スルガ銀行|SURUGA bank

マネータップ株式会社(現・SBIレミット株式会社)との契約内容公表について

マネータップ株式会社(現・SBIレミット株式会社)との契約内容(抜粋)

銀行法第52条の61の10第3項に基づく表示

【当社に係る電子決済等代行業の業務に関し、お客さまに損害が生じたときにおける当該損害についての当社と当該電子決済等代行業者との賠償責任の分担に関する事項】

API使用許諾契約書第10条より
  1. 乙は、本サービスに関してお客さまに損害が生じたときは、速やかにその原因を究明し、本サービスの利用規約に基づき賠償または補償が不要となるときを除き、本サービスの利用規約に従い、お客さまに生じた損害を賠償または補償する。ただし、当該損害が預金等の不正払戻しに起因するものであるとき、乙は、一般社団法人全国銀行協会が公表しているインターネットバンキングにおける預金等の不正な払戻しに関する申し合わせにおける補償の考え方に基づき、お客さまに補償を行なう。


  2. 乙は、前項に基づき本サービスに関してお客さまに生じた損害をお客さまに対して賠償または補償したときであって、当該損害が専ら甲の責めに帰すべき事由によるものであることを疎明したときは、乙がお客さまに賠償または補償した損害を甲に求償することができる。また、乙は、前項に基づき本サービスに関してお客さまに生じた損害をお客さまに対して賠償または補償したときであって、当該損害が甲ならびに乙双方の責めに帰すべき事由によるものであることを疎明したときは、甲に対し双方の責めに帰すべき事由の大きさを考慮して、誠実に協議のうえ甲と合意した額を求償することができる。


  3. 乙が第1項に基づき本サービスに関してお客さまに生じた損害を賠償または補償したときにおいて、当該損害が、甲または乙のいずれの責めにも帰すことができない事由により生じたとき、またはいずれの責めに帰すべき事由により生じたかが明らかではないときは、甲ならびに乙は、当該損害に係る負担について、誠実に協議を行なう。


  4. 甲は、本銀行機能もしくは本APIに関してお客さまに生じた損害をお客さまに対して賠償もしくは補償したとき、またはやむを得ないと客観的かつ合理的な事由により判断して 本サービスに関してお客さまに生じた損害をお客さまに対して賠償もしくは補償したとき、以下のとおり乙に求償できる。

    1. 当該損害が専ら乙の責めに帰すべき事由によるものであることを甲が疎明したときは、甲がお客さまに賠償または補償した損害を乙に求償することができる。
    2. 当該損害が甲ならびに乙双方の責めに帰すべき事由によるものであることを甲が疎明したときは、乙に対し双方の責めに帰すべき事由の大きさを考慮して、誠実に協議のうえ乙と合意した額を求償することができる。
    3. 当該損害が、甲または乙のいずれの責めにも帰すことができない事由により生じたとき、またはいずれの責めに帰すべき事由により生じたかが明らかではないときは、甲ならびに乙は、当該損害に係る負担について、誠実に協議を行なう。

【電子決済等代行業者が当社に係る電子決済等代行業の業務に関して取得したお客さまに関する情報の適正な取扱いおよび安全管理のために行なう措置ならびに当該電子決済等代行業者が 当該措置を行なわないときに当社が行なうことができる措置に関する事項】

API 使用許諾契約第7条より
  1. 乙は、甲に提出したセキュリティチェックリストにしたがい、かつ甲が定める基準にしたがったセキュリティを維持する。甲は、乙のセキュリティが甲の定める基準を満たさないと客観的かつ合理的な事由により判断するときは乙に改善を求めることができ、合理的な期間内に改善が十分になされていないと客観的かつ合理的な事由により判断するときは、乙に通知したうえで本API連携を停止することができる。


  2. 乙は、事前に甲に通知した内容により、自らの責任において本サービスを提供する。 乙は、本サービスを停止または終了しようとするときは、甲に事前に通知したうえで、お客さまに事前に周知する。ただし、緊急的なセキュリティ対策等による一時的な停止のときは、事後速やかに甲への通知ならびにお客さまへの周知を行なう。


API 使用許諾契約第8条より
  1. 甲ならびに乙は、本API連携または本サービスに関し、不正アクセス等、不正アクセス等による情報の流出・漏洩・改竄等もしくは資金移動、または不正アクセス等による情報の流出・漏洩・改竄等もしくは資金移動の具体的な可能性を認識したとき(甲以外の金融機関との連携に関して不正アクセス等が判明したときを含む。)、直ちに相手方に報告する。


  2. 甲ならびに乙は、本API連携または本サービスに関し不正アクセス等が判明し、または情報の流出・漏洩・改竄等もしくは資金移動の具体的な可能性を認識したとき、速やかに実施可能な対策を講じたうえで、相手方と協力して原因の究明ならびに対策を行なう。甲は、十分な対策が講じられるまでの間、乙に通知したうえで本 API連携を制限または停止することができる。


