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「未利用口座管理手数料」の導入および普通預金規定等の改定について

2021年7月30日

このたび当社では、2021年10月 1日(金)以降に新たに開設いただく普通預金口座につきまして、「未利用口座管理手数料」を導入いたします。
これに伴い、普通預金規定等を改定いたしますので、あわせてお知らせいたします。
本件により、長期間利用のない口座が不正利用されるなどの被害防止を図るとともに、口座利用にかかる最低限のコストをお客さまにご負担いただくことで、金融サービスの維持向上に取り組んでまいります。

1.取扱開始日

2021年10月1日(金)

2.未利用口座管理手数料の概要

対象口座 2021年10月1日以降に新規口座開設された普通預金のうち、最後のお預入れまたは払戻しから2年以上、一度もお預入れまたは払戻しがない口座を未利用口座として取り扱います。
  • 2021年9月30日までに開設された既存口座は対象外です。
    また、以下のいずれかに該当する口座は対象外です。
    1. 該当口座の残高が1万円以上ある場合
    2. 同一支店でのお預り金融資産(定期預金、投資信託、公共債等)が1円以上ある場合
    3. 同一支店でのお借入残高が1円以上またはカードローン契約がある場合
手数料 年間1,320円(税込)
未利用口座に
対する取扱
  1. 未利用口座となった場合は、事前に文書等にてお届けのご住所、ご連絡先にご案内を差しあげます。
  2. ご案内にて指定する一定期間(約3か月)経過後に、ご利用またはご解約がない場合、当該口座から手数料を引落しさせていただきます。
  3. 残高不足等により手数料の引落しが不能となった場合、残高を手数料の一部としていただき、自動的にご解約させていただきます。
  • ご案内および引落しは、毎年、当社所定の時期に行います。

2.規定の改定

(1)改訂内容

対象となる口座の規定について、下記の条項を新設いたします。

対象規定 新設する条項
総合口座
取引規定
18.(未利用口座管理手数料)
  1. 未利用口座管理手数料は、別途定める未利用口座が対象となります。
  2. この預金口座は、別途定める一定の期間、預金者による所定の利用がない場合に未利用口座となり、かつ残高が別途定める一定の金額を超えることがない場合には、当社はこの預金口座から払戻請求書等によらず、当社の定める未利用口座管理手数料の引落しを開始することができるものとします。
  3. 未利用口座管理手数料の引落しが、残高不足等により不能となった場合は、残高及び利息を未利用口座管理手数料の一部として充当し、預金者に通知することなく当社所定の方法により、解約することができるものとします。
  4. 一旦引落しとなり、支払いただいた未利用口座管理手数料については、返却いたしません。また、第3項の規定により解約された未利用口座の再利用の求めには応じられません。
  5. 前四項は、2021年10月1日以降に開設された預金口座に適用するものとします。
普通預金
規定
15.(未利用口座管理手数料)
  1. 未利用口座管理手数料は、別途定める未利用口座が対象となります。
  2. この預金口座は、別途定める一定の期間、預金者による所定の利用がない場合に未利用口座となり、かつ残高が別途定める一定の金額を超えることがない場合には、当社はこの預金口座から払戻請求書等によらず、当社の定める未利用口座管理手数料の引落しを開始することができるものとします。
  3. 未利用口座管理手数料の引落しが、残高不足等により不能となった場合は、残高及び利息を未利用口座管理手数料の一部として充当し、預金者に通知することなく当社所定の方法により、解約することができるものとします。
  4. 未利用口座管理手数料の引落しは、第10条第4項の預金口座の利用には含まれないものとします。
  5. 一旦引落しとなり、支払いただいた未利用口座管理手数料については、返却いたしません。また、第3項の規定により解約された未利用口座の再利用の求めには応じられません。
  6. 前五項は、2021年10月1日以降に開設された預金口座に適用するものとします。
普通預金
規定
(インターネット支店用)
第13条 暗証番号・パスワード盗取による払戻し等
(1~6 変更なし)
  1. 当社が第2項の規定により補てんを行った場合は、当社は、当該補てんを行った金額の限度において、盗取された暗証番号・パスワードにより不正な払戻しを受けた者その他の第三者に対して預金者が有する損害賠償請求権又は不当利得返還請求権を取得するものとします。
第14条 未利用口座管理手数料
  1. 未利用口座管理手数料は、別途定める未利用口座が対象となります。
  2. この預金口座は、別途定める一定の期間、預金者による所定の利用がない場合に未利用口座となり、かつ残高が別途定める一定の金額を超えることがない場合には、当社はこの預金口座から払戻請求書等によらず、当社の定める未利用口座管理手数料の引落しを開始することができるものとします。
  3. 未利用口座管理手数料の引落しが、残高不足等により不能となった場合は、残高及び利息を未利用口座管理手数料の一部として充当し、預金者に通知することなく当社所定の方法により、解約することができるものとします。
  4. 未利用口座管理手数料の引落しは、第9条第3項の預金口座の利用には含まれないものとします。
  5. 一旦引落しとなり、支払いただいた未利用口座管理手数料については、返却いたしません。また、第3項の規定により解約された未利用口座の再利用の求めには応じられません。
  6. 前五項は、2021年10月1日以降に開設された預金口座に適用するものとします。

(2)改定後の規定

(3)改定日

2021年10月 1日(金)

以 上

不明な点がございましたら、当社本支店または以下のフリーダイヤルまでご連絡ください。

以 上