スルガ銀行|SURUGA bank

SBIビジネス・ソリューションズ株式会社との電子決済等代行業におけるお客さまへの補償分担及びお客さまの情報の取扱いについて

SBIビジネス・ソリューションズ株式会社との契約内容(抜粋)

銀行法第52条の61の10第3項に基づく表示

【当社に係る電子決済等代行業の業務に関し、お客さまに損害が生じた場合における当該損害についての当社と当該電子決済等代行業者との賠償責任の分担に関する事項】

第10条(利用者への補償)
  1. 乙は、本サービスに関して利用者に損害が生じた場合は、速やかにその原因を究明し、本サービスの利用規約に基づき賠償又は補償が不要となる場合を除き、本サービスの利用規約に従い、利用者に生じた損害を賠償又は補償する。但し、当該損害が預金等の不正払戻しに起因するものである場合、乙は、一般社団法人全国銀行協会が公表しているインターネットバンキングにおける預金等の不正な払戻しに関する申し合わせにおける補償の考え方に基づき、利用者に補償を行うものとする。
  2. 乙は、前項に基づき本サービスに関して利用者に生じた損害を利用者に対して賠償又は補償した場合であって、当該損害が専ら甲の責めに帰すべき事由によるものであることを疎明した場合は、乙が利用者に賠償又は補償した損害を甲に求償することができる。また、乙は、前項に基づき本サービスに関して利用者に生じた損害を利用者に対して賠償又は補償した場合であって、当該損害が甲及び乙双方の責めに帰すべき事由によるものであることを疎明した場合は、甲に対し双方の責めに帰すべき事由の大きさを考慮して、誠実に協議の上甲と合意した額を求償することができる。
  3. 乙が第1項に基づき本サービスに関して利用者に生じた損害を賠償又は補償した場合において、当該損害が、甲又は乙のいずれの責めにも帰すことができない事由により生じた場合、又はいずれの責めに帰すべき事由により生じたかが明らかではない場合は、甲及び乙は、当該損害に係る負担について、誠実に協議を行う。
  4. 甲は、本銀行機能若しくは本APIに関して利用者に生じた損害を利用者に対して賠償若しくは補償した場合、又はやむを得ないと客観的かつ合理的な事由により判断して本サービスに関して利用者に生じた損害を利用者に対して賠償若しくは補償した場合、以下のとおり乙に求償できる。
    1. 当該損害が専ら乙の責めに帰すべき事由によるものであることを甲が疎明した場合は、甲が利用者に賠償又は補償した損害を乙に求償することができる。
    2. 当該損害が甲及び乙双方の責めに帰すべき事由によるものであることを甲が疎明した場合は、乙に対し双方の責めに帰すべき事由の大きさを考慮して、誠実に協議の上乙と合意した額を求償することができる。
    3. 当該損害が、甲又は乙のいずれの責めにも帰すことができない事由により生じた場合、又はいずれの責めに帰すべき事由により生じたかが明らかではない場合は、甲及び乙は、当該損害に係る負担について、誠実に協議を行う。

【電子決済等代行業者が当社に係る電子決済等代行業の業務に関して取得したお客さまに関する情報の適正な取扱い及び安全管理のために行う措置並びに当該電子決済等代行業者が当該措置を行わない場合に当社が行うことができる措置に関する事項】

