当社での相続のお手続について

当社での相続のお手続は、下図の手順で進めさせていただきます。
なお、お手続に際しましては、相続人の方の中から代表の方(以下「代表相続人さま」といいます)をご選任いただくことになります。

  1. 当社への相続のお手続のご連絡

  1. お手続方法・必要となる書類のご確認

当社窓口にて、お手続方法と、必要となる書類をご案内いたします。
相続方法や相続される方等、内容により必要書類が異なります。遺言書、遺産分割協議書、家庭裁判所の審判書等をお持ちの場合は、その原本もお持ちください。

  1. 戸籍謄本等の必要書類のご用意

戸籍謄本は、相続人さまご自身でご用意いただくほか、当社提携行政書士がご用意(※)させていただくこともできます。

  • 行政書士法人みらいリレーションが提供するサービスであり、別途お申込みいただく必要がございます。(有料)

  1. 「相続手続依頼書」等の必要書類のご記入

  1. 当社窓口へのご提出

ご提出の際は、代表相続人さま(取得される方)の実印もお持ちください。

  1. ご預金のお支払い

ご提出いただいた書類の確認後、ご預金をお支払いいたします。ご預金のお支払いは、原則、当社の本部専門部署でお手続いたします。

③④⑤(で囲まれた項目)を一括して行政書士法人みらいリレーションに委託する「相続預金手続サポートサービス」もご用意しております。

  • 別途お申込みいただく必要がございます(有料)。

⑤から⑥までは、通常1~2週間、ご提出いただいた書類によっては1か月程度必要となる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

遺産整理業務のご案内

相続人さま全員の委任に基づき、当社が代理人(遺産整理受任者)として遺産分割に関わる諸手続を代行する「遺産整理業務」サービスもご用意しております。
遺産整理業務について詳しくはこちら

相続手続に必要となる書類

相続手続に必要となる書類は、相続の方法により異なります。下図をご参照のうえ、必要となる書類をご確認ください。

  • 必要書類については、まずは窓口にご相談ください。
  • いずれも原本をご提出ください。当社所定の書類以外は、写しをとらせていただいたのち、原本は返却させていただきます。
「遺言書」はありますか?
「遺言書」はありますか?
「遺産分割協議書」を作成していますか?
「遺言執行者」はいますか?
共同での相続
 
必要書類のご案内
遺産分割協議書
による相続
必要書類のご案内
遺言書による相続
(遺言執行者なし)
必要書類のご案内
遺言書による相続
(遺言執行者あり)
必要書類のご案内
「遺産分割協議書」
を作成していますか?
いいえ
共同での相続
 
必要書類のご案内
はい
遺産分割協議書
による相続
必要書類のご案内
「遺言執行者」
はいますか?
いいえ
遺言書による相続
(遺言執行者なし)
必要書類のご案内
はい
遺言書による相続
(遺言執行者あり)
必要書類のご案内

共同での相続

相続手続依頼書(当社書式)
相続人さま全員のご署名・ご捺印(実印)をお願いします。
被相続人さまの除籍謄本等(※)
出生からお亡くなりになるまでがわかるものをご用意ください。
相続人さまの戸籍謄本等(※)
相続人さま全員を確認できるすべての戸籍謄本をご用意ください。
印鑑証明書
相続人さま全員分をご用意ください。
(発行日から6か月以内のもの)
通帳・キャッシュカード・貸金庫の鍵など
通帳、証書、キャッシュカード等は現物をお持ちください。紛失されている場合は、その旨をお申し出ください。
  • 除籍謄本・戸籍謄本に代え、登記所(法務局)が発行した「法定相続情報一覧図」(法定相続情報証明制度)のご提出でもお手続いただけます。

遺産分割協議書による相続

相続手続依頼書(当社書式)
当社のご預金等を相続される相続人さまのご署名・ご捺印(実印)をお願いします。
被相続人さまの除籍謄本等(※)
出生からお亡くなりになるまでがわかるものをご用意ください。
相続人さまの戸籍謄本等(※)
相続人さま全員を確認できるすべての戸籍謄本をご用意ください。
 
 
 
 
印鑑証明書
遺産分割協議書に署名・捺印された相続人さま全員分をご用意ください。
(遺産分割協議書を作成した日を基準に原則6か月以内、相続手続の場合は相続を受ける方のみ6か月以内の印鑑証明書が必要となります)
通帳・キャッシュカード・貸金庫の鍵など
通帳、証書、キャッシュカード等は現物をお持ちください。紛失されている場合は、その旨をお申し出ください。
  • 除籍謄本・戸籍謄本に代え、登記所(法務局)が発行した「法定相続情報一覧図」(法定相続情報証明制度)のご提出でもお手続いただけます。

遺言書による相続(遺言執行者なし)

