お知らせ

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スルガ銀行をご利用のお客さまへ
大切なお知らせ

2013年10月22日

カードローン商品の契約(取引)規定の一部変更および追加をいたします。
お客さまには大変ご迷惑をおかけいたしますが、今回の規定変更につきまして、ご理解賜りますようお願い申しあげます。

  • システム移行にともなう、変更ではございません。

変更日

2013年11月1日(金)

  • 変更後の規定内容については、店頭またはホームページにてご確認いただけます。
  • ご希望がございましたら、変更内容のご郵送も承ります。
  • ご不明な点がございましたら、以下のフリーダイヤルまでご連絡ください。
スルガ銀行 アクセスセンター 0120-207-702
お電話承り時間:月~金曜日
(祝日を除く)9:00~17:00

変更および追加条項の要旨

1.借主

借主を「所定の申込書より申込みを行い、銀行が審査のうえ認めた方」としていましたが、電磁的方法を含む銀行所定の方法で申込みを行い、銀行が承諾(電磁的方法による承諾を含む)した方としました。

2.契約の成立

契約の成立を「銀行が所定の審査を行い適当と認め、カードを発行することにより成立する」としていましたが、カード発行によらず、銀行が審査のうえ承諾したときに成立するものとしました。

3.貸越極度額

お客さまが銀行所定の方法により、貸越極度額の増額申込をすることができることを明示しました。

4.利用有効期限

期間満了日に残債務がある場合の返済について、「一括返済または銀行指定の返済条件での返済」としていましたが、規定に従って完済まで支払うものとしました。

5.利用限度額/貸越の中止

銀行が債権保全上の事由から利用限度額の減額または新たな貸越の中止を行った後、当該事由が解消されたことが認められる場合は、銀行は利用限度額を増額し、または貸越の中止を解除することができるものとしました。

6.解約

お客さまからの解約の申し出は、「銀行所定の書面により取扱店に通知する」としていましたが、「銀行所定の方法」により通知するものとしました。

7.届出事項の変更

届出事項に変更があった場合、「書面」によって銀行へ届け出るものとしていましたが、「銀行所定の届出用紙または銀行が適当と認める方法」により届け出るものとしました。

8.報告および調査

債権保全等の理由で銀行が必要と認めた場合、銀行がお客さまの住民票の写しなどを取得することがあることを明示しました。

9.契約(取引)規定の変更

契約(取引)規定を変更する場合、銀行は変更内容や変更日を書面で通知するものとしていましたが、「銀行のホームページにおける公表その他相当の方法」で告知するものとしました。

10.反社会的勢力の排除

反社会的勢力の排除条項を追加しました。

11.電子媒体利用に関する同意

銀行がお客さま宛に行う書面交付、および通知行為が電子媒体を利用して提供されることへの同意文言を追加しました。

変更および追加条項の商品別一覧表

条項の商品別一覧表