ゆうちょ専用支店取引規定
お客さまが、スルガ銀行(以下「当社」といいます)ゆうちょ専用支店(以下「当支店」といいます)と預金取引、ローン取引、サービス取引等(以下「当支店取引」といいます)をおこなう場合は、下記条項を確認し、本規定に基づいて取引をすることに同意いただいたものとして取り扱いさせていただきます。
第1条 当支店口座開設方法
お客さまは、本規定を承認のうえ、当支店所定の口座開設手続きをおこない、口座開設申込書類に、当支店所定の本人確認書類を添えてお申込ください。当支店がこれを受領し認めた場合に限り、口座を開設いただけるものとします。
当支店普通預金口座はお一人さま一口座とします。また、当支店の口座を解約し改めて口座を作成することは、当社がやむを得ないと認める場合以外はできません。
第2条 当支店との取引方法
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パソコンおよび携帯電話等通信端末機による取引
お客さまは、本規定に基づき、パソコンおよび携帯電話等通信端末機による取引(インターネット/モバイルバンキング)をすることができます。(詳しくはインターネット/モバイルバンキング利用規定をお読みください)但し、取扱い商品・サービスについては、当支店ホームページに記載のものとします。 -
現金自動支払機および現金自動預入支払機による取引
前第1項に定めるほか、お客さまは、当社もしくは当社と提携している金融機関(ゆうちょ銀行を含む)の現金自動預入支払機(以下「ATM」と称します)でICキャッシュカードを使用し普通預金口座からの現金の払出し・預入取引をおこなうことができます。 -
無帳取引
当支店では、口座開設に伴う預金通帳の発行はいたしません。通帳の代わりとして、「Webブックフリーサービス」(詳しくはWebブックフリーサービス利用規定をお読みください。)または「無通帳サービス(ブックフリーサービス)」(詳しくは無通帳サービス(ブックフリー)利用規定をお読みください。)、いずれかの方法により、お取引状況をご確認いただけます。 -
郵送による書類授受にての取引
お客さまは、本規定に基づき、郵送による書類授受にて各種取引、サービスをご利用 いただけます。但し、当社が認めたものに限ります。
第3条 ICキャッシュカードの発行、取扱い
- 当支店では、お取引を開始するすべてのお客さまにICキャッシュカードを発行させていただきます。ICキャッシュカードの発行不要の申出や受取拒否はできません。
- ICキャッシュカードを紛失もしくは、破損等による使用不能となった場合は必ず再発行の手続きをしていただくこととします。再発行をされない場合にはこの口座を解約とさせていただく場合もございます。
- 再発行には当社所定の手数料をいただきます。
- ICキャッシュカードの受取をもって、当社は口座開設時のご本人さま確認の完了とさせていただいております。お客さまがICキャッシュカードを受け取らない場合には口座申込のキャンセルと判断させていただく場合もございます。
- 代理人カードの発行はいたしません。
- ICキャッシュカードの取引については、当社『ICキャッシュカード取引規定集』の各規定により取扱いをさせていただきます。
第4条 預金の預入
- この預金口座には、手形、小切手、配当金領収書、その他の証券類などの取立を必要とするものは、入金(預け入れ)することができません。
- この預金口座への預金預入れは、ATM(当社および提携金融機関ATM・ゆうちょ銀行ATM)よりの現金の預入、当社各支店窓口での現金の預入、または為替による振込金の預入となります。
第5条 小切手・手形の発行禁止
当支店の預金取引および当座貸越取引(カードローン取引)において手形、当座小切手の発行はいたしません。
第6条 預金の払戻し
- この預金は、ICキャッシュカードを使用し、当社本支店ATMおよびゆうちょ銀行または当社がオンライン現金自動支払機の共同使用を提携した各金融機関のATMにて払い戻すことができます。ATMでの払戻しに際しては、所定の手数料をいただきます。
- この預金は、インターネット/モバイルバンキングを利用して振込・振替ができます。
- この預金は、お客さまのご都合により当社がやむを得ないと判断した場合または、ICキャッシュカードをご利用いただけない場合に限り、当社本支店窓口にての払出しを受付いたします。本支店窓口にて払戻しをおこなう場合は、本人確認書類の提示、印鑑照合機による届出の印鑑との照合等、当社所定の手続きが必要となります。
- この預金から各種料金等の自動支払いするときは、あらかじめ当社所定の手続きが必要となります。