API 使用許諾契約第9条より
  1. 甲ならびに乙は、本API連携または本サービスの継続的提供に重大な影響を及ぼし、または及ぼすおそれのある事由(本サービスの提供に利用するシステムに関する重大なシステム障害、本サービスの提供に関する重大な事務手続に起因する障害、不正出金等の金融犯罪、ならびに本サービスの提供に関与する乙または乙の外部委託先の従業員による不祥事件の発生などを含むがこれらに限られない。以下「障害等」という。)が発生したときは、直ちに相手方に報告する。


  2. 障害等が発生したとき、甲ならびに乙は、協働して当該障害等の発生原因を特定、除去するとともに、障害等による損害の拡大を防止するための措置ならびに再発防止のための措置(以下「損害軽減措置」という。)をそれぞれ講じる。かかるときにおいて、甲ならびに乙は、損害軽減措置を講じるために合理的かつ適正な範囲内で、相手方に対して障害等の発生したお客さまに係る情報、障害等が発生した状況その他の情報の開示を求めることができ、開示を求められた当事者は合理的かつ適正な範囲内でこれに応じる。


API 使用許諾契約第11条より
  1. 甲は、乙のセキュリティ、お客さま保護、本サービスの提供または経営状況が甲の定める基準を満たしていない可能性があると客観的かつ合理的な事由により判断するとき、乙に対し、セキュリティ、お客さま保護、本サービスの状況ならびに経営状況について、報告ならびに資料提出を求めることができるものとし、乙は実務上可能な範囲内で速やかにこれに応じる。


  2. 甲は、乙のセキュリティ、お客さま保護、本サービスの提供または経営状況が甲の定める基準を満たしていない可能性があると客観的かつ合理的な事由により判断するとき、乙の同意を得て、自らまたは甲が指定する者による立入り監査を実施することができ、乙は、拒絶する客観的かつ合理的な事由がない限り同意するものとし、実務上可能な範囲内でこれに協力する。


  3. 甲は、前二項の結果、必要があると客観的かつ合理的な事由により判断するときは、乙に改善を求めることができるものとし、合理的な期間内に改善が十分になされていないと客観的かつ合理的な事由により判断するときは、乙に通知のうえで本API連携を制限または停止することができる。


API 使用許諾契約第16条より
  1. 乙は、お客さま情報を、個人情報保護法その他の法令、ガイドライン等を遵守し、かつ本サービスの利用規約に従って取り扱う。


【電子決済等代行業再委託者が電子決済等代行業者に委託した業務(当社に係るものに限 る。)に関して当該電子決済等代行業再委託者が取得したお客さまに関する情報の適正な取扱いならびに安全管理のために当該電子決済等代行業者が行なう措置および当該電子決済等代行業者が当該措置を行なわないときに当社が行なうことができる措置に関する事項】

  • 該当なし。
  • 当社は、マネータップ株式会社(現・SBIレミット株式会社)が電子決済等代行業再委託者から委託を受け、当社に対して為替取引の指図を行なうことを許諾していない。

【参考:契約における文言の定義】

  1. 「乙」とは、マネータップ株式会社(現・SBIレミット株式会社)をいう。
  2. 「甲」とは、スルガ銀行株式会社をいう。
  3. 「セキュリティチェックリスト」とは、乙がセキュリティに関して甲に提出する書面 等による報告をいう(本契約の締結前に提出したものであるかを問わない。また、変更があったとはきは変更後のものをいう。)。
  4. 「書面等」とは、書面ならびに電磁的記録をいう。
  5. 「不正アクセス等」とは、不正アクセス、ハッキング、ネットワークへの不正侵入をいう。
  6. 「本API」とは、アプリケーション・プログラミング・インターフェースであって、甲 が定める仕様によるものをいう。
  7. 「本API連携」とは、乙が本APIを使用して、本銀行機能と本サービスを連携させることをいう。
  8. 「本サービス」とは、乙が本 API 連携に基づき、アプリケーション「Money Tap」(以 下「本アプリ」という。名称が変更されたときを含む。)を用いてお客さまに対し提供するサービスであって、本アプリ上での利用者の指示に基づき、金融機関に対し、金融機関の口座間の振替又は振込ならびに組戻処理を指図すること、およびお客さまが登録した 金融機関の口座情報を本アプリ上に表示することをいう。
  9. 「お客さま」とは、本サービスならびに本銀行機能を利用することに同意した者であって、 乙が本サービスの利用を認め、かつ、甲が本銀行機能の利用を認めた者をいう。
  10. 「お客さま情報」とは、乙が利用者の指図に基づき本APIを通じて甲から取得した利用者に関する情報をいう。
  11. 「不正アクセス等」とは、不正アクセス、ハッキング、ネットワークへの不正侵入をいう。

総合企画本部企画担当
システム部企画担当
電子メール : suruga-api@surugabank.co.jp

以上