スルガ銀行|SURUGA bank

弥生株式会社との電子決済等代行業におけるお客さまへの補償分担及びお客さまの情報の取扱いについて

弥生株式会社との契約内容(抜粋)

銀行法第52条の61の10第3項に基づく表示

【当社に係る電子決済等代行業の業務に関し、お客さまに損害が生じた場合における当該損害についての当社と当該電子決済等代行業者との賠償責任の分担に関する事項】

第10条(利用者への補償)
  1. 乙は、本サービスに関して利用者に損害が生じた場合は、速やかにその原因を究明し、本サービスの利用規約に基づき賠償又は補償が不要となる場合を除き、本サービスの利用規約に従い、利用者に生じた損害を賠償又は補償する。
  2. 乙は、前項に基づき本サービスに関して利用者に生じた損害を利用者に対して賠償又は補償した場合であって、当該損害が専ら甲の責めに帰すべき事由によるものであることを疎明した場合は、乙が利用者に賠償又は補償した損害を甲に求償することができる。また、乙は、前項に基づき本サービスに関して利用者に生じた損害を利用者に対して賠償又は補償した場合であって、当該損害が甲及び乙双方の責めに帰すべき事由によるものであることを疎明した場合は、甲に対し双方の責めに帰すべき事由の大きさを考慮して、誠実に協議の上甲と合意した額を求償することができる。
  3. 乙が第1項に基づき本サービスに関して利用者に生じた損害を賠償又は補償した場合において、当該損害が、甲又は乙のいずれの責めにも帰すことができない事由により生じた場合、又はいずれの責めに帰すべき事由により生じたかが明らかではない場合は、甲及び乙は、当該損害に係る負担について、誠実に協議を行う。
  4. 甲は、本銀行機能若しくは本APIに関して利用者に生じた損害を利用者に対して賠償若しくは補償した場合、又はやむを得ないと客観的かつ合理的な事由により判断して本サービスに関して利用者に生じた損害を利用者に対して賠償若しくは補償した場合、賠償又は補償の額について乙と事前に協議したうえで、以下のとおり乙に求償できる。
    1. 当該損害が専ら乙の責めに帰すべき事由によるものであることを甲が疎明した場合は、甲が利用者に賠償又は補償した損害を乙に求償することができる。
    2. 当該損害が甲及び乙双方の責めに帰すべき事由によるものであることを甲が疎明した場合は、乙に対し双方の責めに帰すべき事由の大きさを考慮して、誠実に協議の上乙と合意した額を求償することができる。
    3. 当該損害が、甲又は乙のいずれの責めにも帰すことができない事由により生じた場合、又はいずれの責めに帰すべき事由により生じたかが明らかではない場合は、甲及び乙は、当該損害に係る負担について、誠実に協議を行う。

【電子決済等代行業者が当社に係る電子決済等代行業の業務に関して取得したお客さまに関する情報の適正な取扱い及び安全管理のために行う措置並びに当該電子決済等代行業者が 当該措置を行わない場合に当社が行うことができる措置に関する事項】

第17条(データの取扱い)
  1. 乙は、利用者情報を、個人情報保護法その他の法令、ガイドライン等を遵守し、かつ本サービスの利用規約に従って取り扱うものとする。
  2. 乙は、利用者情報を本サービスのためにのみ使用するものとし、本APIによる甲への指図の伝達(指図の内容のみを含む。)は本サービスの遂行過程のみで行うものとする。
  3. 乙は、本サービスに新たなサービスを追加し又は本サービスを変更しようとする場合は、甲に対して事前に通知を行うものとする。甲は、当該通知を受けてから5営業日の期間内に限り、乙に対して異議を述べることができるものとする。甲が当該期間内に異議を述べなかった場合には、当該通知に従って、新たなサービスが本サービスに追加され、又は本サービスが変更されるものとする。甲が当該期間内に異議を述べた場合には、甲と乙は、新たなサービスの追加又は本サービスの変更について誠実に協議するものとし、両当事者の合意が成立した場合には、当該合意に従って、新たなサービスが本サービスに追加され、又は本サービスが変更されるものとする。甲は、本サービスの追加又は変更に同意しない場合、可能な範囲でその理由を乙に説明するものとする。
第11条(モニタリング・監督)
  1. 甲は、乙のセキュリティ、利用者保護、本サービスの提供又は経営状況が甲の定める基準を満たしていない可能性があると客観的かつ合理的な事由により判断する場合、乙に対し、セキュリティ、利用者保護、本サービスの状況及び経営状況について、報告及び資料提出を求めることができるものとし、乙は実務上可能な範囲内で速やかにこれに応じるものとする。但し、甲は甲の定める基準を満たしているかを確認する目的を超えて乙の経営状況一般について広範に報告及び資料提出を求めることはできない。
  2. 甲は、乙のセキュリティ、利用者保護、本サービスの提供又は経営状況が甲の定める基準を満たしていない可能性があると客観的かつ合理的な事由により判断する場合、乙の同意を得て、自ら又は甲が指定する者による立入り監査を実施することができ、乙は、拒絶する客観的かつ合理的な事由がない限り同意するものとし、実務上可能な範囲内でこれに協力するものとする。
  3. 甲は、前二項の結果、必要があると客観的かつ合理的な事由により判断する場合は、乙に改善を求めることができるものとし、合理的な期間内に改善が十分になされていないと客観的かつ合理的な事由により判断する場合は、10営業日前までに乙に通知の上で本API連携を制限又は停止することができるものとする。

【電子決済等代行業再委託者が電子決済等代行業者に委託した業務(当社に係るものに限る。)に関して当該電子決済等代行業再委託者が取得したお客さまに関する情報の適正な取扱い並びに安全管理のために当該電子決済等代行業者が行う措置及び当該電子決済等代行業者が当該措置を行わない場合に当社が行うことができる措置に関する事項】

該当なし


【参考:契約における文言の定義】

  1. 「甲」とは、スルガ銀行株式会社をいう。
  2. 「乙」とは、弥生株式会社をいう。
  3. 「本サービス」とは、下記をいう。

    乙が提供するサービスのうち、利用者の指図(包括的な指図を含む。)に基づき、乙が提供するソフトウェアを使用する方法により、銀行口座の入出金明細等の情報を本APIにより取得し、当該情報に基づいて仕訳データその他の財務・取引データを作成し(乙が別途利用者に提供する製品によって作成される確定申告・会計帳簿・決算書等に取り込むことを含む。)、当該財務・取引データのうち上記情報を加工したものにあたるデータを、利用者又は利用者が指定し、乙が同意する第三者(連鎖接続先及び第3条第5項に定める委託先を除く。)に提供すること、並びに、利用者があらかじめ同意する目的及び方法により、乙が自ら当該データを利用すること。

  4. 「お客さま」、「利用者」とは、本サービス並びに本銀行機能を利用することに同意した者であって、 乙が本サービスの利用を認め、かつ、甲が本銀行機能の利用を認めた者をいう。
  5. 「利用者情報」とは、乙が利用者の指図に基づき本連携により甲から取得した利用者に関する情報をいう。
総合企画本部企画担当
システム部企画担当
電子メール : suruga-api@surugabank.co.jp

以上