- 同日に数件の支払いをする場合に、その総額が預金残高をこえるときは、そのいずれを支払うかは当社の任意とします。
第7条 振込金の組戻し
- この預金口座への振込について、振込金融機関より当社へ振込金の組戻し(返金)依頼の通知があった場合には、受取人となられたお客さまは当社所定の書面手続きにて組戻しの応諾をお願いいたします。組戻し書類が届いたにもかかわらず当社へのご返送がない場合、当社との連絡が取れない場合には、振込資金留保のため預金口座のご利用に制限をさせていただく場合があります。
- お客さまが、この預金口座より振込をおこない、何らかの理由により振込金の返却を申出られた場合には、書面による振込金組戻しの手続きが必要となります。振込金の組戻し手続きには、当社所定の手数料をいただきます。
第8条 届出事項の変更、紛失等の届出
- お届けいただいた住所、電話番号等を変更された場合には、直ちにインターネット/モバイルバンキング、もしくは当社所定の書面にて変更の手続きをおこなってください。
- お届けいただいた氏名が結婚等により変更となった場合、お届けいただいたご印鑑を変更されたい場合には、当社所定の書面にての手続きが必要となります。
- ICキャッシュカードを失った場合には、直ちに当社緊急サポートセンターもしくは当支店へ申し出ください。紛失の手続きおよびICキャッシュカードの再発行手続きは、当社所定の書面にてのお取扱いとなります。
- お届出のご印章を失った場合には、直ちに当社所定の書面にて届け出てください。
- お届事項の変更やICキャッシュカード等の紛失の届出の前に生じた損害については、当社は一切の責任を負いません。なお電話・パソコン等の通信端末により連絡を受けつけた場合、当社における必要な手続きが翌営業日となった場合、それによって生じた損害についても当社は一切の責任を負いません。
- お届出の印章を失った場合、この預金の解約は当社所定の手続により本人確認が完了したものに限ります。この場合、当社の定める相当期間をおき、また必要に応じて保証人を求める場合もあります。
- 届出の氏名・住所にあてて当社が送付書類を発送した場合には、延着した場合、または到着しなかった場合でも通常到達すべき時に到着したものとみなします。
第9条 金利の変更
金融情勢の変化その他相当の事由がある場合には、当社は、当社所定の利率を一般におこなわれる程度のものに変更できるものとします。
特に当社がお客さまに優遇金利を適用した場合には、お客さまに通知することなく、いつでもその優遇金利を変更し、また優遇金利の適用を中止することができるものとします。
第10条 取引の制限
当社は、当社の裁量によりこの預金取引についてお客さまに連絡することなく取引の制限をおこなうことができるものとします。
- 当社よりの連絡が一切とれず、所在が不明となった場合。
- 振込の組戻しの依頼に応じることなく当社への連絡も一切ない場合。
- インターネット情報や電話での苦情などが頻繁に寄せられ、問題がある口座利用をしていると判断した場合。
- その他当社が必要であると判断した場合。
第11条 解約
当社は、当社の裁量によっていつでも、当該預金取引を解約できるものとします。解約により預金等が残る場合には、当社所定の方法でお客さまが指定したご本人名義の口座に当該金額を振込みすることでお客さまに対するすべての責任を免れることができるものとします。ただし、当社判断により犯罪収益等公序良俗に反する資金であるとする場合には、これの類ではありません。また、お客さまに対する貸出金等の債権が残る場合には、それを譲渡できるものとします。
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ICキャッシュカード受領前の解約
新規口座開設時において、お客さまが当社に届け出た住所宛にICキャッシュカードを発送したにもかかわらず、このICキャッシュカードが受領されず当社に返戻された場合、お客さまの当社に対する口座開設の申込は撤回されたものとみなし解約させていただく場合があります。 -
ICキャッシュカード受領後の解約
この預金口座を解約する場合は、電話、インターネット/モバイルバンキング取引等により当社へ申し出てください。本人確認が完了したものに限り所定の手続きによりこの取引を終了するものとします。なお、解約時に預金残がある場合や解約によりお預かり利息が発生する場合には、当社所定の方法にてお客さまが指定したご本人名義の口座に振込させていただきます。 -
つぎの各号にひとつでも該当した場合には、当社は預金取引の停止または、お客さまに通知することにより、この預金取引を解約することができるものとします。なお、通知により解約する場合、通知文書の到着のいかんにかかわらず、当社が解約の通知を届出のあった氏名、住所にあてて発信した時に解約されたものとします。
