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日本アイ・ビー・エム株式会社に対する損害賠償請求訴訟の上告審決定に関するお知らせ

2015年07月09日

各  位

会 社 名 スルガ銀行 株 式 会 社
代表者名 取締役社長 岡 野 光 喜
(コード番号 8358 東証第1部)
問合せ先  執行役員常務
経営管理部長 秋田 達也
(TEL.03 - 3279 - 5527 )

日本アイ・ビー・エム株式会社に対する損害賠償請求訴訟の上告審決定に関するお知らせ

スルガ銀行株式会社(以下「当社」)が日本アイ・ビー・エム株式会社(以下「IBM」)に対して提起しておりました損害賠償請求訴訟に関して、平成27年7月8日、最高裁判所において決定がなされ、これにより、控訴審判決(41 億7,210 万3,169 円及び遅延損害金の支払いをIBM に対して命じるとともに、IBM の反訴請求(請求額:125 億5,198 万4,823 円)を全面的に棄却する判決)が確定しましたので、ここにお知らせ致します。

1. 決定のあった裁判所及び年月日

最高裁判所  平成 27年 7月 8日

2. 決定に至るまでの経緯

平成12年 当社からIBM に対し、次期基幹系システム(以下「新経営システム」)の提案を依頼。
平成16年9月29日 IBM に対して新経営システムの開発を総額95 億円で委託する基本合意書を締結。同時に、平成20 年1 月のサービスインに向けて、開発プロジェクトがスタート。
平成17年9月30日 それまでの開発プロジェクトの検討内容を踏まえて、「『新経営システム』合意書」を締結。
平成19年4月 基幹パッケージソフトとして採用が予定されていたCorebank を他のパッケージソフトに変更する提案がIBM からなされたこと等を受けて、開発プロジェクトが頓挫。
平成19年4月~12月 当社とIBM とで損害賠償について協議するも進展なし。
平成20年2月29日 IBM に対し、開発プロジェクトの失敗により生じた損害及び逸失利益(合計115 億8000 万円)の損害賠償を求めて、東京地方裁判所に本訴訟を提起。
平成24年3月29日 東京地方裁判所は、IBM に対し、当社に74 億1366 万6128 円並びにこれに対する遅延損害金の支払いを命じる判決を言い渡した。当該判決では、IBM が当社に対して提起した反訴請求(請求額:125 億5198 万4823円)は全面的に棄却。これに対して、IBM が控訴。
平成25年9月26日 東京高等裁判所は、第一審判決を変更し、IBM に対し、当社に41 億7,210 万3,169円及び遅延損害金の支払いを命じる判決を言い渡した。当該判決でも、第一審判決と同様、IBM が当社に対して提起した反訴請求は全面的に棄却。
これに対して、当社及びIBM が上告及び上告受理申立て。
平成27年7月8日 最高裁判所は、当社及びIBM の上告を棄却し、両社の上告受理申立てを不受理とする決定をした。これにより、平成25 年9 月26 日付控訴審判決が確定。

3. 訴訟の当事者の概要

(1) 原告(反訴被告)・被控訴人・上告人兼上告受理申立人 当社
(2) 被告(反訴原告)・控訴人・上告人兼上告受理申立人 日本アイ・ビー・エム株式会社
(所在地:東京都中央区日本橋箱崎町19 番21 号、代表者:代表取締役社長執行役員 与那嶺 ポール)

4. 決定の内容

当社及びIBM が行った上告をいずれも棄却する。
当社及びIBM が行った上告受理申立てを上告審として受理しない。

  • この最高裁決定により、控訴審判決(41 億7,210 万3,169 円及び遅延損害金の支払いをIBM に対して命じるとともに、IBM の反訴請求を全面的に棄却する判決)が確定致しました。

5. 今後の見通し等

当期の業績への影響につきましては、現在確認中でありますが、当期の業績予想を修正する必要がある場合には、速やかに公表致します。

以  上