スルガ銀行|SURUGA bank

株式会社日立マネジメントパートナーとの電子決済等代行業における
お客さまへの補償分担ならびにお客さまの情報の取扱いについて

株式会社日立マネジメントパートナーとの契約内容(抜粋)

銀行法第52条の61の10第3項に基づく表示

【当社に係る電子決済等代行業の業務に関し、お客さまに損害が生じた場合における当該損害についての当社と当該電子決済等代行業者との賠償責任の分担に関する事項】

第10条(利用者への補償)

  1. 甲は、本サービスに関して利用者に損害が生じた場合は、速やかにその原因を究明し、本サービスの利用規約に基づき賠償、又は補償が不要となる場合を除き、本サービスの利用規約に従い、顧客に生じた損害を賠償、又は補償します。
  2. 甲は、前項に基づき本サービスに関して顧客に生じた損害を顧客に対して賠償、又は補償した場合であって、当該損害が専ら乙の責めに帰すべき事由によるものであることを疎明した場合は、甲が顧客に賠償、又は補償した損害を乙に求償することができるものとします。また、甲は、前号に基づき本サービスに関して顧客に生じた損害を顧客に対して賠償、又は補償した場合であって、当該損害が甲、及び乙双方の責めに帰すべき事由によるものであることを疎明した場合は、乙に対し双方の責めに帰すべき事由の大きさを考慮して、誠実に協議の上乙と合意した額を求償することができるものとします。
  3. 甲が第1項に基づき本サービスに関して顧客に生じた損害を賠償、又は補償した場合において、当該損害が乙の責に帰すべき事由によるものであることを疎明できない場合は、甲は、当該損害に係る負担について乙に求償することができないものとします。
  4. 乙は、やむを得ないと客観的かつ合理的な事由により判断して本サービスに関して顧客に生じた損害を顧客に対して賠償、若しくは補償した場合、以下の各号のとおり甲に求償できるものとします。
    1. 当該損害が専ら甲の責めに帰すべき事由によるものであることを乙が疎明した場合は、乙が顧客に賠償、又は補償した損害を甲に求償することができるものとします。
    2. 当該損害が甲、及び乙双方の責めに帰すべき事由によるものであることを乙が疎明した場合は、甲に対し双方の責めに帰すべき事由の大きさを考慮して、誠実に協議の上甲と合意した額を求償することができるものとします。
    3. 当該損害が、甲、又は乙のいずれの責めにも帰すことができない事由により生じた場合、又はいずれの責めに帰すべき事由により生じたかが明らかではない場合は、甲、及び乙は、当該損害に係る負担について、誠実に協議を行うものとします。

【電子決済等代行業者が当社に係る電子決済等代行業の業務に関して取得したお客さまに関する情報の適正な取扱い、及び安全管理のために行う措置、並びに当該電子決済等代行業者が当該措置を行わない場合に当社が行うことができる措置に関する事項】

第20条(データの取扱い)

  1. 甲は、利用者情報を、個人情報保護法その他の法令、ガイドライン等を遵守し、かつ本サービスの利用規約に従って取り扱うものとします。
  2. 甲は、利用者情報を本サービスのためにのみ使用するものとし、本連携による乙との間の電文の送受信は本サービスの遂行過程のみで行うものとします。
  3. 甲は、本サービスに新たなサービスを追加し、又は本サービスを変更しようとする場合は、乙に対して事前に通知を行うものとします。乙は、当該通知を受けてから10営業日の期間内に限り、甲に対して異議を述べることができるものとします。乙が当該期間内に異議を述べなかった場合には、当該通知に従って、新たなサービスが本サービスに追加され、又は本サービスが変更されるものとします。乙が当該期間内に異議を述べた場合には、乙と甲は、新たなサービスの追加、又は本サービスの変更について誠実に協議するものとし、両当事者の合意が成立した場合には、当該合意に従って、新たなサービスが本サービスに追加され、又は本サービスが変更されるものとします。乙は、本サービスの追加、又は変更に同意しない場合、可能な範囲でその理由を甲に説明するよう努めるものとします。

【電子決済等代行業再委託者が電子決済等代行業者に委託した業務(当社に係るものに限る。)に関して当該電子決済等代行業再委託者が取得したお客さまに関する情報の適正な取扱い、並びに安全管理のために当該電子決済等代行業者が行う措置、及び当該電子決済等代行業者が当該措置を行わない場合に当社が行うことができる措置に関する事項】

※該当なし



【参考:契約における文言の定義】
  1. 「乙」とは、スルガ銀行株式会社をいう。
  2. 「甲」とは、株式会社日立マネジメントパートナーをいう。
  3. 「本サービス」とは、ビジネスプロセス・アウトソーシングのことをいう。
  4. 「お客さま」とは、本サービス、並びに本銀行機能を利用することに同意した者であって、甲が本サービスの利用を認め、かつ、乙が本銀行機能の利用を認めた者をいう。
  5. 「お客さま情報」とは、甲が利用者の指図に基づき本サービスを通じて乙から取得した利用者に関する情報をいう。
総合企画本部企画担当
システム部企画担当
電子メール : suruga-api@surugabank.co.jp

以上