを「移換」と呼びます。

企業型確定拠出年金の加入者が、60歳到達前に退職等で加入者資格を喪失した場合、移換手続きを行う必要があります。

手続方法と注意点

移換手続きをご希望の方は、資料請求ページからご請求いただくか、スルガ確定拠出年金コールセンター(0120−460−401)までお申し出ください。資料がお手元に届きましたら、内容をご確認のうえ、必要書類をご返送ください。
(郵送のみで移換手続は完了しますので、ご来店の必要はございません。)

お手続きの流れ

1.必要書類のご返送→2.口座開設・パスワードの通知→3.「移換完了通知書」着

掛金の積立について

個人型401kでは、移換金の運用に加えて、ご自身で掛金を積み立てていくこともできます。
掛金額は全額所得控除の対象となるなど、税制上のメリットもありますので、加入資格のある方は、是非ご検討ください。

加入資格(掛金を積み立てできる方)

対象者 加入(掛金積立)資格
国民年金の
第1号被保険者
日本国内に居住している20歳以上60歳未満の自営業者とその家族、自由業、学生など
※ただし、次の方は加入(掛金積立)できません
  • 農業者年金の被保険者の方
  • 国民年金の保険料を免除(一部免除を含む)されている方、未納の方
国民年金の
第2号被保険者
60歳未満の厚生年金保険の被保険者
※ただし、次の方は加入(掛金積立)できません
  • 企業年金制度(厚生年金基金、適格退職年金、確定給付企業年金)がある企業に勤めその対象となっている方
  • 企業型確定拠出年金を実施する企業に勤めその対象となっている方

次の方は、対象外となり加入(掛金積立)できません

  • 公務員など共済組合に加入している方
  • 厚生年金保険や共済組合に加入している方の被扶養配偶者の方(国民年金の第3号被保険者)

掛金について

  拠出限度額 納付方法
第1号被保険者 68,000円/月
(国民年金基金の掛金、国民年金の付加保険料と合算)
口座振替(本人名義の口座に限る)
第2号被保険者 23,000円/月 原則として給与天引きにより事業主経由で納付
(希望により本人名義の口座から口座振替も可能)
  • 掛金の額は、5,000円以上1,000円単位で任意に設定できます
  • 掛金の額は、毎年4月から3月の間で1回のみ変更することができます
  • 口座振替日は毎月26日(金融機関が休業日の場合は翌営業日)です

個人型401kの特長

特長1 毎月の掛金は全額所得控除

国民年金の第1号被保険者(自営業者等)なら、最大816,000円の所得控除が認められます。
確定申告時の課税所得が減りますので、納税額も少なくなります。

自営業者の方(年収500万円、課税所得200万円)が毎月6万円積立てた場合
所得控除がない場合 所得税200,000円 >> 所得税が約72,000円減少
所得控除がある場合 所得税128,000円

国民年金の第2号被保険者(サラリーマン)なら、小規模企業共済等掛金控除の対象となり、全額所得控除(最大で216,000円)が認められます。

サラリーマンの方(年収500万円、課税所得300万)が毎月15,000円積立てた場合
所得控除がない場合 所得税300,000円 >> 所得税が約18,000円減少
所得控除がある場合 所得税282,000円

上記試算はあくまでも仮定に基づくものですので、その結果の確実性を表明するものではありません


特長2 運用益(キャピタルゲイン)は非課税

  • 運用期間中の運用商品売買による運用益(キャピタルゲイン)は非課税です。
  • 発生した運用益(キャピタルゲイン)はすべて再投資されるため、とってもおトクです。

積立金には特別法人税が課税されます(平成23年3月末まで課税凍結中)


特長3 運用方法は各加入者が決定

  • 長期の年金資産運用のために、株式、債券の投資信託をはじめ様々な商品を選択いただけます。お客さまのライフプランや投資目標にあわせた運用方法により、豊かな老後生活が準備可能です。
  • 運用資産の預け替え(スイッチング)、掛金の配分指定変更も随時行えます。

運用の成果によって将来の年金額が変動します


上記については、平成22年1月1日現在の内容で作成しております


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