地銀協 ライフサポート団信(団体信用就業不能保障保険および3大疾病保障特約付リビング・ニーズ特約付団体信用生命保険)

団体信用生命保険
に戻る

商品内容

ご利用いただける方

新たにご融資を受けられる方のうち、加入可能な年齢かつ事務幹事会社がご加入を承諾した方

保障内容

被保険者が次のいずれかに該当された場合に、銀行に所定の保険金をお支払いいたします。

死亡保険金 保険期間中に死亡されたとき
高度障害
保険金
保障開始日以後の傷害または疾病により、保険期間中に所定の高度障害状態に該当されたとき
リビング・
ニーズ特約※1
保険金
保険期間中に、余命が6か月以内と判断されるとき
  1. 2020年7月1日以降に地銀協の団体信用生命保険にご加入された方が対象
3大疾病
保険金
悪性
新生物
保険期間中に、所定の悪性新生物*2に罹患したと医師によって病理組織学的所見(生検)により診断確定されたとき。ただし、次の場合を除きます
  • 保障開始日前に所定の悪性新生物に罹患したと診断確定されていたとき
  • 保障開始日からその日を含めて90日以内に所定の悪性新生物と診断確定されていたとき
  • 保障開始日からその日を含めて90日以内に診断確定された所定の悪性新生物の再発・転移等と認められるとき
  1. 悪性新生物のうち、上皮内がん、皮膚の悪性黒色腫以外の皮膚がんについては支払対象外
急性心筋
こうそく
保障開始日以後の疾病を原因として、保険期間中に所定の急性心筋こうそくを発病し、
  • 初めて医師の診療を受けた日からその日を含めて60日以上、労働の制限を必要とする状態が継続したと医師によって診断されたとき
  • 急性心筋こうそくの治療を直接の目的として、病院または診療所において手術を受けたとき
脳卒中 保障開始日以後の疾病を原因として、保険期間中に所定の脳卒中を発病し、
  • 初めて医師の診療を受けた日からその日を含めて60日以上、言語障害、運動失調、麻ひ等の他覚的な神経学的後遺症が継続したと医師によって診断されたとき
  • 脳卒中の治療を直接の目的として、病院または診療所において手術を受けたとき
長期就業
不能保険金
保障開始日以後の傷害または疾病により、保険期間中に所定の就業不能状態となり、その状態が12か月を超えて継続したとき
就業不能
保険金
保障開始日以後の傷害または疾病により、保険期間中に所定の就業不能状態となり、その状態が3か月を超えて継続したとき、その状態が継続している間最大9か月、毎月のローン返済額相当を給付金として支払います

保障開始日

ローン実行日または事務幹事会社が承諾した日のいずれか遅い方の日

引受保険会社

【団体信用就業不能保障保険】

明治安田生命保険相互会社

【3大疾病保障特約付リビング・ニーズ特約付団体信用生命保険】

複数の生命保険会社による共同引受(事務幹事会社:明治安田生命保険相互会社)

  • 地銀協ライフサポート団信付住宅ローンのご融資に至らなかった場合は保障の対象になりません。
  • お客さまに告知いただいた健康状態によっては、保険会社が地銀協ライフサポート団信のご加入をお断りする場合がございます。

<ご注意>

上記「地銀協 ライフサポート団信」の商品内容は、地銀協ライフサポート団信付住宅ローンに付帯される保険の概要を説明したものです。
これらの保険の詳細については、「申込書兼告知書」に添付の「団体信用就業不能保障保険および3大疾病保障特約付リビング・ニーズ特約付団体信用生命保険 重要事項に関するご説明」、および「申込書兼告知書」裏面の「団体信用就業不能保障保険および3大疾病保障特約付リビング・ニーズ特約付団体信用生命保険のご説明」を必ずご確認ください。

地銀協 ライフサポート団信について、詳しくは動画でご確認いただけます。

動画案内はこちら

※動画再生時間約10分

ご相談・お問い合わせ・仮審査申込

詳しい団信の商品内容についてはお近くの住宅ローン相談窓口、またはWebでのお問い合わせにてお気軽にご相談ください。

2023年2月15日現在
(MY-A-23-LF-001763)