三井住友カード株式会社との電子決済等代行業におけるお客さまへの補償分担及びお客さまの情報の取扱いについて
三井住友カード株式会社との契約内容(抜粋)
銀行法第52条の61の10第3項に基づく表示
【当社に係る電子決済等代行業の業務に関し、お客さまに損害が生じた場合における当該損害についての当社と当該電子決済等代行業者との賠償責任の分担に関する事項】
第5条(顧客への賠償又は補償)
- 甲サービスに関して利用者に損害が生じた場合の利用者への賠償又は補償は、次の各号のとおりとする。
- 甲は、甲サービスに関して利用者に損害が生じた場合は、速やかにその原因を究明し、甲サービスの利用規約に基づき賠償又は補償が不要となる場合を除き、甲サービスの利用規約に従い、利用者に生じた損害を賠償又は補償する。ただし、当該損害が預金等の不正払戻しに起因するものである場合、甲は、一般社団法人全国銀行協会が公表しているインターネットバンキングにおける預金等の不正な払戻しに関する申し合わせにおける補償の考え方に基づき、利用者に補償を行うものとする。
- 甲は、前号に基づき甲サービスに関して利用者に生じた損害を利用者に対して賠償又は補償した場合であって、当該損害が専ら乙の責めに帰すべき事由によるものであることを疎明した場合は、甲が利用者に賠償又は補償した損害を乙に求償することができる。また、甲は、前号に基づき甲サービスに関して利用者に生じた損害を利用者に対して賠償又は補償した場合であって、当該損害が甲及び乙双方の責めに帰すべき事由によるものであることを疎明した場合は、乙に対し双方の責めに帰すべき事由の大きさを考慮して、誠実に協議の上、乙と合意した額を求償することができる。
- 甲が第1号に基づき甲サービスに関して利用者に生じた損害を賠償又は補償した場合において、当該損害が、甲又は乙のいずれの責めにも帰すことができない事由により生じた場合、又はいずれの責めに帰すべき事由により生じたかが明らかではない場合は、甲及び乙は、当該損害に係る負担について、誠実に協議を行う。
- 乙は、本銀行機能若しくは乙サービスに関して利用者に生じた損害を利用者に対して賠償若しくは補償した場合、又はやむを得ないと客観的かつ合理的な事由により判断して甲サービスに関して利用者に生じた損害を利用者に対して賠償若しくは補償した場合、次の各号のとおり、甲に求償できるものとする。
- 当該損害が専ら甲の責めに帰すべき事由によるものであることを乙が疎明した場合は、乙が利用者に賠償又は補償した損害を甲に求償することができる。
- 当該損害が甲及び乙双方の責めに帰すべき事由によるものであることを乙が疎明した場合は、甲に対し双方の責めに帰すべき事由の大きさを考慮して、誠実に協議の上、甲と合意した額を求償することができる。
- 当該損害が、甲又は乙のいずれの責めにも帰すことができない事由により生じた場合、又はいずれの責めに帰すべき事由により生じたかが明らかではない場合は、甲及び乙は、当該損害に係る負担について、誠実に協議を行う。
【電子決済等代行業者が当社に係る電子決済等代行業の業務に関して取得したお客さまに関する情報の適正な取扱いおよび安全管理のために行う措置並びに当該電子決済等代行業者が 当該措置を行わない場合に当社が行うことができる措置に関する事項】
第7条(法令適合の確保)
- 甲は、利用者情報を、個人情報保護法その他の法令、ガイドライン等を遵守し、かつ甲サービスの利用規約に従って取扱うものとする。
- 甲は、利用者情報を甲サービスのためにのみ使用するものとし、乙への指図(指図の内容のみを含む。)の伝達は甲サービスの遂行過程のみで行うものとする。
- 甲は、甲サービスに係る電子決済等代行業の業務に関し、甲又は丙が取得した利用者に関する情報の適正な取扱い及び安全管理のため、並びに業務の執行が法令に適合することを確保するため、乙が別途定める電子決済等代行業者との契約に係る基準に従ったセキュリティ及び体制を維持するものとする。
