スルガ銀行とのお取引にあたって同意いただきたい事項

  • 口座開設後、日本国外へ転居する場合(非居住者となる場合)には、すべての取引の解約が必要です。
    また、必要な届出がなされない場合、取引を制限させていただくことがございます。口座のご利用に関して、重要な注意点を記載しておりますので、必ずお読みください。

言語について

  • 当社では、日本語を用いてサービス提供や各種ご案内をいたしますので、ご了承ください。
  • お申込みには、日本語の申込書類や約款を正しく理解できることが必要となります。

勤務先または学校への在籍確認について

  • ご本人さまからのお申込みであることを確認するため、勤務先または在学中の学校へ在籍確認をさせていただく場合がございます。
  • 当社は在籍確認が取れない場合、口座開設をお断りすることができます。
  • 在留資格が「留学」の方は、口座開設完了後に、在学中の学校へ在籍確認をさせていただく場合がございます。
  • 入国就労支援企業さまからのご紹介で口座を開設された方は、口座開設後に在籍証明書類のご提出をお願いする場合がございます。
  • 当社は勤務先または在学中の学校への在籍確認が取れない場合や在籍証明書類をご提出いただけない場合、入金、払戻、各種手続等について各種サービス利用・取引規定にもとづく取引の一部または全部を制限することができます。

当社からのご案内等の送付について

  • 原則として、お客さまがお届けいただいた住所あてに、ご案内文書・ハガキやお客さまからご要望いただいた資料・申込用紙などをお送りいたします。お客さまが当社に対する住所変更の届出を怠るなど、お客さまの責めに帰すべき事由により当社からのハガキ・書類等が延着し、または到着しなかった場合には、通常到着すべきときに到着したものとみなします。
  • また、当社は、お届けいただいた住所に書面等をお送りする代わりとして、お届けのメールアドレスあてにご連絡、ご案内をお送りすることがあります。その場合も、通常到着すべきときに到着したとみなします。
  • 当社が必要と判断する場合、当社とのお取引をすべてご解約いただいた後も、お届けのメールアドレスあてに連絡することができます。

口座解約のご注意事項について

  • 解約は、テレフォンバンキングや書面でのお手続となります。解約元利金はお客さまの指定する日本国内の金融機関のご本人さま名義の口座にお振込みします。
    • 当社以外に、国内の金融機関に口座をお持ちでない方は、事前に口座残高を0円にしてから解約手続をお申込みください。
  • 自動融資サービスに基づく債務がある場合は、口座解約前に、債務全額をご返済ください。
  • 解約元利金を現金で受け取りたい場合、当社営業店窓口でのお手続となります。
  • 解約元利金を海外の口座へ送金したい場合は、お客さまご自身で海外送金手続を行ってください。
    (当社は海外送金は対応いたしません。)

在留カードの届出について

  • 当社では、在留カードの在留期限(満了日)について、定期的に確認を行います。
  • 当初お届けいただいた在留期限満了日の3か月前までに、当社より更新した在留カードの提出を依頼するメールをお送りしますので、お客さまには当社所定の方法で更新後の在留カードをご提出いただきます。
  • また、在留資格および在留期限に変更があった場合は、速やかに当社にご連絡ください。この場合も、当社所定の方法で、更新後の在留カードをご提出いただきます。
    なお、ご提出いただいた在留カードの必要項目が光の反射などの影響で不鮮明であった場合、再度ご提出をお願いすることがあります。お届出には日数に余裕をもってお手続ください。
  • 更新した在留カードをご提出いただけない場合、当社は以下の対応を行うことができます。
    1. Visaデビット機能(Visaデビット機能付きキャッシュカードを発行された方のみ)
      (1)在留期限到来日以降
      • Visaデビット機能を停止、または会員資格を取消することができます。
    2. 普通預金口座
      (1)在留期限到来日以降
      • お客さまに通知することなく普通預金の入出金を制限することができます。
      • 当社が普通預金の入出金を制限した場合は、お客さまの普通預金への入金による自動融資サービスの返済ができません。ご返済の際は、当社Dバンク支店(0120-37-8977)までご相談ください。
    3. 自動融資サービス
      (1)在留期限到来日の1か月前
      • お客さまに通知することなく自動融資サービスの新規貸越を停止することができます。
      (2)在留期限到来日以降
      • 本契約に基づく債務が無い場合、当社は書面発送、メールなど当社が合理的と考える手段で通知のうえで、自動融資サービスを解約することができます。
      • 本契約に基づく債務が有る場合、当社は書面発送、メールなど当社が合理的と考える手段で請求のうえで、本契約による債務全額について期限の利益を喪失させ、返済期限の前であっても、ただちに債務全額を返済請求することができます。
      • この場合、債権保全のため、当社は書面発送、メールなど当社が合理的と考える手段で通知のうえで、普通預金口座の出金を制限することができます。
      • ご返済いただけない場合は、当社は書面発送、メールなど当社が合理的と考える手段で通知のうえで、預金、その他当社の負担する債務と相殺し、なお債務が有るときは、保証会社に対してこの取引による債務全額を請求することができます。
      • 保証会社が、お客さまに代わってこの取引による債務全額を当社に返済した場合は、お客さまは、保証会社にこの取引による債務全額を返済いただきます。
      • お客さまが当社に対する住所変更の届出を怠るなど、お客さまの責めに帰すべき事由により当社からの請求が延着し、または到着しなかった場合には、通常到着すべきときに期限の利益が失われます。

