スルガのビジネスバンキングご利用規定

第1条 ビジネスバンキング

  1. 法人・個人事業主向けインターネットバンキングおよびモバイルバンキングサービス<ビジネスバンキング>(以下「本サービス」といいます)とは、スルガ銀行株式会社(以下「当社」といいます)が本サービスの利用を認めた法人または個人事業主(以下「契約者」といいます)が、インターネットに接続できるパーソナルコンピューターなどの端末機または携帯電話会社が提供するデータ通信網を利用できる携帯通信端末機(以下これらを総称して「端末」といいます)から依頼することにより利用できる振込・振替および口座情報照会などのサービスをいいます。
  2. 本サービスは、本規定を承認し、かつ当社所定の利用申込書(以下「申込書」といいます)により本サービスの利用申込を行ない、当社が適当と認めた契約者が利用できるものとします。

第2条 取扱時間

本サービスの取扱時間は、当社所定の時間内とします。

第3条 ご利用口座

  1. 契約者は、本サービスの利用申込の際にお申込代表口座として指定した普通預金口座(以下「お申込代表口座」といいます)を含む契約者名義の預金口座を、本サービスのご利用口座(以下「ご利用口座」といいます)としてあらかじめ登録していただきます。
  2. 当社は、契約者の一部の口座について、契約者からの登録依頼によらず、ご利用口座として自動的に登録できるものとします。
  3. ご利用口座として登録依頼が可能な、もしくは当社にて自動登録する口座数および預金の種類は当社所定のものとします。

第4条 利用手数料

  1. 本サービスのご利用にあたっては、当社所定の利用手数料(消費税を含みます)をいただきます。
  2. 利用手数料は、当社所定の日に、普通預金規定、当座預金規定などにかかわらず、通帳、カード、払戻請求書または当座小切手などの提出なしに、あらかじめ契約者が指定したご利用口座(以下「利用手数料引落口座」といいます)より引き落とします。
  3. 利用手数料引落口座として登録できる預金の種類は当社所定のものとします。

第5条 法人ID

当社は、当社における本サービスの利用登録完了後、契約者を特定するための当社任意の文字列(以下「法人ID」といいます)を発行し、当該法人IDを記載した通知書を契約者の届出住所宛てに郵便または宅配便で送付します。

第6条 管理ユーザー

  1. 契約者は、本サービスを管理および利用する者(以下「管理ユーザー」といいます)として、契約者の経営者もしくは従業員その他の個人を指定するものとします。
  2. 本サービスの利用申込にあたっては、契約者は、申込書にて管理ユーザーが使用する「仮ログインパスワード」を届け出るものとします。
  3. 当社は、当社における本サービスの利用登録完了後、管理ユーザーを特定するための当社任意の文字列(以下「管理ユーザーネーム」といいます)を発行し、当該管理ユーザーネームを記載した通知書を契約者の届出住所宛てに郵便または宅配便で送付します。なお、管理ユーザーは当社所定の方法にて端末からインターネットを通じて管理ユーザーネームを随時変更することができます。
  4. 本サービスの利用開始にあたって、管理ユーザーは、端末からインターネットを通じて、法人ID、管理ユーザーネームおよび仮ログインパスワードを送信するものとします。
  5. 当社は、当社で受信した法人ID、管理ユーザーネームおよび仮ログインパスワードと、当社が保持する法人ID、管理ユーザーネームおよび仮ログインパスワードとが一致したときには、管理ユーザーからの正式な操作であるものとみなし、「ログインパスワード」および「確認パスワード」(以下両パスワードを総称して「管理ユーザーパスワード」といいます)の登録を認めるものとします。
  6. 管理ユーザーパスワードを登録していただくまで本サービスをご利用いただけません。また、そのために生じた損害については、当社はその責任を負いません。