- 甲は、甲サービスに新たなサービスを追加し又は本サービスを変更しようする場合は、事前に乙に通知するものとする。ただし、軽微な追加又は変更については、乙に求められた場合に限り、事後に通知すれば足りるものとする。
- 甲が、前各項に反している可能性があると客観的かつ合理的な事由により乙が判断する場合、乙は、甲に対し、報告の徴求、是正措置の要求、乙サービスの利用停止、本契約の解除その他の適切な措置を行うことができるものとする。
【電子決済等代行業再委託者が電子決済等代行業者に委託した業務(当社に係るものに限る。)に関して当該電子決済等代行業再委託者が取得したお客さまに関する情報の適正な取扱い及び安全管理のために当該電子決済等代行業者が行う措置および当該電子決済等代行業者が当該措置を行わない場合に当社が行うことができる措置に関する事項】
第8条(連鎖接続)
甲が連鎖接続を行う場合には、以下の定めに従う。
- 甲は、連鎖接続を行う場合、丙の名称、連鎖接続の内容、開始時期、丙のセキュリティ及び利用者保護の状況に関する評価その他予め甲及び乙が合意した事項を乙に事前に通知するものとする。甲は、丙、連鎖接続の内容その他予め両当事者が合意した事項に変更がある場合は、乙に事前に通知し、承諾を得るものとする。
- 甲は、連鎖接続を新たに開始し、又は丙若しくは連鎖接続の内容に重要な変更がある場合は、これにより影響を受ける利用者の同意を得るものとする。
- 甲は、全部又は一部の丙に係る連鎖接続を停止又は終了した場合は、乙に通知する。
- 甲は、丙に対し、第3条(不正アクセス等発生時の対応)、第4条(障害等発生時の対応)、第5条(顧客への賠償又は補償)、第6条(顧客からの問い合わせ)、第7条(法令適合の確保)、本条(連鎖接続)、第10条(秘密保持義務)及び第11条(反社会的勢力の排除)における甲と同等の義務を負わせ、丙においてこれを遵守させる。
- 甲は、丙に対し、丙のセキュリティ、利用者保護、利用者情報の適正な取扱い及び安全管理のために、電子決済等代行業再委託者との間で連鎖接続の方法及び内容に関して契約を締結し、連鎖接続開始時及び接続開始後は定期的に報告を求め、指導又は改善を行うものとする。乙は、丙に前号の義務の不履行があり、又は、甲が丙に対するかかる指導若しくは改善を適切に行っていないと客観的かつ合理的な事由により判断する場合は、甲に丙との連鎖接続の停止を求めることができるものとし、また、甲が相当期間内に丙との連鎖接続を停止しない場合に乙サービスの利用を制限若しくは停止することができるものとする。乙は、連鎖接続の停止を求める場合には、その理由を甲に説明するものとする。
- 甲は、乙に対し、丙が本条第4号に基づいて負う義務の不履行について、丙と連帯して責任を負う。
- 甲は、連鎖接続に係る甲又は丙の業務に際して、利用者に生じた損害について丙とともに責任を負うものとし、乙は、乙の責めに帰すべき事由がある場合を除き、丙又は利用者に生じた損害について責任を負わないものとする。
【参考:本規約における文言の定義】
- 「甲」とは、三井住友カード株式会社をいう。
- 「乙」とは、スルガ銀行株式会社をいう。
- 「丙」とは、即時口座振替サービスにおいて甲に収納を委託する者であって、銀行法施行規則第34条の64の9第3項に規定される電子決済等代行業再委託者をいう。
- 「甲サービス」とは、乙が提供するリアルタイム口座振替サービスを利用して、甲に収納を委託する者(以下「丙」という。)に対し提供する即時口座振替サービスであって、連鎖接続により、利用者の指図(当該指図の内容のみを含む。)を丙から受領して乙に伝達することを内容とするものをいう。
- 「利用者」とは、甲サービス並びに本銀行機能を利用することに同意した者であって、甲及び乙が甲サービス及び本銀行機能の利用を認めた者をいう。
- 「利用者情報」とは、甲が利用者の指図に基づき乙から取得した利用者に関する情報をいう。
| 総合企画本部企画担当 システム部企画担当 |
電子メール : suruga-api@surugabank.co.jp |
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以上