スルガ銀行|SURUGA bank

みずほリサーチ&テクノロジーズ株式会社との電子決済等代行業におけるお客さまへの補償分担ならびにお客さまの情報の取扱いについて

みずほリサーチ&テクノロジーズ株式会社との契約内容(抜粋)

銀行法第52条の61の10第3項に基づく表示

【当社に係る電子決済等代行業の業務に関し、お客さまに損害が生じたときにおける当該損害についての当社と当該電子決済等代行業者との賠償責任の分担に関する事項】

第9条(利用者への補償)
  1. 乙は、本サービスに関して利用者に損害が生じたときは、速やかにその原因を究明し、本サービスに係る契約に基づき賠償又は補償が不要となる場合を除き、本サービスに係る契約に従い、利用者に生じた損害を賠償又は補償する。但し、当該損害が預金等の不正払戻しに起因するものである場合、乙は、一般社団法人全国銀行協会が公表しているインターネットバンキングにおける預金等の不正な払戻しに関する申し合わせにおける補償の考え方に基づき、利用者に補償を行うものとする。
  2. 乙は、前項に基づき本サービスに関して利用者に生じた損害を利用者に対して賠償又は補償した場合であって、当該損害が専ら甲の責めに帰すべき事由によるものであることを疎明したときは、乙が利用者に賠償又は補償した損害を甲に求償することができる。また、乙は、前項に基づき本サービスに関して利用者に生じた損害を利用者に対して賠償又は補償した場合であって、当該損害が甲及び乙双方の責めに帰すべき事由によるものであることを疎明したときは、甲に対し双方の責めに帰すべき事由の大きさを考慮して、誠実に協議の上甲と合意した額を求償することができる。
  3. 乙が第1項に基づき本サービスに関して利用者に生じた損害を賠償又は補償した場合において、当該損害が、甲又は乙のいずれの責めにも帰すことができない事由により生じたとき、又はいずれの責めに帰すべき事由により生じたかが明らかではないときは、甲及び乙は、当該損害に係る負担について、誠実に協議を行う。
  4. 甲は、本銀行機能若しくは本銀行機能連携に関して利用者に生じた損害を利用者に対して賠償若しくは補償した場合、又はやむを得ないと客観的かつ合理的な事由により判断して本サービスに関して利用者に生じた損害を利用者に対して賠償若しくは補償した場合、以下のとおり乙に求償できる。
    1. 当該損害が専ら乙の責めに帰すべき事由によるものであることを甲が疎明したときは、甲が利用者に賠償又は補償した損害を乙に求償することができる。
    2. 当該損害が甲及び乙双方の責めに帰すべき事由によるものであることを甲が疎明したときは、乙に対し双方の責めに帰すべき事由の大きさを考慮して、誠実に協議の上乙と合意した額を求償することができる。
    3. 当該損害が、甲又は乙のいずれの責めにも帰すことができない事由により生じたとき、又はいずれの責めに帰すべき事由により生じたかが明らかではないときは、甲及び乙は、当該損害に係る負担について、誠実に協議を行う。

【電子決済等代行業者が当社に係る電子決済等代行業の業務に関して取得したお客さまに関する情報の適正な取扱いおよび安全管理のために行なう措置ならびに当該電子決済等代行業者が 当該措置を行なわないときに当社が行なうことができる措置に関する事項】