第17条(データの取扱い)
  1. 乙は、利用者情報を、個人情報保護法その他の法令、ガイドライン等を遵守し、かつ本サービスの利用規約に従って取り扱うものとする。
  2. 乙は、利用者情報を本サービスのためにのみ使用するものとし、本APIによる甲への指図の伝達(指図の内容のみを含む。)は本サービスの遂行過程のみで行うものとする。
  3. 乙は、本サービスに新たなサービスを追加し又は本サービスを変更しようとする場合は、甲に対して事前に通知を行うものとする。甲は、当該通知を受けてから14営業日の期間内に限り、乙に対して異議を述べることができるものとする。甲が当該期間内に異議を述べなかった場合には、当該通知に従って、新たなサービスが本サービスに追加され、又は本サービスが変更されるものとする。甲が当該期間内に異議を述べた場合には、甲と乙は、新たなサービスの追加又は本サービスの変更について誠実に協議するものとし、両当事者の合意が成立した場合には、当該合意に従って、新たなサービスが本サービスに追加され、又は本サービスが変更されるものとする。甲は、本サービスの追加又は変更に同意しない場合、可能な範囲でその理由を乙に説明するものとする。
第11条(モニタリング・監督)
  1. 甲は、乙のセキュリティ、利用者保護、本サービスの提供又は経営状況が甲の定める基準を満たしていない可能性があると客観的かつ合理的な事由により判断する場合、乙に対し、セキュリティ、利用者保護、本サービスの状況及び経営状況について、報告及び資料提出を求めることができるものとし、乙は実務上可能な範囲内で速やかにこれに応じるものとする。
  2. 甲は、乙のセキュリティ、利用者保護、本サービスの提供又は経営状況が甲の定める基準を満たしていない可能性があると客観的かつ合理的な事由により判断する場合、乙の同意を得て、自ら又は甲が指定する者による立入り監査を実施することができ、乙は、拒絶する客観的かつ合理的な事由がない限り同意するものとし、実務上可能な範囲内でこれに協力するものとする。
  3. 甲は、前二項の結果、必要があると客観的かつ合理的な事由により判断する場合は、乙に改善を求めることができるものとし、合理的な期間内に改善が十分になされていないと客観的かつ合理的な事由により判断する場合は、乙に10営業日前までに通知の上で本API連携を制限又は停止することができるものとする。

【電子決済等代行業再委託者が電子決済等代行業者に委託した業務(当社に係るものに限る。)に関して当該電子決済等代行業再委託者が取得したお客さまに関する情報の適正な取扱い並びに安全管理のために当該電子決済等代行業者が行う措置及び当該電子決済等代行業者が当該措置を行わない場合に当社が行うことができる措置に関する事項】

第13条(連鎖接続先)
  1. 乙は、連鎖接続先の名称、連鎖接続の内容、開始時期その他予め両当事者が合意した事項を甲に事前に通知することにより、連鎖接続を行うことができる。乙は、連鎖接続先、連鎖接続の内容その他予め両当事者が合意した事項に変更がある場合は、甲に事前に通知する。
  2. 乙は、連鎖接続を新たに開始し、又は連鎖接続先若しくは連鎖接続の内容に重要な変更がある場合は、これにより影響を受ける利用者の同意を得るものとする。
  3. 乙は、全部又は一部の連鎖接続先に係る連鎖接続を停止又は終了した場合は甲に速やかに通知する。
  4. 乙は、連鎖接続先に対し、原契約「API使用許諾契約」の第7条、第8条、第9条、第10条、第11条、第13条、第14条、第16条、第17条及び第18条における乙と同等の義務を負わせ、連鎖接続先の費用と責任においてこれを遵守させる。
  5. 乙は、連鎖接続先に対し、当該連鎖接続先のセキュリティ、利用者保護、利用者情報の適正な取扱い及び安全管理のために、連鎖接続先との間で連鎖接続の方法及び内容に関して契約を締結し、必要に応じて報告を求め、指導又は改善を行うものとする。甲は、連鎖接続先に前項の義務の不履行があり、又は、乙が連鎖接続先に対するかかる指導若しくは改善を適切に行っていないと客観的かつ合理的な事由により判断する場合は、乙に当該連鎖接続先との連鎖接続の停止を求めることができるものとし、又は乙が相当期間内に当該連鎖接続先との連鎖接続を停止しない場合に本API連携を制限若しくは停止することができるものとする。甲は、連鎖接続の停止を求める場合に可能な範囲でその理由を乙に説明するものとする。
  6. 乙は、連鎖接続先が本条第4項に基づいて負う義務の不履行について、連鎖接続先と連帯して責任を負う。
  7. 乙は、連鎖接続先のサービスを利用する者に生じた損害について連鎖接続先とともに責任を負うものとし、甲は、甲の責めに帰すべき事由がある場合を除き、連鎖接続先又は連鎖接続先のサービスを利用する者に生じた損害について責任を負わないものとする。

