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電子交換所設立に伴う当座勘定規定等の改定について

2022年10月3日

2022年9月14日にお知らせいたしましたとおり、全国銀行協会によって電子交換所が設立されます。これに伴い、当座勘定規定および手形用法・小切手用法を改定いたしますのでお知らせいたします。

なお、改定後の規定・用法は、改定前よりお取引いただいているお客さまにも適用されますので、あらかじめご了承ください。

1.改定日

2022年11月4日(金)

2.対象規定等

  1. 当座勘定規定
  2. 当座勘定規定(専用約束手形口用)
  3. 当座勘定規定(パーソナルチェック用)
  4. 小切手用法
  5. 約束手形用法
  6. 為替手形用法

3.主な改定内容

(1)当座勘定規定

項 目 内 容
手形、小切手の支払 現行運用上行われている取扱いを電子交換所への移行を機に規定化
手形、小切手用紙 振出人等への支払済手形の受渡期限の設定、および同期限経過の取扱いの追加
印鑑照合等 電子交換所からダウンロードする画像(イメージデータ)により印鑑照合および用紙の確認を行うことを追加
個人信用情報センターへの登録 全国銀行個人信用情報センターにおける不渡情報照会の取扱廃止に伴う改正
  • (2)当座勘定規定(専用約束手形口用)、(3)当座勘定規定(パーソナルチェック用)についても、上記と同様の改定内容となります。改定後の全文については、5.改定後規定等(全文)をご確認ください。

(2)手形用法・小切手用法

  • チェックライターにより金額印字を行う場合には3桁ごとに「,」を印字するよう規定を追加
  • 使用可能文字を一覧化し追加
  • 金額欄、銀行名への記名なつ印、訂正印等の押なつ、金額複記または訂正等の記載被りを禁止する規定の追加、手形用紙へのメモ書き禁止箇所(手形・小切手文句、手形・小切手番号欄)の追加
  • (5)約束手形用法、(6)為替手形用法についても、上記と同様の改定内容となります。改定後の全文については、5.改定後規定等(全文)をご確認ください。

4.新旧対照表 ※下記表中の赤文字箇所が変更箇所となります。

(1) 当座勘定規定

改定後 改定前
(手形、小切手の支払)
  1. 小切手が支払のために呈示された場合、または手形が呈示期間内に支払のため呈示された場合には、当座勘定から支払います。
  2. 前項の支払にあたっては、手形または小切手の振出しの事実の有無等を確認すること(その旨について書面の交付を求めることを含みます)があります。
  • 当座勘定の払戻しの場合には、小切手を使用してください。
(手形、小切手の支払)
  • ① 小切手が支払のために呈示されたとき、または手形が呈示期間内に支払のため呈示されたときには、当座勘定から支払います。

(新設)








  • 当座勘定の払出しのときには、小切手を使用してください。
(手形、小切手用紙)
  1. 当社を支払人とする小切手または当店を支払場所とする約束手形を振出す場合には、当社が交付した用紙を使用してください。
  2. 当店を支払場所とする為替手形を引受ける場合には、預金業務を営む金融機関の交付した手形用紙であることを確認してください。
  3. 前2項以外の手形または小切手については、当社はその支払をしません。
  4. 当座勘定から支払をした手形または小切手のうちに、本人が振出したものではないものや改ざんが疑われるものがあった場合には、直ちに当社宛に連絡してください。
  • 手形用紙、小切手用紙の請求があった場合には、必要と認められる枚数を実費で交付します。
  • ⑥ 当座勘定から支払をした手形または小切手の用紙はその支払日から3か月を経過した場合は返却を求めることができないものとします。
  • ⑦ 前項の期間を経過した場合において、本人から請求があったときは、当社所定の手続によって当該手形または小切手の写しを交付します。ただし、当社が定める写しの保管期限を経過した場合は、その限りではありません。
(手形、小切手用紙)
  1. 当社を支払人とする小切手または当店を支払場所とする約束手形を振出すときには、当社が交付した用紙を使用してください。
  2. 当店を支払場所とする為替手形を引受けるときには、預金業務を営む金融機関の交付した手形用紙であることを確認してください。
  3. 前二項以外の手形または小切手については、当社はその支払をしません。

(新設)




  • 手形用紙、小切手用紙の請求があったときには、必要と認められる枚数を実費で交付します。

(新設)


(新設)

(印鑑照合等)
  1. 手形、小切手または諸届け書類に使用された印影または署名(電磁的記録により当社に画像として送信されるものを含みます)を、届出の印鑑(または署名鑑)と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いましたうえは、その手形、小切手、諸届け書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当社は責任を負いません。
  2. 手形、小切手として使用された用紙(電磁的記録により当社に画像として送信されるものを含みます)を、相当の注意をもって第8条の交付用紙であると認めて取扱いましたうえは、その用紙につき模造、変造、流用があっても、そのために生じた損害については、前項と同様とします。
(印鑑照合等)
  1. 手形、小切手または諸届け書類に使用された印影または署名を、届出の印鑑(または署名鑑)と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いましたうえは、その手形、小切手、諸届け書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当社は責任を負いません。

  2. 手形、小切手として使用された用紙を、相当の注意をもって第8条の交付用紙であると認めて取扱いましたうえは、その用紙につき模造、変造、流用があっても、そのために生じた損害については、前項と同様とします。
(削除) (個人信用情報センターへの登録)
個人取引の場合において、次の各号の事由が一つでも生じたときは、その事実を銀行協会の運営する個人信用情報センターに5年間(ただし、下記第3号の事由の場合のみ6ヵ月間)登録し、同センターの加盟会員ならびに同センターと提携する個人信用情報機関の加盟会員は自己の取引上の判断のため利用できるものとします。
  1. 差押、仮差押、支払停止、破産等信用欠如を理由として解約されたとき。
  2. 手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
  3. 手形交換所の不渡報告に掲載されたとき。

5.改定後規定等(全文)

改定後の規定については、こちらをご覧ください。

  1. 当座勘定規定
  2. 当座勘定規定(専用約束手形口用)
  3. 当座勘定規定(パーソナルチェック用)
  4. 小切手用法
  5. 約束手形用法
  6. 為替手形用法

以 上