第16条(データの取扱い)
  1. 乙は、利用者情報を、個人情報保護法その他の法令、ガイドライン等を遵守し、かつ本サービスに係る契約に従って取り扱うものとする。
  2. 乙は、利用者情報を本サービスのためにのみ使用するものとし、本銀行機能連携による甲への指図(指図の内容のみを含む。)の伝達は本サービスの遂行過程のみで行うものとする。
  3. 乙は、本サービスに新たな役務・サービスを追加し又は本サービスを変更しようとするときは、甲に対して事前に通知を行うものとする。甲は、当該通知を受けてから1ヶ月の期間内に限り、乙に対して異議を述べることができるものとする。甲が当該期間内に異議を述べなかった場合には、当該通知に従って、新たな役務・サービスが本サービスに追加され、又は本サービスが変更されるものとする。甲が当該期間内に異議を述べた場合には、甲と乙は、新たな役務・サービスの追加又は本サービスの変更について誠実に協議するものとし、両当事者の合意が成立した場合には、当該合意に従って、新たな役務・サービスが本サービスに追加され、又は本サービスが変更されるものとする。甲は、本サービスの追加又は変更に同意しない場合、可能な範囲でその理由を乙に説明するよう努めるものとする。
第10条(モニタリング・監督)
  1. 甲は、乙のセキュリティ、利用者保護、本サービスの提供又は経営状況が甲の定める基準を満たしていない可能性があると客観的かつ合理的な事由により判断する場合、乙に対し、セキュリティ、利用者保護、本サービスの状況及び経営状況について、報告及び資料提出を求めることができるものとし、乙は実務上可能な範囲内で速やかにこれに応じるものとする。
  2. 甲は、乙のセキュリティ、利用者保護、本サービスの提供又は経営状況が甲の定める基準を満たしていない可能性があると客観的かつ合理的な事由により判断する場合、乙の同意を得て、自ら又は甲が指定する者による立入り監査を実施することができ、乙は、拒絶する客観的かつ合理的な事由がない限り同意するものとし、実務上可能な範囲内でこれに協力するものとする。
  3. 甲は、前二項の結果、必要があると客観的かつ合理的な事由により判断するときは、乙に改善を求めることができるものとし、合理的な期間内に改善が十分になされていないと客観的かつ合理的な事由により判断するときは乙に事前に通知をした上で、本銀行機能連携を制限又は停止することができるものとする。

【電子決済等代行業再委託者が電子決済等代行業者に委託した業務(当社に係るものに限る。)に関して当該電子決済等代行業再委託者が取得したお客さまに関する情報の適正な取扱いならびに安全管理のために当該電子決済等代行業者が行なう措置および当該電子決済等代行業者が当該措置を行なわないときに当社が行なうことができる措置に関する事項】

第12条(連鎖接続先)
  1. 乙は、連鎖接続先の名称、連鎖接続の内容、開始時期その他予め両当事者が合意した事項を甲に事前に通知することにより、連鎖接続を行うことができる。乙は、連鎖接続先、連鎖接続の内容その他予め両当事者が合意した事項に変更があるときは、甲に事前に通知する。
  2. 乙は、連鎖接続を新たに開始し、又は連鎖接続先若しくは連鎖接続の内容に重要な変更があるときは、これにより影響を受ける利用者の同意を得るものとする。
  3. 乙は、全部又は一部の連鎖接続先に係る連鎖接続を停止又は終了したときは甲に速やかに通知する。
  4. 乙は、連鎖接続先に対し、第6条、第7条、第8条、第9条、第10条、本条、第13条、第15条、第16条及び第17条における乙と同等の義務を負わせ、連鎖接続先の費用と責任においてこれを遵守させる。
  5. 乙は、連鎖接続先に対し、当該連鎖接続先のセキュリティ、利用者保護、利用者情報の適正な取扱い及び安全管理のために、連鎖接続先との間で連鎖接続の方法及び内容に関して契約を締結し、必要に応じて報告を求め、指導又は改善を行うものとする。甲は、連鎖接続先に前項の義務の不履行があり、又は、乙が連鎖接続先に対するかかる指導若しくは改善を適切に行っていないと客観的かつ合理的な事由により判断するときは、乙に当該連鎖接続先との連鎖接続の停止を求めることができるものとし、又は乙が相当期間内に当該連鎖接続先との連鎖接続を停止しない場合に本銀行機能連携を制限若しくは停止することができるものとする。甲は、連鎖接続の停止を求める場合に可能な範囲でその理由を乙に説明するものとする。
  6. 乙は、連鎖接続先が本条第4項に基づいて負う義務の不履行について、連鎖接続先と連帯して責任を負う。
  7. 乙は、連鎖接続先のサービスを利用する者に生じた損害について連鎖接続先とともに責任を負うものとし、甲は、甲の責めに帰すべき事由がある場合を除き、連鎖接続先又は連鎖接続先のサービスを利用する者に生じた損害について責任を負わないものとする。

【参考:契約における文言の定義】

  • 「甲」とは、スルガ銀行株式会社をいう。
  • 「乙」とは、みずほリサーチ&テクノロジーズ株式会社をいう。
  • 「本サービス」とは、総振データ代行送信業務のことをいう。
  • 「利用者」とは、本サービス及び本銀行機能を利用することに同意した者であって、乙が本サービスの利用を認め、かつ、甲が本銀行機能の利用を認めた者をいう。
  • 「利用者情報」とは、乙が利用者の指図に基づき本銀行機能連携を通じて甲から取得した利用者に関する情報をいう。
総合企画本部企画担当
システム部企画担当
電子メール : suruga-api@surugabank.co.jp

以上