公金受取口座登録手続

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「公的給付の支給などの迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律」(以下、「口座登録法」)に基づく公金受取口座登録をご希望の場合は、「口座情報登録・連携システム利用に関する利用規約」に同意のうえ、お申込みください。

公金受取口座登録は、マイナポータルまたは店舗窓口でお手続いただけます。

公金受取口座登録について

  1. 公金受取口座として登録可能な口座は、普通預金・当座預金などの流動性預金となります。
  2. 登録ができるのは1人1口座(ご本人さま名義の口座のみ)となります。
  3. 登録口座の変更や抹消手続が可能です。
  4. 公金受取口座の登録に関する通知書は、デジタル庁よりお客さまあてに郵送されます。
    • マイナポータルからお手続いただいた場合はマイナポータルにて通知されます。

公金受取口座登録の申込方法について

店舗窓口にて受付しております。

持ち物

1 通帳(通帳取引の場合)
2 ご本人であることを確認できる書類
  1. 顔写真付き書類の場合(以下のうちいずれか1点)
    運転免許証、マイナンバーカード(個人番号カード)等
  2. 顔写真がない書類の場合(以下のうちいずれか2点)
    各種被保険者証(または資格確認書)、国民年金手帳、住民票の写し 等
3 お届け印(印鑑のお届けをされているお客さまのみ)
4 マイナンバー(個人番号)が確認できる書類
(マイナンバーカード(個人番号カード)、個人番号通知カード、住民票の写し 等)
  • マイナンバーの記載された住民票の写しは、番号確認書類と本人確認書類(顔写真がない書類)のうちの1点を兼ねることができます。
  • 個人番号通知カードは、2020年5月25日以降、記載事項(氏名、住所等)に変更が生じている場合は、マイナンバー(個人番号)が確認できる書類としてご利用いただけません。
  • 各種被保険者証については、以下の有効期限内のものであれば有効です。
    • 有効期限が2025年12月1日までに到来するものは、有効期限が到来するまで
    • 有効期限が2025年12月2日以降とされているものは、2025年12月1日まで