第7条 一般ユーザー

  1. 一般ユーザー登録
    管理ユーザーは、本サービスの一部を利用する者(以下「一般ユーザー」といいます)として、契約者の従業員その他の個人を登録することができます。
    1. 登録できる一般ユーザーの数は当社所定のものとします。
    2. 当社は、本サービスのうちで一般ユーザーに利用を認めるサービス(以下「操作可能範囲」といいます)を設定します。管理ユーザーは、操作可能範囲から各一般ユーザーが利用できるサービスをそれぞれ割り当てるものとします(各一般ユーザーが有する各種サービスの利用権限を「利用者権限」といいます)。
    3. 管理ユーザーは、当社所定の方法にて端末からインターネットを通じて、各一般ユーザーのユーザーネーム(以下「一般ユーザーネーム」といいます)、ログインパスワードおよび確認パスワード(以下両パスワードを総称して「一般ユーザーパスワード」といいます)を当社に届け出るものとします。
    4. 登録できる一般ユーザーの数、操作可能範囲などは、当社所定のものとします。
  2. 一般ユーザーメンテナンス
    管理ユーザーは、当社所定の方法にて端末からインターネットを通じて各一般ユーザーの登録・削除、利用者権限や一般ユーザーネーム・一般ユーザーパスワードの変更をおこなうことができます。
  3. 操作ロック/操作ロック解除
    1. 管理ユーザーは、当社所定の方法にて端末からインターネットを通じて、一般ユーザーが本サービスを利用することの一時的な停止(以下「操作ロック」といいます)、またはその停止の解除をおこなうことができます。
    2. 操作ロックされた一般ユーザーは、管理ユーザーが操作ロックを解除するまで本サービスを利用することができません。
    3. 操作ロックによって一般ユーザーが本サービスを利用できないなどの理由により生じた損害については、当社はその責任を負いません。

第8条 パスワード

  1. パスワードの管理
    1. 管理ユーザーパスワードまたは一般ユーザーパスワード(以下両パスワードを総称して「パスワード」といいます)は、それぞれ、管理ユーザーおよび一般ユーザーにおいて厳重に管理し、第三者に教えることやメモをとるなどの第三者に知られうる状態におくことのないようにしてください。
    2. パスワードについて、偽造、変造、盗用または不正使用その他これらに類する恐れがある場合は、契約者は直ちに次項に定めるパスワードの変更をおこなったうえで、速やかに当社所定の方法で当社あてに連絡するものとします。この連絡があったときは、当社は本サービスの利用を停止いたします。本サービスの利用を再び開始するときは、契約者は、本条第3項に定める管理ユーザーパスワードの再設定をおこなうものとします。
    3. 管理ユーザーパスワードを失念した場合は、契約者は、本条第3項に定める管理ユーザーパスワードの再設定をおこなうものとします。
    4. 本項に定めるパスワードの変更または当社への連絡の前に生じた損害については、当社はその責任を負いません。
  2. パスワードの変更
    1. 管理ユーザーおよび一般ユーザー(以下総称して「利用者」といいます)は、パスワードを随時変更することができます。
    2. 利用者は、当社所定の方法にて端末からインターネットを通じて変更前と変更後のパスワードを当社に送信して届け出をおこないます。
    3. 当社が受信した変更前のパスワードと当社が保持している最新のパスワードが一致した場合には、当社は、利用者からの正式な届け出と認めてパスワードの変更をおこないます。なお、管理ユーザーは、一般ユーザーパスワードを随時変更することができます。
  3. 管理ユーザーパスワードの再設定
    契約者は、パスワードまたは仮パスワードを失念した場合は、以下の方法によりパスワードの再設定をおこなうものとします。
    1. 書面による申し込み
      1)契約者は、当社所定の書面に、仮ログインパスワードなど当社所定の事項を記入し、お申込代表口座の届け出印により記名押印することで、管理ユーザーパスワードの再設定を申し込むものとします。
      2)当社は、当社が保持するお申込代表口座の印影と照合し、一致した場合には管理ユーザーパスワードの再設定を受け付けます。
      3)当社は、当社任意の文字列を管理ユーザーの「仮確認パスワード」として発行のうえ、当該パスワードを記載した通知書を契約者の届出住所宛てに郵便または宅配便で送付します。
    2. ATMによる申し込み
      1)契約者は、ATMの画面から、仮パスワードやお申込代表口座のキャッシュカードの暗証番号等当社所定の事項を送信することで、管理ユーザーパスワードの再設定を申し込むものとします。
      2)当社は、当社が保持するお申込代表口座のキャッシュカードの暗証番号と照合したうえで、管理ユーザーパスワードの再設定を受け付けます。
  4. パスワードの誤入力
    管理ユーザーが、当社が保持している最新の管理ユーザーパスワードと異なる管理ユーザーパスワードを、当社所定の回数以上連続して入力した場合、当社は、本サービスの利用を停止します。その場合、契約者は、速やかに前項に定めるパスワードの再設定を申し込むものとし、当社は、上記パスワードの再設定が完了したときに本サービスの利用の再開を認めるものとします。

