個人向け国債をお持ちのお客さまへ
東日本大震災等の被災者の方が
個人向け国債の中途換金を請求する場合の手続の特例のお知らせ
2011年3月
(2012年4月16日更新)
(2012年4月16日更新)
平素はスルガ銀行をご利用いただき、誠にありがとうございます。
さて、個人向け国債については、中途換金ができない期間(1年間)であっても、災害救助法による救助の行われる災害が発生し、当該災害にかかったときは、罹災証明書等を提出すれば中途換金ができることとなっています。
しかしながら、今回の東日本大震災では、一部の市町村役場が直接災害を受けるなど、中途換金の際に必要な罹災証明等の提出が困難な場合も想定されます。
このため、中途換金を希望する被災者の方が円滑に中途換金を受けられるよう、臨時特例措置として、本人の氏名および対象地域に居住していることが確認できる場合には、罹災証明書等の提出がなくても中途換金をしていただけることとなりましたのでお知らせいたします。
詳細につきましては、下記お問い合わせ先までご照会ください。
今後ともご愛顧賜りますようお願い申しあげます。
(注)
- 1.
- 今回の臨時特例措置の対象地域は、現在のところ、
岩手県、宮城県、福島県、青森県、茨城県、栃木県および千葉県の一部市町村です。
なお、今後、災害救助法の適用区域が拡大されれば、対象地域として追加されます。 - 2.
- 災害救助法の適用を受けている市町村は、厚生労働省のホームページからご確認いただけます。
