お知らせ

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マイナンバー制度について

2017年10月16日
(2022年1月4日 更新)

マイナンバー制度とは

マイナンバー制度とは、2016年1月以降、社会保障、税、災害対策の分野における行政の効率化、国民の利便性向上、公平・公正な社会を実現するための社会基盤として導入された制度です。
国内で住民票を有する全ての個人に12桁の個人番号(マイナンバー)が、国内の法人には13桁の法人番号が割り振られています。

個人番号(マイナンバー)・法人番号のご提出のお願い

2016年1月以降、金融機関から税務署に提出している法定調書に個人番号(マイナンバー)・法人番号を記載するなど必要がある場合に、お客さまに個人番号(マイナンバー)・法人番号を確認させていただくことがございます。ご理解、ご協力くださいますようお願い申しあげます。

個人番号(マイナンバー)・法人番号のご提出が必要となる主な取引

(1)個人のお客さま (2)法人のお客さま
  • 投資信託・公共債など証券取引全般
  • 外国送金(支払い・受け取り)
  • マル優・マル特
  • 財形(年金・住宅)
  • 信託取引(教育資金贈与信託) など
  • 投資信託・公共債など証券取引全般
  • 外国送金(支払い・受け取り)
  • 定期預金
  • 通知預金
  • 信託取引 など
  • 投資信託口座、マル優・マル特をお持ちのお客さまが住所変更や名義変更をされる際は、別途マイナンバーをお届出いただく必要があります。

経過措置としての猶予期間、終了について

2015年12月末までに投資信託・公共債口座を開設されたお客さまには、経過措置としてマイナンバーご提出について猶予期間が設けられておりましたが、2021年12月31日をもってこの猶予期間は終了となりました。
投資信託・公共債口座を開設されているお客さまで、弊社へマイナンバーのご提出がお済みでないお客さまにつきましては、マイナンバーご提出へのご理解・ご協力のほどよろしくお願いいたします。

以下のお客さまは個人番号(マイナンバー)のお届出が必要です!

  1. 個人
    • 2015年12月末までに投資信託・公共債の口座を開設しているお客さま
  2. 法人
    • 2015年12月末までに投資信託・公共債の口座を開設しているお客さま
    • 2015年12月末までに定期預金・通知預金などの口座を開設しているお客さま

NISA口座をお持ちのお客さまへ

  • 2017年9月末までに個人番号(マイナンバー)のお届出をされていないNISA口座をお持ちのお客さまは、2018年以降の非課税勘定が自動設定されず、NISA口座をご利用いただけません。
  • 2018年以降の非課税勘定が設定されない際、「分配金再投資」をご利用中のお客さまは、自動的に課税口座(特定口座・一般口座)に再投資されますのでご注意ください。
  • 2018年以降も継続してNISA口座をご利用いただくには、改めてNISA口座のお申込みが必要となります。
  • 2017年10月以降に個人番号(マイナンバー)をお届出のうえ、再度NISA口座の申込を行なえば、2018年以降のNISA口座のご利用は可能です。

2017年10月より順次ご案内しております

対象のお客さまへ2017年10月より順次、個人番号(マイナンバー)のお届出にかかるダイレクトメールをお送りさせていただいております。
郵便にてお届出が可能です。

お届出方法は郵送!

お送りしたダイレクトメールに同封されている「個人番号(マイナンバー)届出書」に 「お届出日」および12桁の「個人番号(マイナンバー)」を記入いただき、番号確認資料の コピーとともに同封の返信用封筒にてご返送ください。(ご署名、ご捺印不要)

  • 当社にお届出いただいている「おなまえ」・「ご住所」に変更がある場合には、お送りした 郵便でのお届出はできません。別途お手続きが必要となりますのでお取引店までご連絡ください。

お問い合わせ先