カーディフ 8大疾病団信(急性心筋梗塞および脳卒中のみ保障特約・急性心筋梗塞診断給付金特約・脳卒中診断給付金特約付帯就業不能信用費用保険および重度慢性疾患のみ保障特約・債務繰上返済支援特約付帯就業不能信用費用保険およびがん保障特約付団体信用生命保険)
商品内容
ご利用いただける方
当社所定の条件を満たし、診査結果が保険会社の当該保険の引受範囲内であると認められた方
保障内容
- 以下に該当した場合、ローン残高相当額が保険金または診断給付金として支払われます。
- (ア)保険期間中に死亡した場合
- (イ)保険開始日以降に生じた傷害または疾病が原因で、保険期間中に所定の高度障害状態になった場合
- (ウ)保険期間中に余命が6か月以内と診断された場合(リビングニーズ特約)※
- ※2008年3月1日以降にカーディフ生命の団体信用生命保険が付帯されたローンをご契約された方が対象
- (エ)保険の開始日からその日を含めて91日目以後、生まれて初めて悪性新生物*に罹患し、医師により診断された場合
- ※上皮内新生物(上皮内がん)、良性の脳腫瘍、非浸潤がん、大腸の粘膜内がんについては支払対象外
- (オ)融資実行日より3か月を経過した翌日以降に急性心筋梗塞または脳卒中により60日以上所定の状態(※1、※2)が継続したと医師によって診断された場合
- ※1 急性心筋梗塞の場合
労働の制限を必要とする状態が継続したと医師によって診断された場合。 - ※2 脳卒中の場合
言語障害、運動失調、麻痺などの他覚的な神経学的後遺症が継続したと医師によって診断された場合。
- ※1 急性心筋梗塞の場合
- (カ)融資実行日より3か月を経過した翌日以降、5つの重度慢性疾患(高血圧症・糖尿病・慢性腎不全・肝硬変・慢性膵炎)により就業不能状態となり※、この保険の免責期間(12か月)を経過した日の翌日午前0時まで就業不能状態が継続した場合
- ※就業不能状態とは、入院や医師の指示による自宅療養をしていることによって、被保険者の経験・能力に応じたいかなる業務にも、まったく従事できない状態をいう。
- 融資実行日より3か月を経過した翌日以降、急性心筋梗塞または脳卒中により就業不能状態となり、その状態が継続し、ローンの返済日が到来した場合、2か月間※は月々のローン返済相当額が保険金として支払われます。
- 1回の保険金支払事由につき保険金が支払われる期間であり、通算36か月が限度となります。
- 融資実行日より3か月を経過した翌日以降、5つの重度慢性疾患により、就業不能状態となり、その状態が継続し、ローンの返済日が到来した場合、12か月間※は月々のローン返済額相当が保険金として支払われます。
- 1回の保険金支払事由につき保険金が支払われる期間であり、通算36か月が限度となります。
保険の開始日
ローン実行日
引受保険会社
カーディフ生命保険株式会社・カーディフ損害保険株式会社
- ローン契約に至らなかった場合は保障の対象になりません。
- お客さまの告知内容により、保険会社がご加入をお断りする場合がございます。
- 保険金、診断給付金のお支払いには制限条件があります。ご加入にあたって、「被保険者のしおり」に記載の契約概要および注意喚起情報を必ずご確認ください。
ご相談・お問い合わせ・仮審査申込
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2023年2月15日 現在