長期間利用していない通帳・証書
3年以上記入されていない通帳は、ご利用いただけない場合があります。詳しくはこちら
現在のお取引状況を確認させていただき、所定の手続をいたしますので、お取引店の窓口へご来店をお願いします。
持ち物
- 預金通帳・証書
- ご本人であることを確認できる資料(運転免許証、個人番号カード等)
- お届印
- お取引店が遠方などご来店が困難なときは、お電話にてお取引店にご相談ください。
- 預金通帳・証書やお届印が見当たらないときでも、ご本人さまの預金であることが確認できれば払戻しができますので、ご本人であることを確認できる資料と支店名や口座番号がわかるもの、新しいお届印等をご用意のうえ、店舗窓口までご相談ください。
- ご本人さまがお亡くなりになられているときは、相続のお手続が必要になりますので、以下をご確認のうえお取引店へご相談ください。
- お取引店が廃店・統合になっているときは、こちらをご覧いただくか、アクセスセンターまでお問い合わせください。
- 休眠預金等活用法にもとづく休眠預金となった後も、当社を通じて引き続き払い戻すことができます。
休眠預金等活用法について詳しくはこちら