第9条 ご利用カード

  1. ご利用カードの発行
    当社は、本サービスの利用登録完了後、お客さまご本人の正式な操作であることを確認するための当社任意の文字列(以下「ご利用ナンバー」といいます)を記載したカード(以下「ご利用カード」といいます)を発行し、お客さまの届出住所あてに郵便または宅配便で送付します。
  2. ご利用カードの管理
    1. ご利用カードは、お客さまにおいて厳重に管理し、第三者に教えることやメモをとるなどの第三者に知られうる状態におくことのないよう十分に注意してください。
    2. 偽造、変造、盗用または不正使用その他これらに類する恐れがある場合は、お客さまは、速やかに当社所定の方法で当社あてに連絡するものとします。この連絡があったときは、当該お客さまのご利用ナンバーの入力を要する取引を停止します。
      また、ご利用カードが偽造、変造、盗用、不正使用されまたはそのおそれがあると当社が判断した場合には、当該お客さまのご利用ナンバーの入力を要する取引を停止することがあります。なお、利用停止によりお客さまに損害が生じた場合でも、当社はその損害について一切の責任は負いません。
    3. 前号により停止したご利用ナンバーの入力を要する取引を再び利用するときは、お客さまは、次項に定めるご利用カードの再発行をおこなうものとします。
    4. 次項に定めるご利用カードの再発行または当社への連絡の前に生じた損害については、当社はその責任を負いません。
  3. ご利用カードの再発行
    ご利用カードを紛失した場合、または、ご利用ナンバーの利用が停止された場合、お客さまは、以下の方法によりご利用カードの再発行をおこなうものとします。
    1. 書面による申し込み
      1)お客さまは、当社所定の書面に、おなまえ、おところ、お申込代表口座、ご利用カードの発行方式等、当社所定の事項を記入し、お申込代表口座の届け出印を押印することで、ご利用カードの再発行を申し込むものとします。
      2)当社は、当社が保持するお申込代表口座の印影と照合したうえで、ご利用カードの再発行を受け付けます。
      3)当社は、新たにご利用カードを発行し、お客さまの届出住所あてに郵便または宅配便で送付します。
    2. ご利用カード再発行画面による申し込み
      1)お客さまは、ご利用カード再発行画面から確認パスワード等、当社所定の事項を送信することで、ご利用カードの再発行を申し込むものとします。
      2)当社は、当社で受信した確認パスワードと当社が保持する確認パスワードとを照合し、一致したときにご利用カードの再発行を受け付けます。
      3)当社は、新たにご利用カードを発行し、お客さまの届出住所あてに郵便または宅配便で送付します。
  4. ご利用ナンバーの誤入力
    お客さままたは第三者が、当社が保持しているご利用ナンバーと異なるご利用ナンバーの値を、当社所定の回数以上連続して入力した場合、当社は、当該お客さまのご利用ナンバーの入力を要する取引を停止します。
  5. ご利用ナンバーの利用一時停止
    お客さまより、ご利用ナンバーについて、偽造、変造、盗用または不正使用その他これらに類する恐れがあると当社あてに連絡があった場合、当社は、速やかにご利用ナンバーの利用を停止するものとし、前項3.ご利用カードの再発行が完了した場合に利用の再開を認めるものとします。なお、利用停止から利用再開までの間にお客さまに損害が生じた場合でも、当社は、その損害について一切の責任を負いません。

