スルガカードローン取引規定
SMBCコンシューマーファイナンス株式会社の保証に基づき、スルガ銀行株式会社(以下、「当社」という。)と行う、カードローン取引(以下、「この取引」という。)は、次のとおりとします。
1.(契約の成立)
この取引の契約は、当社所定の方法により申し込み、当社が審査を行い適当と認めて契約応諾を通知することにより成立します。
2.(取引方法)
- (1)
- 「この取引」は、当社本支店のうちいずれか1か店のみで開設することができます。
- (2)
- 「この取引」における当座勘定取引とは、カードローン規定に規定する現金自動預入支払機の利用による当座勘定の入出金、および3.による自動融資だけとし、小切手、手形の振出、または、引受けはいたしません。
- (3)
- この取引における当座貸越借入れは、(2)の取引により発生するものとします。
- (4)
- 当座勘定への入金は、直ちに資金化できるもの(通貨、または他預金からの振替など)に限るものとします。
3.(自動融資)
カードローン申込書(以下、「ローン申込書」という。)により届出た指定預金口座が、口座振替出金等のため資金不足となったとき、その不足相当額を当座勘定から自動的に出金します。これを自動融資といいます。ただし、指定預金口座の資金不足が、7.8.の返済による場合を除きます。自動融資により当座勘定から出金する場合には、カードの呈示、または当社所定の請求書の提出は不要とします。
4.(貸越限度額)
- (1)
- 貸越限度額は契約応諾の通知の際に確定させます。なお当社がやむを得ないものと認めて極度額を超えてお客さまに当座貸越を行った場合にも、この規定の各条項が適用されるものとします。
- (2)
- 当社は(1)にかかわらず、この取引の当座貸越極度額を変更できるものとします。この場合当社は、変更後の貸越極度額および変更日をお客さまに通知するものとします。
5.(取引期間)
- (1)
- お客さまがこの取引に基づき当該ローンカードを使用して当座貸越を受けられる期間(以下、単に「カード取引期間」という。)は、契約成立日からその1年後の応答月の末日までとします。ただし、期間満了日までに当社から本人に期限を延長しない旨の申し出がない場合には、カード取引期間は更に1年間延長されるものとし、以降も同様とします。
- (2)
- 当社が(1)の期間延長に関する審査等のため資料の提供または報告を求めたときに、直ちにこれに応じるものとします。なお、財産、収入等について重大な変化が生じたとき、または生じるおそれのあるときは、当社からの請求がなくても直ちに 報告してください。
- (3)
- 期間満了日の前日までに当事者の一方から期間を延長しない旨の申し出がなされた場合は、次によることとします。
- 期間満了日の翌日以降この取引による当座貸越はうけられません。
- 貸越元利金はこの取引規定の各条項に従い返済し、貸越元利金が完済された日にこの取引は当然に解約されるものとします。
- 期間満了日に貸越元利金がない場合は期間満了日の翌日にこの取引は当然に解約されるものとします。
6.(貸越金利息等)
- (1)
- 貸越金の利息(保証料を含む)は、付利単位を100円とし、毎月1日(銀行休業日の場合は翌営業日)に当社所定の利率または当社が特にお客さまに対して適用する優遇利率によって計算します。利息の計算は、平年うるう年に関係なく、毎日の貸越最終残高の合計額×利率×365の算式により行うものとします。(この場合、貸越元金の返済のため当社が受け入れた証券類の金額は当該証券類が決済されるまでは貸越残高に加えて計算するものとします)
- (2)
- 利息は7.による定例返済に含めて支払うものとします。
- (3)
- 貸越利率は当社の定める基準利率を基準として基準利率の変更に伴って、引き上げ、または引き下げることができるものとします。
- (4)
- 金融情勢の変化その他相当の事由がある場合には、当社は、当社所定の利率を一般に行われる程度のものに変更できるものとします。
- (5)
- 当社が特にお客さまに対して優遇利率を適用した場合には、当社は、当社の店頭または現金自動預入支払機に掲示することなく、またお客さまに対して通知することなく、いつでもその優遇利率を変更し、または優遇利率の適用を中止することができるものとします。
- (6)
- 当社に対する債務を履行しなかった場合の損害金は、19.50%(365日の日割計算)とします。
7.(定例返済)
- (1)
- お客さまは、 毎月1日(銀行休業日の場合は翌営業日。以下、「定例返済日」という。)に前月10日(銀行休業日の場合は翌営業日、また期間満了後の場合は期間満了日)現在の当座貸越残高(以下、「基準日の貸越残高」という。)に応じて、次のとおり返済するものとします。
定例返済
定例返済 毎月10日現在の貸越残高
|
当月の返済額 |
1万円未満の場合 |
前月10日現在の貸越残高+利息・遅延損害金 |
1万円以上50万円以下 |
1万円 |
50万円超100万円以下 |
2万円 |
100万円超200万円以下 |
3万円 |
200万円超300万円以下 |
4万円 |
- (2)
- 前月11日以降定例返済日前日までの間に随時弁済したことによって、定例返済日前日の当座貸越残高が(1)に定める返済金額未満となった場合には(1)の規定にかかわらず、お客さまは定例返済日前日現在における当座貸越残高の金額、および利息・遅延損害金を返済するものとします。
- (3)
- 利息・遅延損害金の合計額が(1)に定める返済金額を超過する場合は、利息・遅延損害金の合計額を返済額とします。
- (4)
- 定例返済金の充当の順序は、@遅延損害金、 A利息、B元本とします。
8.(自動引き落とし)