相続手続依頼書(当社書式)
受遺者さま(当社のご預金等を相続される方)のご署名・ご捺印(実印)をお願いします。
被相続人さまの除籍謄本等(※)
お亡くなりになったことがわかるものをご用意ください。
 
相続人さまの戸籍謄本等(※)
遺言記載内容により、別途戸籍謄本等が必要となる場合があります。
印鑑証明書
受遺者さまの印鑑証明書をご用意ください。(発行日から6か月以内のもの)
通帳・キャッシュカード・貸金庫の鍵など
通帳、証書、キャッシュカード等は現物をお持ちください。紛失されている場合は、その旨をお申し出ください。
  • 除籍謄本・戸籍謄本に代え、登記所(法務局)が発行した「法定相続情報一覧図」(法定相続情報証明制度)のご提出でもお手続いただけます。

遺言書による相続(遺言執行者あり)

相続手続依頼書(当社書式)
遺言執行者さまのご署名・ご捺印をお願いします。
被相続人さまの除籍謄本等(※)
お亡くなりになったことがわかるものをご用意ください。
相続人さまの戸籍謄本等(※)
遺言記載内容により、別途戸籍謄本等が必要となる場合があります。
印鑑証明書
遺言執行者さまの印鑑証明書をご用意ください。(発行日から6か月以内のもの)
通帳・キャッシュカード・貸金庫の鍵など
通帳、証書、キャッシュカード等は現物をお持ちください。紛失されている場合は、その旨をお申し出ください。
  • 除籍謄本・戸籍謄本に代え、登記所(法務局)が発行した「法定相続情報一覧図」(法定相続情報証明制度)のご提出でもお手続いただけます。

ご相続の内容によっては、上記以外にも書類等が必要となる場合があります。
また、遺言書・遺産分割協議書がある場合でも、内容によっては共同での相続でお手続させていただくことがあります。

お取引内容ごとのお取扱いについて

相続のお手続が完了するまで、被相続人さまがご契約いただいておりましたお取引については、お引出し等含め、原則すべて停止となります。
相続手続中、または手続後のお取扱いのご留意事項は次のとおりとなります。

お取引の種類 ご留意事項
ご預金等
  • 相続手続によるご解約のほか、名義変更のうえで継続して口座をご利用いただくことも可能です。
  • 口座振替のご契約がある場合は、口座振替が停止となります。
  • 定期的に振込をお受取りになられている場合は、振込人の方に新たな振込先口座をご連絡ください。
当座預金
  • 解約のお手続となります。
  • 未使用の手形・小切手は、取引店にご返却ください。
  • 生前に振り出された手形・小切手がある場合は、取引店にご連絡ください。
総合口座
  • 総合口座貸越(当座貸越)によるお借入れがある場合は、総合口座担保定期預金と差引させていただきます。
外貨預金
  • 解約のお手続となります。
    名義変更のうえで継続して口座をご利用いただくことはできません。
    外貨による相続をご希望の場合は、解約後、相続人さまの名義で新たに外貨預金口座をご作成いただく必要があります。
貸金庫
  • 原則、相続人さま全員のお立会いのもと開扉・ご解約いただき、収納物をお引取りいただきます。
公共債
  • 相続は名義変更によるお手続となります。
投資信託
  • 相続は名義変更によるお手続となります。
保険
  • スルガ銀行を代理店としてご契約いただいた生命保険・火災保険は、各保険会社のお手続先についてご案内をいたします。
  • 別途保険会社所定のお手続が必要となります。
有担保ローン・無担保ローン(カードローン等)
  • 被相続人さまが、生前に債務者または保証人等になっていた場合は、所定のお手続が必要となります。
インターネットバンキング・テレフォンバンキング等、付随する契約
  • お亡くなりになられた時点で解約のお取扱いとなります。
    相続される方がご利用を希望される場合は、あらためてお申込みいただく必要がございます。

相続手続用の残高証明書の発行について

相続手続用の残高証明書の発行を希望される場合は、以下の持ち物※1をお持ちください。※2なお、発行までに1 週間程度かかりますので、あらかじめご了承ください。

  • 被相続人さまが 亡くなられたことを確認できる戸籍謄本等※3
  • ご来店者さまが相続人さま、遺言執行者さま、相続財産管理人さま等であることがわかる戸籍謄本・審判書等※3
  • ご来店者さまの実印および印鑑証明書(発行後6か月以内のもの)
  • 発行手数料(1通あたり):1,100 円(税込)
  1. ご依頼内容によって、他の書類が必要となる場合がございます。詳しくは、お取引店へお問い合わせください。
  2. インターネットバンキングではお申込みいただけません。
  3. 法務局発行の「法定相続情報一覧図の写し」(登記官の認証文言付きの書類原本)をご提出いただく場合は、被相続人さまが亡くなられたことおよび相続人さま等であることを確認させていただくための戸籍謄本のご提出は原則不要です。