各種お知らせ
2024年12月 制度改正についてのご案内
2024年4月2日
2024年12月1日より、個人型確定拠出年金(以下、iDeCo)の制度が改正されます。
主な改正点は以下のとおりです。
- 企業年金・共済組合に加入する方の拠出限度額の見直し
- iDeCo掛金の年単位拠出(掛金月別指定)の取扱い変更
- iDeCoの脱退一時金の受給要件
- iDeCo加入時等での事業主証明書の廃止
1.企業年金・共済組合に加入する方の拠出限度額の見直し
※事前受付は2024年9月からの予定、詳細については7月中旬頃にご案内します。
確定給付企業年金(以下、DB)等の他制度※の掛金相当額を一律評価している現状をあらため、加入者がそれぞれ加入しているDB等の他制度ごとの掛金相当額の実態を反映するとともに、上限を月額2万円に統一し、企業年金(企業型DC、DB等の他制度)に加入する方の拠出限度額が見直されます。
- DB等の他制度とは、DB、国家公務員共済組合、地方公務員共済組合、私立学校教職員共済組合、厚生年金基金、石炭鉱業年金基金を指します。
国民年金第2号被保険者 | 現在 | 2024年12月1日~ |
---|---|---|
企業型DCのみに加入 | 月額5.5万円-各月の企業型DCの事業主掛金額 (月額2万円を上限) |
月額5.5万円-(各月の企業型DCの事業主掛金額+DB等の他制度掛金相当額) (月額2万円を上限) |
企業型DCと、DB等の 他制度に加入 |
月額2.75万円-各月の企業型DCの事業主掛金額 (月額1.2万円を上限) |
|
DB等の他制度のみに 加入(公務員を含む) |
月額1.2万円 |
企業年金に加入する方のiDeCoの拠出限度額は、「月額2万円、かつ事業主の拠出額(各月の企業型DCの事業主掛金額+DB等の他制度掛金相当額)との合計が月額5.5万円の範囲内」となります。
事業主の拠出額が3.5万円を超えると、その分iDeCoの拠出限度額は2万円から減らす必要があります。
2.iDeCo掛金の年単位拠出(掛金月別指定)の取扱い変更
※事前受付は2024年4月中旬頃開始、手続については以下コールセンターへご連絡ください
DB等の他制度のみに加入する方(公務員を含む)は、2024年12月から、iDeCoの掛金の拠出方法が
「毎月定額拠出」のみへ変更されます。
そのため、「年単位拠出(掛金月別指定)」が可能な方は、「国民年金第1号被保険者」、「企業型DC、DB等の他制度のいずれにも加入していない国民年金第2号被保険者」、「国民年金第3号被保険者」の方となります。
3.iDeCoの脱退一時金の受給要件
制度改正により、DB等の他制度に加入する方は、DB等の他制度掛金相当額によっては、iDeCoの掛金上限が小さくなったり、iDeCoの最低掛金額5千円を下回り、掛金を拠出できなくなることがあります。
iDeCoの掛金拠出ができなくなった場合、資産額が一定額(25万円)以下である等の脱退一時金の支給要件を満たした場合に脱退一時金を受給することができるようになります。
2024年12月以降のiDeCoの脱退一時金受給要件
- 60歳未満であること
- 企業型DCの加入者でないこと
- iDeCoに加入できない方であること
- 日本国籍を有する海外居住者(20歳以上60歳未満)でないこと
- 障害給付金の受給権者でないこと
- 企業型DCの加入者およびiDeCoの加入者として掛金を拠出した期間が5年以内であること
または個人別管理資産額が25万円以下であること - 最後に企業型DCまたはiDeCoの資格を喪失してから2年以内であること
上記のいずれにも該当する必要があります。(3)の「iDeCoに加入できない方」とは以下のとおりです。
- 国民年金第1号被保険者であって、保険料の免除を申請している、または、生活保護法による生活扶助を受給していることにより国民年金保険料の納付を免除されている方
- 日本国籍を有しない海外居住の方
- DB等の他制度に加入する方であって、5.5万円からDC等の他制度掛金相当額を控除した額がiDeCoの最低掛金額5千円を下回る方
4.iDeCo加入時等での事業主証明書の廃止
現在、事業主が行う、
- 従業員のiDeCo加入時、転職時における企業年金の加入状況に関する事業主証明書の発行
- 年1回の現況確認
は2024年12月から廃止される予定です。
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