教育資金贈与信託

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お子さまやお孫さま等に非課税で教育資金を贈与したい方へ

平成25年度税制改正にて「教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」が導入されました。お子さまやお孫さま等への教育資金を、スルガ銀行に教育資金贈与信託として信託したとき、1,500万円を限度に贈与税が非課税となります。

  • 教育資金贈与信託の新規契約のお申込みの受付は、2021年2月26日(金)をもちまして終了させていただきました。
  • 教育資金贈与額の累計が非課税限度額である1,500万円に達していないご契約者さまにつきましては、限度額に達するまでの金額について、今後も追加受託のお取扱いを継続させていただきます。
  • ご契約者さまの教育資金の払い出し等の各種お手続はこれまでと同様に対応させていただきます。

こんな方におすすめ

  • お子さまやお孫さま等のためにまとまった額の教育資金を贈与したい方
  • 相続税や贈与税の有効な対策をしたい方

特長・メリット

贈与を早い時期に完了できます

一般的に教育資金が一番多くかかるのは、大学入学時というイメージがありますが、中学・高校の時点で私学に通いたいお子さまには、その時点でお金がかかります。また、どのタイミングで教育資金が必要となるかわかりません。早い時期に贈与を完了しておけば、資金が必要なときに使うことができます。

贈与の手続が1度で済みます

暦年贈与という方法があり、毎年110万円までならば、お子さまやお孫さま等に非課税で贈与ができるのですが、毎年、お金の受渡しを続けるのは労力がかかります。しかし「教育資金の一括贈与」の制度を活用すれば、手続が1度で済むのです。

できるだけ多くの財産を残すために非課税枠の活用を

お子さまやお孫さま等のことだけではなく、相続に関わる人全員に、できるだけ多くの資産を残すには、節税について考えることが大切です。節税の1つの方法としても、教育資金の一括贈与は役立ちます。

商品内容

ご利用いただける方 個人のみ
  • 委託者さま:受益者さまの直系尊属(父母、祖父母、曾祖父母)
  • 受益者さま:30歳未満の子、孫、ひ孫(未成年の場合、親権者等)
お取扱い店 全店(インターネット支店を除く)
信託拠出金額

100万円以上1円単位(追加信託のみ)

  • ただし受益者さま1人に対して信託金額の総額1,500万円以内
取扱い期間
  • 追加信託
    2026年3月31日(お申込み受付 2026年3月24日まで)
  • 信託財産払い出し
    信託契約日から受益者さまが30歳に達した日まで
    • ただし一定の条件を満たす場合は最長40歳に達した日まで
手数料・信託報酬 契約にかかる手数料、財産払い出しの際の事務手数料および信託報酬は無料です。
信託財産の管理方法 拠出いただいた信託財産は、受託者である当社がスルガ銀行名義の普通預金(無利息型)に預入れる方法によって管理します。
信託財産の払出し方法 店頭窓口など面前にてお手続いただき、お手続された日の翌営業日に受益者さまがあらかじめご指定された当社の普通預金口座へお振込みをさせていただきます。
ご留意点
  • ご利用は、受益者さま1人あたり1金融機関の1営業所に限定されています。
  • 信託契約後、祖父母さま等(委託者)からの払い出しや取消し、中途でのご解約は一切できません。
  • 贈与税の非課税措置を受けるためには受益者さまは1年間で払い出した全額に相当する教育資金に関わる領収書等の原本を翌年1月4日から3月15日までに当社へ提出していただく必要があります。

詳しくは商品概要説明書をご覧ください。

  • 本信託は、預金保険の対象とはなりません。

ご相談・お問い合わせ

お近くの店舗窓口またはアクセスセンターまで、商品についての詳しい質問はお気軽にご相談ください。

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