第10条 取引認証ワンタイムパスワード

  1. 取引認証ワンタイムパスワードとは
    取引認証ワンタイムパスワード(以下「メールパスワード」といいます)とは、当社がメール配信サービスにより発信する電子メールに表示され、取引時間や取引内容により都度変化するパスワードであって、当社所定のビジネスバンキング取引(以下「メールパスワード利用対象取引」といいます)において、当社所定の時間内に一度だけ利用することができます。
  2. 利用申込
    1. メールパスワードの利用希望者は、インターネット上の当社所定のメールパスワード利用申込画面で利用申込みをおこないます。
    2. 契約者は、利用申込に続き、メールパスワードを受け取る専用の電子メールアドレスを届け出ることとします。
  3. 利用方法
    契約者は、メールパスワード申込み後に、メールパスワード利用対象取引をおこなう際は、当社が発信したメールパスワードを確認パスワードに替えて入力する必要があります。
  4. 再発行
    契約者は、メールパスワードを記載した電子メールを受領できなかった場合、またはメールパスワードが有効な当社所定の時間内に入力利用できなかった場合には、該当の利用取引画面において、メールパスワードの再発行をおこなう事ができます。
    なお、発行されたメールパスワードは、当社所定の時間内であればすべて有効なパスワードとなります。
  5. メールパスワードの誤入力
    契約者または第三者が、当社が保持しているメールパスワードと異なるメールパスワードを、当社所定の回数以上連続して入力した場合は、当社は、メールパスワード利用対象取引を停止します。なお、本項による利用停止により契約者に損害が生じた場合でも、当社はその損害について一切の責任を負いません。
  6. 利用再開
    当社は、メールパスワードの誤入力によりメールパスワード利用対象取引が停止した場合、当社所定の時間経過後、メールパスワード利用対象取引を再開します。
  7. 解約
    1. 本規定に基づく、メールパスワードの利用は、契約者もしくは当社の都合によりいつでも解約することができます。ただし、契約者の都合により解約する場合は当社所定の書面により事前に届け出るものとします。
    2. 前項に基づきメールパスワードの利用が解約された場合は、確認パスワードが有効となります。

第11条 利用時における本人確認

  1. 本サービスを利用する場合、利用者は、端末からインターネットを通じて、法人ID、管理ユーザーネームまたは一般ユーザーネーム(以下総称して「ユーザーネーム」といいます)、ログインパスワードを送信します。
  2. 当社は、当社で受信した法人ID、ユーザーネームおよびログインパスワードと、当社が保持する法人ID、最新のユーザーネームおよびログインパスワードとが一致したときは、利用者ご本人からの正式な操作であるものとみなし、本サービスの利用を認めるものとします。ただし、本サービスが不正に使用されまたはそのおそれがあると当社が判断した場合には、本サービスの利用を停止することがあります。なお、利用停止により契約者に損害が生じた場合でも、当社はその損害について一切の責任を負いません。
  3. 利用者の意思確認を必要とする当社所定のサービスをご利用いただく場合は、取引内容に応じて、確認パスワードあるいはメールパスワード、ご利用ナンバー等(以下「パスワード等」といいます)を入力し、第12条の意思確認をおこなうものとします。

第12条 意思確認

  1. 利用者の意思確認を必要とするサービスをご利用いただく場合は、次の手順にしたがって意思確認をおこなうものとします。
    1. 利用者は、第11条に定める本人確認を受けたうえで、端末に表示される操作方法および操作説明にもとづいて、当該サービスの取引内容を端末から送信することにより依頼します。
    2. 当社は、利用者が送信した取引内容を、利用者あてに返信し、利用者は、端末に表示される上記内容を確認したうえで、最終的な取引内容とパスワード等を当社へ送信します。
    3. 当社が受信したパスワード等と当社が保持している最新のパスワード等とが一致したときは、契約者の正当な意思にもとづく依頼とみなします。
  2. 当社が前条の利用時における本人確認および本条の意思確認をおこなったうえで取り扱った取引につきましては、すべて契約者あるいは契約者から正当な権限を与えられた利用者によりおこなわれたものとみなし、契約者は、これによる取引結果その他いっさいの責任を負うものとします。また、パスワード等につき不正使用その他の事故があっても、そのために生じた損害について、当社は責任を負いません。