7.による返済は自動引落しの方法によることとし、お客さまは、ローン申込書において別途指定した返済用預金口座(以下、「返済用預金口座」という。)に毎月定例返済日までに返済金相当額を入金するものとし、当社は定例返済日に小切手または通帳および請求書なしで引落しのうえ、返済にあてるものとします。また、万一入金が遅延した場合には、入金後いつでも当社は同様の処理ができるものとします。ただし、返済用預金口座の残高が返済金相当額に満たない場合には、当社はその一部の返済にあてる取り扱いは行わないものとします。
9.(随時返済)
- (1)
- 7.による定例返済のほかに随時に任意の金額を返済できるものとします。
- (2)
- 随時返済は、8.の自動引落しによらず直接当社の店頭または現金自動預入支払機において行います。
- (3)
- (2)の随時返済は、当座貸越期限内にいつでも当社本支店の窓口で、現金、小切手、振込等により、または当社本支店の現金自動預入支払機で、現金、振込等により、自由に当座貸越借入金の返済をすることができます。なお、返済金額は当座貸越借入金の範囲内といたします。
- (4)
- 小切手および手形等が当座貸越口座に受け入れられた場合は、当座貸越借入金の担保として譲渡したものとし、これが資金化され次第当座貸越借入金の返済に充当されるものとします。
- (5)
- 定例返済が遅延している当座貸越口座への入金については、入金額が遅延金合計額に満たない場合は全額「返済用預金口座」に入金することとし、入金額が遅延金合計額を超える場合は遅延金合計額を「返済用預金口座」に入金し、残額は随時返済とします。ただし、「返済用預金口座」から当座貸越口座への遅延金の返済は、1か月単位の金額といたします。
10.(カード再発行手数料の引き落とし)
この取引で、カード紛失・盗難などによるカード再発行の手数料費用は、当社所定の日、方法によりローン申込書記載の返済用預金口座から普通預金、総合口座通帳、同払戻請求書または小切手によらず、引き落しのうえその支払にあてるものとします。
11.(期限の利益の喪失)
- (1)
- お客さまについて次の各号の事由が一つでも生じた場合には、当社から通知催告等がなくともこの取引によるいっさいの債務につき当然期限の利益を失い直ちに債務を弁済します。
- 7.および8.に定める返済金の支払を遅延し、1か月後の返済日にいたるも支払わなかったとき。
- 支払の停止または、破産・民事再生手続開始の申立てがあったとき。
- 手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
- 預金その他の当社に対する債務について仮差押え、保全差押えまたは、差押えの命令、通知が発送されたとき。
- 住所変更の届出を怠るなどお客さまの責めに帰すべき事由によって、当社においてお客さまの所在が不明になったとき。
- 相続の開始があったとき。
- (2)
- 次の各号の場合には、当社の請求によってこの取引によるいっさいの債務につき期限の利益を失い直ちに債務を弁済します。
- 当社に対する債務の一つでも期限に履行しなかったとき。
- この取引規定の一つでも違反したとき。
- この取引に関し当社に虚偽の資料提供または報告をしたとき。
- 前各号のほか債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
12.(貸越の中止)
- (1)
- 6.の利息の支払および7.に定める返済が遅延している場合または、11.によりこの取引によるいっさいの債務につき期限の利益を失った場合には、新たな貸越を受けることができないものとします。
- (2)
- (1)のほか金融情勢の変化、債権の保全その他相当の事由がある場合は、当社はいつでも新たな貸越を中止することができるものとします。
13.(解約)
- (1)
- お客さまはいつでもこの取引を解約することができるものとします。この場合、お客さまは当社所定の書面により取引店に通知し、直ちに本取引による債務を全額弁済します。
- (2)
- 11.の各号の事由があるときは、当社はいつでもこの取引を解約することができるものとします。
- (3)
- (2)によりこの取引が解約された場合は、直ちにカードを返却し、この取引による債務を直ちに全額弁済します。
14.(個人情報の取り扱いに関する同意)
私は別途定めのある「個人情報の取り扱いに関する同意書」の内容に同意します。
15.(反社会的勢力の排除)
- (1)
- お客さまは、自らが、現在、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
- 暴力団
- 暴力団員
- 暴力団準構成員
- 暴力団関係企業
- 総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等
- その他前各号に準ずる者
- (2)
- お客さまは、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約するものとします。
- 暴力的な要求行為
- 法的な責任を超えた不当な要求行為
- 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
- 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為
- その他前各号に準ずる行為
- (3)
- お客さまが第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、またはお客さまが第1項の規定に基づく表明・確約に関して当社に虚偽の申請をしたことが判明し、お客さまとの取引を継続することが不適切であると当社が判断した場合には、当社からの請求によってお客さまは当社に対するいっさいの債務について期限の利益を失い、直ちに債務を弁済するものとします。
- (4)
- 前項の規定により、債務の弁済がなされたときに、本契約は失効するものとします。
(2010年10月1日現在)