スルガ銀行|SURUGA bank

フリー株式会社との電子決済等代行業におけるお客さまへの補償分担、並びにお客さまの情報の取扱いについて

フリー株式会社との契約内容(抜粋)

銀行法第52条の61の10第3項に基づく表示

【当社に係る電子決済等代行業の業務に関し、お客さまに損害が生じた場合における当該損害についての当社、及び当該電子決済等代行業者との賠償責任の分担に関する事項】

第10条(利用者への補償)
  1. 事業者は、本サービスに関して利用者に損害が生じた場合は、速やかにその原因を究明し、本サービスの利用規約に基づき賠償、又は補償が不要となる場合を除き、本サービスの利用規約に従い、利用者に生じた損害を賠償、又は補償する。但し、当該損害が預金等の不正払戻しに起因するものである場合、事業者は、一般社団法人全国銀行協会が公表しているインターネットバンキングにおける預金等の不正な払戻しに関する申し合わせにおける補償の考え方に基づき、利用者に補償を行うものとする。
  2. 事業者は、前項に基づき本サービスに関して利用者に生じた損害を利用者に対して賠償、又は補償した場合であって、当該損害が専ら当社の責めに帰すべき事由によるものであることを疎明したときは、事業者が利用者に賠償、又は補償した損害を当社に求償することができる。また、事業者は、前項に基づき本サービスに関して利用者に生じた損害を利用者に対して賠償、又は補償した場合であって、当該損害が当社、及び事業者双方の責めに帰すべき事由によるものであることを疎明したときは、当社に対し双方の責めに帰すべき事由の大きさを考慮して、誠実に協議の上当社と合意した額を求償することができる。
  3. 事業者が第1項に基づき本サービスに関して利用者に生じた損害を賠償、又は補償した場合において、当該損害が、当社、若しくは事業者のいずれの責めにも帰すことができない事由により生じたとき、又はいずれの責めに帰すべき事由により生じたかが明らかではない場合は、当社、及び事業者は、当該損害に係る負担について、誠実に協議を行う。
  4. 当社は、本銀行機能、若しくは本APIに関して利用者に生じた損害を利用者に対して賠償、又は補償した場合、若しくはやむを得ないと客観的かつ合理的な事由により判断して本サービスに関して利用者に生じた損害を利用者に対して賠償、又は補償した場合、以下のとおり事業者に求償できる。
    1. 当該損害が専ら事業者の責めに帰すべき事由によるものであることを当社が疎明したときは、当社が利用者に賠償、又は補償した損害を事業者に求償することができる。
    2. 当該損害が当社、及び事業者双方の責めに帰すべき事由によるものであることを当社が疎明したときは、事業者に対し双方の責めに帰すべき事由の大きさを考慮して、誠実に協議の上事業者と合意した額を求償することができる。
    3. 当該損害が、当社、又は事業者のいずれの責めにも帰すことができない事由により生じた場合、又はいずれの責めに帰すべき事由により生じたかが明らかではないときは、当社、及び事業者は、当該損害に係る負担について、誠実に協議を行う。

【電子決済等代行業者が当社に係る電子決済等代行業の業務に関して取得したお客さまに関する情報の適正な取扱い及び安全管理のために行なう措置ならびに当該電子決済等代行業者が当該措置を行なわないときに当社が行なうことができる措置に関する事項】

第17条(データの取扱い)
  1. 事業者は、利用者情報を、個人情報保護法その他の法令、ガイドライン等を遵守し、かつ本サービスの利用規約に従って取り扱うものとする。
  2. 事業者は、利用者情報を本サービスのためにのみ使用するものとし、本APIによる当社への指図の伝達(指図の内容のみを含む。)は本サービスの遂行過程のみで行うものとする。
  3. 事業者は、本サービスに新たなサービスを追加し、又は本サービスを変更しようとするとき場合は、当社に対して事前に通知を行うものとする。当社は、当該通知を受けてから3ヶ月の期間内に限り、事業者に対して異議を述べることができるものとする。当社が当該期間内に異議を述べなかった場合には、当該通知に従って、新たなサービスが本サービスに追加され、又は本サービスが変更されるものとする。当社が当該期間内に異議を述べた場合には、当社と事業者は、新たなサービスの追加、又は本サービスの変更について誠実に協議するものとし、両当事者の合意が成立した場合には、当該合意に従って、新たなサービスが本サービスに追加され、又は本サービスが変更されるものとする。当社は、本サービスの追加又は変更に同意しない場合、可能な範囲でその理由を事業者に説明するものとする。
第11条(モニタリング・監督)
  1. 当社は、事業者のセキュリティ、利用者保護、本サービスの提供、又は経営状況が当社の定める基準を満たしていない可能性があると客観的かつ合理的な事由により判断する場合、事業者に対し、セキュリティ、利用者保護、本サービスの状況、及び経営状況について、報告、及び資料提出を求めることができるものとし、事業者は実務上可能な範囲内で速やかにこれに応じるものとする。
  2. 当社は、事業者のセキュリティ、利用者保護、本サービスの提供、又は経営状況が当社の定める基準を満たしていない可能性があると客観的、かつ合理的な事由により判断する場合、事業者の同意を得て、自ら、又は当社が指定する者による立入り監査を実施することができ、事業者は、拒絶する客観的、かつ合理的な事由がない限り同意するものとし、実務上可能な範囲内でこれに協力するものとする。
  3. 当社は、前二項の結果、必要があると客観的、かつ合理的な事由により判断する場合は、事業者に改善を求めることができるものとし、合理的な期間内に改善が十分になされていないと客観的、かつ合理的な事由により判断するときは、事業者に通知の上で本API連携を制限、又は停止することができるものとする。
  4. 事業者は、本契約締結時に行っていない業務を新たに開始しようとする場合には、あらかじめその業務の概要を当社に通知するものとする。

【電子決済等代行業再委託者が電子決済等代行業者に委託した業務(当社に係るものに限 る。)に関して当該電子決済等代行業再委託者が取得したお客さまに関する情報の適正な取扱い、及び安全管理のために当該電子決済等代行業者が行う措置、並びに当該電子決済等代行業者が当該措置を行わない場合に、当社が行うことができる措置に関する事項】

  • 該当なし。

【参考:契約における文言の定義】

  1. 「当社」とは、スルガ銀行株式会社をいう。
  2. 「事業者」とは、フリー株式会社をいう。
  3. 「事業者サービス」、又は「本サービス」とは、フリー株式会社がお客さまに対し提供する「クラウド会計ソフト freee 」サービスをいう。
  4. 「利用者」、又は「お客さま」とは、「クラウド会計ソフト freee 」を利用する者をいう。
総合企画本部企画担当
システム部担当
電子メール : suruga-api@surugabank.co.jp

以上