第13条 振込・振替

  1. 振込・振替
    1. 振込
      振込とは、端末を用いて送信された利用者からの依頼にもとづき、利用者が指定するご利用口座(以下「支払指定口座」といいます)から、指定金額を引き落としのうえ、利用者が指定した当社本支店の預金口座、または当社以外の「全国銀行データ通信システム」に加盟している金融機関の国内本支店の預金口座へ振込を依頼する場合に利用するサービスをいいます。なお、本サービスでは、振込金受取書を発行しません。
    2. 振替
      振替とは、端末を用いて送信された利用者からの依頼にもとづき、支払指定口座から指定金額を引き落としのうえ、利用者が指定したご利用口座へ入金する場合に利用するサービスをいいます。
    3. 支払指定口座からの引き落とし
      振込指定金額と当社所定の振込手数料(消費税を含む)(以下「振込手数料」といいます)の合計金額または振替指定金額の支払指定口座からの引き落としは、普通預金規定、当座勘定規定等支払指定口座にかかる規定にかかわらず、通帳、カードまたは払戻請求書、当座小切手等の提出なしにおこないます。ただし、振込指定金額と振込手数料の合計金額または振替指定金額が支払指定口座の支払可能残高(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます)を超えるときは、当該振込または振替は取り消されたものとみなします。また、そのために生じた損害については、当社はその責任を負いません。
    4. 指定日
      当社は、端末の画面に表示される取扱可能日のなかから利用者が指定した日付(以下「指定日」といいます)の当社が任意に定める時間帯に、振込指定金額と振込手数料の合計金額または振替指定金額を支払指定口座から引き落としたうえで、振込および振替をおこないます。なお、支払指定口座からの引落しは複数回おこないません。
    5. 取引限度額
      1回あたりおよび1日あたりの振込、振替各々の指定金額は、当社所定の金額(以下「取引限度額」といいます)の範囲内とします。取引限度額を超えた取引依頼については、当社は、取引を実行する義務を負わず、そのために生じた損害について、当社は責任を負いません。なお、取引限度額につきましては、利用者に通知することなく変更する場合があります。
  2. 依頼の確定
    当社は、第11条に定める本人確認および第12条に定める意思確認が終了した時点で、当社が受信した内容により振込・振替の依頼を確定します。ただし、次の各号に該当する場合は、当該依頼は取り消されたものとみなします。なお、そのために生じた損害について、当社は責任を負いません。
    1. 振込指定金額と振込手数料の合計金額または振替指定金額が、支払指定口座の支払可能残高(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます)を超えるとき
    2. 支払指定口座、振込先または振替先として指定した口座が解約済のとき
    3. 契約者より支払指定口座への支払停止の届け出があり、それに対して当社が所定の手続きを取ったとき
    4. 差押などにより、当社が支払いを不適当と認めたとき
    5. 災害、事変、裁判所等公的機関の措置などやむを得ない事由が生じたとき
    6. 当社または当社が本サービスを実施するにあたり業務を委託した企業、および金融機関の共同システムの運営体が相当の安全対策を講じたにもかかわらず、通信機器、通信回線またはコンピューターなどに障害が生じたとき
    7. 当社以外の金融機関の責に帰すべき事由により取引が不可能となったとき
  3. 依頼内容の確認
    振込または振替の依頼が確定した場合、利用者は、当社が送信する受付結果を端末の画面で必ず確認するものとします。また、指定日には、口座情報照会(第14条で定義します)や通帳記帳等をおこなうことで取引結果を確認してください。なお、利用者と当社との間に、依頼または取引結果の内容について疑義が生じた場合は、当社が保存する電磁的な記録内容を正当なものとみなします。
  4. 振込依頼内容の照会
    確定した振込の依頼にもとづき当社が発信した内容について、振込先の金融機関から当社に照会があった場合には、当社は、依頼内容について契約者に照会することがあります。当社の照会に対して相当の期間内に回答がなかった場合、または不適切な回答があった場合には、そのために生じた損害について、当社は責任を負いません。
  5. 振込内容の訂正・取消、組戻し
    1. 契約者は、当社所定の方法により、確定した振込の依頼を、本条第1項(4)の指定日に当社が振込処理を開始するまでこれを取り消すことができます。この場合、振込手数料は生じなかったものとします。
    2. 確定した振込の依頼にもとづき発信した振込資金が、入金口座なし等の事由により振込先の金融機関から返却された場合には、利用者の承諾なしに該当振込の支払指定口座に入金します。なお、当該振込にかかった振込手数料は返却しません。
    3. 確定した振込の依頼にもとづき、当社が振込先の金融機関に振込発信した後、契約者が当該振込の組戻しまたは振込内容の訂正を依頼する場合は、当社所定の方法により申し込むものとします。
    4. 当社は、当社所定の方法により契約者の本人確認をおこなったうえで、組戻し依頼または振込内容の訂正依頼の電文を振込先の金融機関に発信します。
    5. 組戻し依頼により、振込先の金融機関から返却された振込資金は、支払指定口座に入金します。この場合、当社所定の組戻し手数料(消費税を含みます。)を支払指定口座より引き落とします。なお、当該振込にかかった振込手数料は返却しません。また、組戻し手数料につきましては、利用者に通知することなく変更する場合があります。
    6. 組戻しおよび振込内容の訂正は、振込先の金融機関の承諾後おこなうものとします。よって、当社が依頼を受け付けた場合であっても、組戻しおよび振込内容の訂正ができないことがあります。この場合は、組戻し手数料はいただきません。
  6. 取引状況照会
    取引状況照会とは、端末を用いて送信された利用者からの依頼にもとづき、振込または振替の依頼内容および取引状況を照会する場合に利用するサービスをいいます。ただし、すでに応答した内容について、訂正依頼その他相当の事由がある場合に、利用者に通知することなく変更または取消をおこなうことがあります。