【参考:契約における文言の定義】

  1. 「甲」とは、スルガ銀行株式会社をいう。
  2. 「乙」とは、SBIビジネス・ソリューションズ株式会社をいう。
  3. 「本サービス」とは、下記(1)から(3)のサービスをいう。
    1. 乙が提供する「MoneyLook」サービスで、利用者の委託に基づき、当該利用者の銀行口座に係る情報を、本APIを通じて取得し、利用者の業務・経営支援等を行うサービス
    2. 上記(1)のサービスにより取得した情報及び当該情報を加工した情報を利用者又は利用者が指定し、乙が同意する第三者に提供するサービス
    3. 利用者が予め同意する目的及び方法により、乙が自ら上記(1)のサービスにより取得した情報を利用することにより提供するサービス
  4. 「利用者」とは、本サービス並びに本銀行機能を利用することに同意した者であって、 乙が本サービスの利用を認め、かつ、甲が本銀行機能の利用を認めた者をいう。
  5. 「利用者情報」とは、乙が利用者の指図に基づき本連携により甲から取得した利用者に関する情報をいう。
  6. 原契約「API使用許諾契約」の第7条、第8条、第9条、第14条、第16条、及び第18条を抜粋
第7条(乙の義務)
  1. 乙は、利用者との間で、本サービスの方法及び内容に関し、利用規約を定めて利用者の同意を得るものとし、利用規約の内容を甲に事前に通知するものとする。乙が、本サービスの方法及び内容を変更し、もって利用規約を変更しようとする場合も、その内容を甲に事前に通知するものとする。甲は、利用者保護等の観点から必要と客観的かつ合理的な事由により判断するときは、乙に本サービスの利用規約の内容を改善するよう求めることができ、合理的な期間内に改善が十分になされていないと客観的かつ合理的な事由により判断するときは、乙に事前に通知した上で本API連携を停止することができる。
  2. 乙は、本サービスにおいて虚偽又は誤認のおそれのある表示、説明等を行ってはならず、利用者の保護のために必要な表示、説明等を行うものとする。甲は、乙が虚偽又は誤認のおそれのある表示を行い、その他誤認防止、利用者保護、利用者情報の適正な取扱い若しくは安全管理又は法令等遵守の観点から問題があると客観的かつ合理的な事由により判断するときは、乙に対して改善を求めることができ、合理的な期間内に改善が十分になされていないと客観的かつ合理的な事由により判断するときは、乙に事前に通知の上、本API連携を停止することができる。但し、甲は、乙が虚偽又は誤認のおそれのある表示を行い、その他誤認防止、利用者保護、利用者情報の適正な取扱い若しくは安全管理又は法令等遵守の観点から高度に問題があると客観的かつ合理的な事由により判断するときは、改善を求めることを経ずに、乙への事前通知を行うことなく、本API連携を停止することができる。
  3. 乙は、本サービスに関する利用者及び連鎖接続先からの苦情、問合せ等に対応するため、問合せ窓口を設置し、甲に通知するとともに、公表するものとする。本サービスに関して利用者及び連鎖接続先から苦情、問合せ等が寄せられたときは、乙は適切かつ迅速に対応するものとする。乙は、本サービスに関する利用者又は第三者からの苦情、問合せ等に対応する上で必要な甲の協力を求めることができる。
  4. 乙が本APIを経由して甲のシステムにアクセスするために必要な、コンピュータ、ソフトウェアその他の機器、クラウド環境又はクラウド環境にアクセスするために必要な利用環境、その他の通信回線等の準備及び維持は、乙の費用と責任において行うものとする。
  5. 乙は、甲に提出したセキュリティチェックリストにしたがい、かつ甲が定める基準にしたがったセキュリティを維持する。乙は、セキュリティチェックリストに重要な変更が生じるときは、変更の14営業日前までに甲に変更後のセキュリティチェックリストを提出する。但し、乙が緊急にセキュリティ対策を行う必要があるなどやむを得ない場合には、変更後のセキュリティチェックリストを速やかに甲に提出する。甲は、乙のセキュリティが甲の定める基準を満たさないと客観的かつ合理的な事由により判断するときは乙に改善を求めることができ、合理的な期間内に改善が十分になされていないと客観的かつ合理的な事由により判断するときは、乙に事前に通知した上で本API連携を停止することができる。
  6. 乙は、本サービスに関し、コンピュータウィルスへの感染防止、第三者によるハッキング、改ざん又はその他のネットワークへの不正アクセス又は情報漏洩等を防止するために必要な安全対策を、乙の費用と責任において行うものとする。