- (1)
- この預金口座の名義人が存在しないことが明らかになった場合、または預金口座の名義人の意思によらず開設されたことが明らかになった場合。
- (2)
- この預金口座の開設に使用した本人確認書類に変造・改ざん・ 偽造があることが判明した場合。
- (3)
- この預金の預金者が前条にかかげる各項に該当した場合。
- (4)
- この預金口座が法令や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められる場合。
- この預金が2年間、預金者によって利用されず、かつその間の残高が1,000円を越えることがない場合、休眠口座として取り扱われます。休眠口座となった場合、それ以降は残高通知などは発送しません。また当社は、お客さまに通知することにより休眠口座を解約することできるものとします。法令に基づく場合も同様にできるものとします。
- お客さまに対する債権の期限の利益を喪失し、預金全額を相殺した場合は、書面による相殺の通知をもって、預金口座を解約できるものとします。
- 当社にお客さまに対する貸出金等の債権が残り、その返済用口座に指定されている場合には、お客さまから解約の申し出があっても、当該預金の解約をすることができません。
第12条 規定の準用等
本規定に定めのない事項については、各種ローン規定、当社諸規定により取り扱います。ただし取引の方法については本規定第2条によるものとします。また、本規定と各規定とのあいだに矛盾が生じる場合には、本規定が優先されるものとします。
第13条 諸手数料
当支店の口座取引または当社が提供する各種サービスに関する諸手数料は、当社が別途定めるとおりとします。お客さまから当社に対する諸手数料のお支払いは、原則として当社がお客さまの普通預金口座から口座振替とさせていただきます。なお、当社はお客さまに事前に通知することなく、諸手数料を変更または新設することがあります。
第14条 譲渡・質入の禁止
預金契約上の地位その他この取引にかかるいっさいの権利・ICキャッシュカードまたは、インターネット/モバイルバンキング等のサービス契約等は、譲渡、質入れその他第三者の権利を設定すること、または第三者に利用させることはできません。
第15条 お客さま情報の取扱い
当社は、お客さまの個人情報を当社プライバシーポリシー(個人情報保護に関する方針)に基づき取り扱うものとします。当社のプライバシーポリシーは当社ホームページ上に記載します。
第16条 成年後見等の届出
家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合には、ただちに成年後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって届け出てください。家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選出がされた場合には、ただちに任意後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって届け出てください。また、届出事項に取消または変更が生じた場合にも同様に届け出てください。届出前に生じた損害については、当社はいっさいの責任を負いません。
すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がされている方は、当支店においての口座開設はお受けできません。
第17条 規定の変更
当支店は、この規定の内容をお客さまに事前に通知することなく任意に変更することができるものとします。これらの事項については、当社ホームページに掲載します。変更後以降は変更後の内容にてご利用いただきます。
なお、当支店の任意の変更によって損害が生じたとしても、当支店はいっさい責任は負いません。
第18条 免責事項
- 1.天災地変その他不可抗力と認められる事由により、この規定に定める取扱いが遅滞し、または不能となったことにより生じた損害については、その責より免れるものとします。
- 2.当社の責によらない通信機械およびコンピューター等の障害ならびに回線障害、電話の不通により取扱いが遅滞したり不能となった場合、そのために生じた損害については、当社はいっさいの責を負いません。
第19条 準拠法・合意管轄
当支店との契約の準拠法は日本法とします。契約に関する訴訟については、当社本店または当支店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
以上