第14条 口座情報照会/明細ダウンロード

  1. 口座情報照会とは、端末を用いて送信された利用者からの依頼にもとづき、ご利用口座の残高・入出金明細および各種契約状況等を照会する場合に利用するサービスをいいます。
  2. 明細ダウンロードとは、期間を指定した入出金明細照会をおこなったうえで、当社所定のファイル形式のなかからお客さまが指定する入出金明細データをダウンロードする場合に利用するサービスをいいます。
  3. すでに応答した内容について、訂正依頼その他相当の事由がある場合に、利用者に通知することなく変更または取消をおこなうことがあります。

第15条 定期預金

  1. 本サービスにてご利用いただける定期預金口座は、お申込代表口座を利息受取口座に指定している通帳式のものに限ります。
  2. 定期預金を利用する場合は、契約者は、当社所定の方法にて、定期預金のご利用口座登録を申し込むものとします。
  3. 契約者は、当該定期預金の規定を承認のうえ取引をおこなうものとします。
  4. 口座作成
    1. 利用者は、作成する定期預金口座の適用金利等の依頼内容を端末の画面で確認したうえで、依頼内容を当社に送信するものとします。
    2. 当社は、当社が受信した定期預金作成の依頼内容にもとづき、指定金額をお申込代表口座から引き落としのうえ、定期預金口座を作成します。
  5. 明細照会
    1. 定期預金口座の明細照会とは、ご利用口座登録されている定期預金口座の明細を照会する場合に利用するサービスをいいます。
    2. すでに応答した内容について、訂正依頼その他相当の事由がある場合、利用者に通知することなく変更または取消をおこなうことがあります。
  6. 満期解約予約
    1. 定期預金口座の満期解約予約とは、端末を用いて送信された利用者からの依頼にもとづき、利用者が指定する定期預金口座の満期解約予約を申し込む場合に利用するサービスをいいます。
    2. 利用者は、満期解約予約をおこなう定期預金口座の種類や適用金利等を端末の画面で確認したうえで、依頼内容を当社に送信するものとします。なお、満期解約予約が可能な定期預金口座は、端末の画面で選択できる範囲に限ります。
    3. 当社は、当社が受信した満期解約予約の依頼内容にもとづき、利用者が指定する定期預金口座を満期日当日に解約のうえ、当該定期預金の元利金をお申込代表口座へ入金します。ただし、満期日が休日の場合は翌営業日におこないます。なお、解約処理にあたっては、当該預金の規定にかかわらず、通帳、支払請求書等の提出なしに解約をおこないます。
    4. 本サービスでは、満期解約予約の取り消しおよび変更はできません。
  7. 解約
    1. 定期預金口座の解約とは、端末を用いて送信されたお客さまからの依頼にもとづき、利用者が指定する定期預金口座の解約を申し込む場合に利用するサービスをいいます。
    2. 利用者は、解約をおこなう定期預金口座の種類や適用金利等を端末の画面で確認したうえで、依頼内容を当社に送信するものとします。なお、解約が可能な定期預金口座は、端末の画面で選択できる範囲に限ります。
    3. 当社は、当社が受信した解約の依頼内容にもとづき、利用者が指定する定期預金口座を依頼日当日に解約のうえ、当該定期預金の元利金をお申込代表口座へ入金します。なお、解約処理にあたっては、当該預金の規定にかかわらず、通帳、支払請求書等の提出なしに解約をおこないます。
  8. 満期案内
    定期預金の満期案内とは、端末を用いて送信された利用者からの依頼にもとづき、定期預金の満期予定を照会する場合に利用するサービスをいいます。ただし、すでに応答した内容について、訂正依頼その他相当の事由がある場合、利用者に通知することなく変更または取消をおこなうことがあります。