  7. 乙は、事前に甲に通知した内容により、自らの責任において本サービスを提供する。乙は、本サービスを停止又は終了しようとするときは、甲に事前に通知した上で、利用者に事前に周知するものとする。但し、緊急的なセキュリティ対策等による一時的な停止の場合は、事後速やかに甲への通知及び利用者への周知を行うものとする。
第8条(不正アクセス等発生時の対応)
  1. 甲及び乙は、本API連携又は本サービスに関し、不正アクセス等若しくは不正アクセス等による情報の流出・漏洩・改竄等若しくは資金移動が発生した場合、又は不正アクセス等による情報の流出・漏洩・改竄等若しくは不正アクセス等による資金移動の具体的な可能性を認識した場合(甲以外の金融機関との連携に関して不正アクセス等が判明した場合を含む。以下、本条において同じ。)、直ちに相手方に報告するものとする。
  2. 甲及び乙は、本API連携又は本サービスに関し不正アクセス等若しくは不正アクセス等による情報の流出・漏洩・改ざん等若しくは不正アクセス等による資金移動が発生した場合、又は不正アクセス等による情報の流出・漏洩・改ざん等若しくは不正アクセス等による資金移動の具体的可能性を認識した場合、速やかに実施可能な対策を講じた上で、相手方と協力して原因の究明及び対策を行う。甲は、十分な対策が講じられるまでの間、乙に通知した上で本API連携を制限又は停止することができる。
  3. 不正アクセス等若しくは不正アクセス等による情報の流出・漏洩・改ざん等若しくは資金移動が発生した場合、又は不正アクセス等による情報の流出・漏洩・改ざん等若しくは不正アクセス等による資金移動の具体的な可能性を認識した場合、甲及び乙は、相手方に対し、相手方と連携して情報収集にあたるため、口座情報、トークンその他の当該利用者を特定するための情報の開示を求めることができ、求められた当事者は合理的かつ適正な範囲内でこれに応じるものとする。開示を受けた当事者は、当該情報を第 16 条に基づき秘密情報として管理する。
  4. 甲及び乙は、不正アクセス等の発生時に原因の調査等を行うことができるよう必要なアクセスログの記録及び保存を行う。
第9条(障害等発生時の対応)
  1. 甲及び乙は、本API連携又は本サービスの継続的提供に重大な影響を及ぼし、又は及ぼすおそれのある事由(本サービスの提供に利用するシステムに関する重大なシステム障害、本サービスの提供に関する重大な事務手続に起因する障害、不正出金等の金融犯罪、及び本サービスの提供に関与する乙又は乙の外部委託先の従業員による不祥事件の発生などを含むがこれらに限られない。以下「障害等」という。)が発生した場合には、直ちに相手方に報告するものとする。
  2. 障害等が発生した場合、甲及び乙は、協働して当該障害等の発生原因を特定、除去するとともに、障害等による損害の拡大を防止するための措置及び再発防止のための措置(以下「損害軽減措置」という。)をそれぞれ講じるものとする。かかる場合において、甲及び乙は、損害軽減措置を講じるために合理的かつ適正な範囲内で、相手方に対して障害等の発生した利用者に係る情報、障害等が発生した状況その他の情報の開示を求めることができ、開示を求められた当事者は合理的かつ適正な範囲内でこれに応じるものとする。開示を受けた当事者は、当該情報を第 16 条に基づき秘密情報として管理する。
  3. 障害等が、甲又は乙の監督官庁に対して報告が必要な事由に該当する場合には、甲及び乙は、相手方が監督官庁に報告するために必要な資料の提供その他の協力を行うものとする。
  4. 甲は、第1項の障害等が甲又は甲の設備に起因する場合、遅滞なく当該障害等の内容の解析を実施するとともに本サービスの復旧に必要となる措置を講じ、障害等の内容と復旧措置について、乙に対し回答する。他方、第1項の障害等が乙又は乙の設備に起因する場合、乙は、遅滞なく当該障害等の内容の解析を実施するとともに本サービスの復旧に必要となる措置を講じ、当該障害等の内容と復旧措置について、甲に対し回答する。本サービスの復旧に必要な事項が生じた場合には、甲と乙が協議の上それぞれ必要な措置を行うものとする。
第14条(禁止行為)
  1. 乙は、以下の各号の行為を行ってはならず、乙の委託先が行わないように必要な措置を講じるものとする。
