NISA(少額投資非課税制度)における金融機関の変更について

NISA(少額投資非課税制度)とは

2015年1月1日よりNISA(少額投資非課税制度)について、同一の勘定設定期間内における「金融機関の変更」ならびにNISA口座の「再開設」が可能となりました。

  • 勘定設定期間は、2014年1月1日から2017年12月21日までの4年間、以後2018年から2021年までの4年間と、2022年から2023年までの2年間となります。

金融機関の変更により、スルガ銀行でNISA口座開設が可能となりました

一定の手続きのもとで、すでにNISA口座を開設済みの金融機関とは異なる金融機関に、NISA口座を開設することが可能となりました。ただし、変更しようとする年分の非課税管理勘定で、すでに投資信託等を購入 していた場合、その年分については、変更することはできませんのでご注意ください。

  • 非課税管理勘定 とは、他の課税対象となる口座と区別するため非課税口座内において各年に設けられる勘定のことです。
  • 金融機関の変更にかかわらず、変更前の金融機関で保有していたファンドは、変更前の金融機関のNISA口座で保有する必要があります。
他の金融機関でNISA口座を廃止されたお客さま

一定の手続きのもとで、スルガ銀行でNISA口座を再開設することが可能です。なお、再開設しようとする年分の非課税管理勘定で、すでに投資信託等を購入していたときは、その年分については、再開設することはできません。

NISA口座開設までの流れ(他の金融機関より変更の場合)

スルガ銀行に投資信託の口座を開設しています。

はじめての
お客さま

スルガ銀行ではじめてお取引きされる方

口座をお持ち
の客さま

スルガ銀行に普通預金口座をお持ちの方

変更前の金融機関により「非課税管理勘定廃止通知書」の交付を受けています。
変更前の金融機関へNISA口座の金融商品取引業者の変更届出書の提出を行ない、「非課税管理勘定廃止通知書」の交付を受けてください。
詳しくは、変更前の金融機関へお問い合わせしてください。

投信デスクへご連絡ください。(0120-86-1449)

  • NISA口座のご変更については、インターネットバンキングではお申込みいただけません。書面によるお手続きとなります。

投信デスクからお客さまへNISA口座の申込書(非課税口座開設届出書)と返送用封筒を郵送いたしますので、必要事項をご記入、ご捺印してください。そして、返送用封筒をご利用いただいき、投信デスクあてまでご郵送願います。

【必要書類】
  1. 「非課税口座開設届出書」
  2. 「非課税管理勘定廃止通知書」(他社発行)
  3. ご本人を確認できる書類(免許証、健康保険証の写し)

投信デスクでは、お客さまからご郵送いただきました書類を受領後、税務署へNISA口座の金融機関変更の申請をいたします。そして税務署からの回答を待って、スルガ銀行でNISA口座を開設いたします(税務署からの回答は約2週間から3週間程度の期間を要します)。

NISA口座の金融機関の変更のお手続きは、スルガ銀行投信デスクで承っております。(店頭での受付はいたしておりません。)
なお、金融機関を変更しようとする年に、NISA口座で既に投資信託を購入していたとき、収益分配金がNISA口座へ再投資されているとき、積立投資信託にてすでに積立てられているときは、その年分については、金融機関の変更が行なえません。

①スルガ銀行投信デスクに電話

お客さまへ「金融商品取引業者等変更届出書」を返信用封筒とともに送付いたしますので、スルガ銀行投信デスクまでご連絡ください。

②「金融商品取引業者等変更届出書」を返送

「金融商品取引業者等変更届出書」が届きましたら、書面の必要箇所に自署捺印して、スルガ銀行投信デスクまでご返送してください。

  • お客さまの書類を受領後、不備がないことを確認した後、お客さまの「非課税管理勘定」廃止のお手続きを行ないます。

③「非課税管理勘定廃止通知書」を受領

スルガ銀行では、非課税管理勘定廃止の手続を行なった後に、お客さまへ「非課税管理勘定廃止通知書」を郵送いたします。

④「非課税管理勘定廃止通知書」を提出

変更を希望される金融機関へ「非課税管理勘定廃止通知書」を提出し、お手続きについてご相談してください。

詳しい内容・お問い合わせは

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