第16条 総合振込・給与振込

  1. 総合振込・給与振込について
    1. 総合振込
      総合振込とは、端末を用いて送信された利用者からの依頼にもとづき、利用者が指定するご利用口座(以下「支払指定口座」といいます)から、指定金額を引き落としのうえ、利用者が指定した当社本支店または当社以外の金融機関の国内本支店の預金口座へ振込を依頼する場合に利用するサービスをいいます。
    2. 給与振込
      給与振込とは、契約者が契約者の役職員(以下「受給者」といいます)に対する報酬・給与・賞与等(以下「給与」といいます)の支給にあたり、端末を用いて送信された利用者からの依頼にもとづき利用者が指定する支払指定口座から、指定金額を引き落としのうえ、利用者が指定した当社本支店または当社以外の金融機関の国内本支店の給与の受給者名義の預金口座へ振込を依頼する場合に利用するサービスをいいます。
  2. 振込手数料
    1. 総合振込または給与振込にかかる当社所定の手数料(以下「振込手数料」といいます)を、振込指定金額とともに支払指定口座から引き落とします。
    2. 振込手数料につきましては、利用者に通知することなく変更する場合があります。
  3. 支払指定口座からの引き落とし
    振込指定金額と振込手数料の合計金額の支払指定口座からの引き落としは、普通預金規定、当座勘定規定等支払指定口座にかかる規定にかかわらず、通帳、カードまたは払戻請求書、当座小切手等の提出なしにおこないます。ただし、振込指定金額と振込手数料の合計金額が支払指定口座の支払可能残高(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます)を超えるときは、当該総合振込または給与振込の依頼は取り消されたものとみなします。また、そのために生じた損害については、当社はその責任を負いません。
  4. 指定日
    当社は、端末の画面に表示される取扱可能日のなかから利用者が指定した日付(以下「指定日」といいます)の当社が任意に定める時間帯に、振込指定金額と振込手数料の合計金額を支払指定口座から引き落としたうえで、総合振込または給与振込の振込手続をおこないます。なお、支払指定口座からの引落しは複数回おこないません。
  5. 取引限度額
    1回あたりおよび1日あたりの総合振込または給与振込の振込指定金額の合計は、当社所定の金額(以下「取引限度額」といいます)の範囲内とします。取引限度額を超えた取引依頼については、当社は、取引を実行する義務を負わず、そのために生じた損害について、当社は責任を負いません。なお、取引限度額につきましては、利用者に通知することなく変更する場合があります。
  6. 振込金受取書の発行
    当社は、利用者に対し総合振込または給与振込にかかる振込金受取書を発行しません。
  7. 給与振込金の支払開始時刻
    給与振込金の支払開始時刻は、指定日の午前10時からとし、当社はそれまでに振込指定口座への入金が完了するよう手続きをおこないます。
  8. 依頼の方法
    1. 依頼データの作成
      利用者は端末に表示される画面において、当社の定める方法および操作手順にもとづいて、所定の内容を端末より入力してください。
    2. 依頼データの申請
      利用者は当社所定の承認期限までに総合振込または給与振込の依頼データを申請し、承認権限がある利用者に承認登録を依頼してください。なお、承認期限につきましては、利用者に通知することなく変更する場合があります。
    3. 依頼データの承認登録
      承認登録依頼を受けた承認権限がある利用者は当社所定の承認期限までに依頼データの内容を確認のうえ、承認登録をおこなってください。なお、承認期限につきましては、利用者に通知することなく変更する場合があります。
  9. 依頼の確定
    当社は、前項(3)依頼データの承認登録が第11条に定める本人確認および第12条に定める意思確認を終了した時点で、当社が受信した内容により総合振込または給与振込の依頼を確定します。ただし、次の各号に該当する場合は、当該依頼は取り消されたものとみなします。なお、そのために生じた損害について、当社は責任を負いません。
    1. 当社所定の承認期限経過後の当社が任意に定める時間帯に振込指定金額と振込手数料の合計金額を支払指定口座から資金確保できなかったとき