    1. 本API又は本APIを経由してアクセスする甲のシステム若しくはプログラムの全部又は一部(以下、これらの内容に関する情報を含み、「甲のシステム等」という。)を、複製若しくは改変し、又は逆コンパイル、逆アセンブル等のリバースエンジニアリングをすること
    2. 甲のシステム等を第三者に使用許諾、販売、貸与、譲渡、開示又はリースすること
    3. 甲のシステム等に付されている甲の著作権表示及びその他の権利表示を削除し、又は改変すること
    4. 甲、甲の提携先、乙以外の本APIの使用許諾先その他の第三者の知的所有権を侵害し、これらの者の財産・信用・名誉等を毀損し、プライバシー権、肖像権その他の権利を侵害すること
    5. 動作確認、接続試験以外の目的で検証環境に接続すること
    6. 必要な甲の検査に合格することなく、本API連携を実施すること
    7. 甲の事前の同意を得ることなく甲の商標、社名及びロゴマーク等を使用する行為
    8. 本API及びその派生物を甲から許諾を受けた目的外で使用する行為
    9. インターネットアクセスポイントを不明にする行為
    10. 銀行法その他各種法令、又は本サービス若しくは本API連携に関する諸規則に抵触する行為
    11. 甲のシステム等の負荷を著しく増加させる行為
    12. 本APIに対する第三者のアクセスを妨害する行為
    13. トークン等を第三者へ開示若しくは漏洩し、又はかかるリスクを高める行為
    14. 公序良俗に反し、他人に著しい不快感を与え、又は甲の風評リスクを高めるおそれのある行為
    15. 甲の運営するサイト、サーバー、甲のシステム等に関し、コンピュータウィルスを感染させ、ハッキング、改ざん、若しくはその他の不正アクセスを行う等、甲のシステム等の安全性を低下させる行為
    16. 前各号に類する行為
  2. 甲は、以下の各号の行為を行ってはならず、甲の委託先が行わないように必要な措置を講じるものとする。
    1. 乙、乙の提携先その他の第三者の知的所有権を侵害し、これらの者の財産・信用・名誉等を毀損し、プライバシー権、肖像権その他の権利を侵害すること
    2. 乙の事前の同意を得ることなく乙の商標、社名及びロゴマーク等を使用する行為
    3. 銀行法その他各種法令又は本API連携に関する諸規則に抵触する行為
    4. 公序良俗に反し、他人に著しい不快感を与え、又は乙の風評リスクを高めるおそれのある行為
    5. 乙の運営するサイト、サーバー、乙のシステム等に関し、コンピュータウィルスを感染させ、ハッキング、改ざん、若しくはその他の不正アクセスを行う等、乙のシステム等の安全性を低下させる行為
    6. 本契約に定める場合又は合理的な理由がある場合を除き、乙による本APIの使用を遮断し、制限する行為
    7. 前各号に類する行為
第16条(秘密保持義務)
  1. 甲及び乙は、本契約に関連して開示を受けた相手方の情報(秘密情報であることを明示したものに限る。以下「秘密情報」という。)を、本契約の有効期間中及び本契約終了後も厳に秘密として保持し、相手方の書面等による事前の承諾なしに第三者に開示、提供、漏洩し、又は本契約の履行以外の目的に使用してはならない。但し、利用者情報については、第3条(本APIの利用等)、第13条(連鎖接続先)及び第17条(データの取扱い)によって扱うものとする。
  2. 前項の規定にかかわらず、以下の各号の一に該当する情報は、個人情報にあたるものを除き、秘密情報にあたらないものとする。
    1. 開示の時点で既に被開示者が保有していた情報
    2. 秘密情報によらず被開示者が独自に生成した情報
    3. 開示の時点で公知の情報
    4. 開示後に被開示者の責に帰すべき事由によらずに公知となった情報
    5. 開示される以前から被開示者が適法に保有していた情報
  3. 秘密情報を受領した当事者(以下「受領者」という。)は、自己の役員又は従業者といえども本契約履行のために秘密情報を知る必要がある者に対してのみこれを開示するものとし、開示を受けた役員又は従業者が秘密情報を本契約履行以外の目的に利用し、第三者に開示、提供又は漏洩しないよう厳重に指導及び監督しなければならない。なお、受領者は、本契約における自己の義務と同等の義務を役員又は従業者に課すものとする。
