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シェアハウス向け融資およびその他投資用不動産融資に関する元本一部カットについて

2019年5月15日

 シェアハウス関連融資等の問題につきましては、多大なるご心配とご迷惑をおかけしておりますことを深くお詫び申しあげます。
 今般、関係各所との調整を経て、シェアハウス向け融資およびその他投資用不動産融資に関する元本一部カットについて、個別のご相談を承る準備が整いました。当社の不正行為により、ご迷惑をおかけしたお客さまについては、裁判所の民事調停または民間ADR 機関の和解あっせん等により中立公正な第三者のご判断を経て、元本一部カットにつき真摯に対応させていただきます。
 つきましては、当社のシェアハウス向け融資およびその他投資用不動産融資(自己居住部分が建物全体の面積の 50%を下回る住宅ローンを含みます。)をご利用のお客さまには、別途、当社より「元本一部カットに関するご案内」を送付させていただきます。元本一部カットに関するご相談を希望されるお客さまは、シェアハウス等顧客対応室までご連絡くださいますようお願い申しあげます。ご連絡をいただき次第、個別相談の日程調整をさせていただきます。

 また、今回の元本の一部カットの検討に際しては、お客さまから関連資料のご提供をいただく必要がございます。「元本一部カットに関するご案内」をお送りする際に、ご準備いただく資料の一覧を同封いたしますので、お手数をおかけいたしますが、個別相談の際にお持ちください。

お問い合わせ先

スルガ銀行 シェアハウス等顧客対応室
電話 0120-010-636
住所 東京都中央区日本橋室町 1-7-1 スルガ銀行 8F
受付時間 8:30~20:00(月曜日から日曜日・祝日含む)
受付期間 2019年11月末日まで