日本国外に転居する場合(非居住者となる場合)

  • 当社とのお取引は、日本に居住するお客さまに限ります。
  • お客さまが日本国外に転居する場合(ただし、在留期間内に一時的に帰国する場合は除く)は、出国予定日の2か月前までに、お電話にて以下の当社連絡先にご連絡していただきます。
    ご連絡先 スルガ銀行 Dバンク支店
    電話番号 0120-37-8977
    お電話承り時間 月~金曜日(祝日を除く) 9:00~17:00
  • お電話いただいた際には、当社所定の方法にて、ご本人確認をさせていただき、出国予定日、出国後の住所、 出国後も連絡可能なメールアドレス、電話番号を申告いただきます。このお電話をもって、当社へ帰国日を正式に届け出たものとします。
  • ご連絡後、出国日が変更となった場合は、速やかに当社にご連絡ください。ご連絡いただけない場合、当社がお客さまの同意なく、申出のあった出国日付で口座への取引制限や解約手続を進めることに異議を申しません。
  • 出国予定日の1か月前に、自動融資サービスの新規貸越を停止させていただきます。
  • 自動融資サービスに基づく債務がある場合は、出国予定日までに債務全額を返済いただきます。
  • 出国予定日までにすべての取引をご解約いただきます。
  • お電話での口座解約を希望される場合、解約元利金をお客さまの指定する日本国内の金融機関のご本人さま名義の口座にお振込みします。
    • 当社以外に、日本国内の金融機関に口座をお持ちでない方は、事前に口座残高を0円にしてからお申込みください。
  • 解約元利金の現金受取を希望される場合、当社営業店窓口でのお手続となります。
  • 解約元利金を海外の口座へ送金したい場合は、お客さまご自身で海外送金手続を行ってください。
    (当社は海外送金は対応いたしません。)
  • 出国予定日までにすべての取引をご解約いただけない場合、出国予定日以降、当社は以下の対応を行うことができます。
    1. Visaデビット機能(Visaデビット機能付きキャッシュカードを発行された方のみ)
      • Visaデビット機能を停止、または会員資格を取消することができます。
    2. 普通預金口座
      • お客さまに通知することなく普通預金の入出金取引を制限することができます。
      • 当社が普通預金の入出金を制限した場合は、お客さまの普通預金への入金による自動融資サービスの返済ができません。ご返済の際は、当社Dバンク支店(0120-37-8977)までご相談ください。
    3. 自動融資サービス
      • 本契約に基づく債務が無い場合、当社は書面発送、メールなど当社が合理的と考える手段で通知のうえで、自動融資サービスを解約することができます。
      • 本契約に基づく債務が有る場合、当社は書面発送、メールなど当社が合理的と考える手段で請求のうえで、本契約による債務全額について期限の利益を喪失させ、返済期限の前であっても、ただちに債務全額を返済請求することができます。
        この場合、債権保全のため、当社は書面発送、メールなど当社が合理的と考える手段で通知のうえで、普通預金口座の出金を制限することができます。
      • ご返済いただけない場合は、当社は書面発送、メールなど当社が合理的と考える手段で通知のうえで、預金、その他当社の負担する債務と相殺し、なお債務が有るときは、保証会社に対してこの取引による債務全額を請求することができます。
      • 保証会社が、お客さまに代わってこの取引による債務全額を当社に返済した場合は、お客さまは、保証会社にこの取引による債務全額を返済いただきます。
      • お客さまが当社に対する住所変更の届出を怠るなど、お客さまの責めに帰すべき事由により当社からの請求が延着し、または到着しなかった場合には、通常到着すべきときに期限の利益が失われます。