  4. 第1項にかかわらず、受領者は、次の各号に定める場合には、秘密情報を第三者に開示又は提供できる(以下、開示又は提供を許諾された第三者を「第三受領者」という。)ものとする。ただし、開示する秘密情報は、本契約履行のために客観的かつ合理的に必要な範囲の秘密情報に限る。また、受領者は、本契約における自己の義務と同等の義務を第三受領者に課すものとし、かつ、第三受領者の責に帰すべき事由により生じた開示者の損害を賠償する責任を負うものとする。
    1. 開示者の事前の書面等による承諾がある場合
    2. 弁護士、会計士等の法律上秘密保持義務を負う外部の専門家に提供又は開示する場合
    3. 乙の親会社であるSBIホールディングス株式会社、SBI FinTech Solutions株式会社の役員及び従業員
  5. 受領者は、法令による場合、又は裁判所若しくは政府機関その他公的機関による命令、要求若しくは要請がある場合、又は証券取引所、自主規制機関の規則による場合は、これらに従うために必要な限りにおいて、秘密情報を開示することができる。ただし、この場合、開示を行った受領者は、法令等に反しない範囲で、開示した旨及び開示内容を速やかに相手方に通知するものとする。
第18条(反社会的勢力の排除)
  1. 甲及び乙は、相手方に対し、自己及び自己の役員等が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。
    1. 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
    2. 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
    3. 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
    4. 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
    5. 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
  2. 甲及び乙は、自ら又は第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わない。
    1. 暴力的な要求行為
    2. 法的な責任を超えた不当な要求行為
    3. 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
    4. 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
    5. その他前各号に準ずる行為
  3. 甲及び乙(以下、本条において「解除当事者」という。)は、相手方(以下、本条において「違反当事者」という。)が暴力団員等若しくは第1項各号のいずれかに該当し、若しくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、又は第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合、何らの催告をすることなく本API連携を停止し、又は本契約を解除することができる。
  4. 前項の規定の適用により違反当事者に損害が生じた場合にも、違反当事者は解除当事者に何らの請求もできない。また、違反当事者は、解除当事者に生じた損害を賠償する。
第18条の2(経済制裁への対応)
  1. 甲及び乙は、国際連合、日本政府又は外国政府のいずれかによって経済制裁の対象とされている者(指定されている場合に限られず、支配関係、所在国等により対象となる場合を含む。以下、「経済制裁対象者」という。)ではないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。
  2. 甲及び乙(以下、本条において「解除当事者」という。)は、相手方(以下、本条において「違反当事者」という。)が経済制裁対象者に該当し、または前項の規定にもとづく表明に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合、何らの催告をすることなく本契約を解除することができる。
  3. 前項の規定の適用により違反当事者に損害が生じた場合にも、違反当事者は解除当事者に何らの請求もできない。
総合企画本部企画担当
システム部企画担当
電子メール : suruga-api@surugabank.co.jp

以上