    2. 振込指定金額と振込手数料の合計金額が、支払指定口座の支払可能残高(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます)を超えるとき
    3. 支払指定口座、振込先として指定した口座が解約済のとき
    4. 契約者より支払指定口座への支払停止の届け出があり、それに対して当社が所定の手続きを取ったとき
    5. 差押などにより、当社が支払いを不適当と認めたとき
    6. 災害、事変、裁判所等公的機関の措置などやむを得ない事由が生じたとき
    7. 当社または当社が本サービスを実施するにあたり業務を委託した企業、および金融機関の共同システムの運営体が相当の安全対策を講じたにもかかわらず、通信機器、通信回線またはコンピューターなどに障害が生じたとき
    8. 当社以外の金融機関の責に帰すべき事由により取引が不可能となったとき
    9. 給与振込の振込先として指定した口座が受給者以外のものと当社が認めたとき
  10. 依頼内容の確認
    総合振込または給与振込の依頼が確定した場合、利用者は、当社が送信する受付結果を端末の画面で必ず確認するものとします。また、指定日には、口座情報照会や通帳記帳などをおこなうことで取引結果を確認してください。なお、利用者と当社との間に、依頼または取引結果の内容について疑義が生じた場合は、当社が保存する電磁的な記録内容を正当なものとみなします。
  11. 振込依頼内容の照会
    確定した総合振込または給与振込の依頼にもとづき当社が発信した振込通知の内容について、振込先の金融機関から当社に照会があった場合には、当社は、依頼内容について契約者に照会することがあります。当社の照会に対して相当の期間内に回答がなかった場合、または不適切な回答があった場合には、そのために生じた損害について、当社は責任を負いません。
  12. 振込内容の訂正・取消、組戻し
    1. 契約者は、当社所定の方法により、確定した総合振込または給与振込の依頼を、当社所定の承認期限に当社が振込処理を開始するまでこれを取り消すことができます。この場合、振込手数料は生じなかったものとします。
    2. 確定した総合振込または給与振込の依頼にもとづき発信した振込資金が、入金口座なしなどの事由により振込先の金融機関から返却された場合には、利用者の承諾なしに該当振込の支払指定口座に入金します。なお、当該振込にかかった振込手数料は返却しません。
    3. 確定した総合振込または給与振込の依頼にもとづき、当社が振込先の金融機関に振込通知を発信した後、契約者が当該振込の組戻しまたは振込内容の訂正を依頼する場合は、当社所定の方法により申し込むものとします。
    4. 当社は、当社所定の方法により契約者の本人確認をおこなったうえで、組戻し依頼または振込内容の訂正依頼の電文を振込先の金融機関に発信します。
    5. 組戻し依頼により、振込先の金融機関から返却された振込資金は、支払指定口座に入金します。この場合、当社所定の組戻し手数料(消費税を含みます。)を支払指定口座より引き落とします。なお、当該振込にかかった振込手数料は返却しません。
    6. 組戻しおよび振込内容の訂正は、振込先の金融機関の承諾後おこなうものとします。よって、当社が依頼を受け付けた場合であっても、組戻しおよび振込内容の訂正ができないことがあります。この場合は、組戻し手数料はいただきません。
  13. 取引状況照会
    取引状況照会とは、端末を用いて送信された利用者からの依頼にもとづき、総合振込または給与振込の依頼内容および取引状況を照会する場合に利用するサービスをいいます。ただし、すでに応答した内容について、訂正依頼その他相当の事由がある場合に、利用者に通知することなく変更または取消をおこなうことがあります。

第17条 口座振替

  1. 口座振替
    口座振替とは、端末を用いて送信された利用者からの依頼にもとづき、別途当社に口座振替の申込みをしている預金者の預金口座より請求金額の振替を行い、契約者の登録預金口座に振替代り金の入金を行うサービスをいいます。口座振替のご利用にあたっては、別途当社所定の契約形態で申し込み、かつ、「ビジネスバンキングによる預金口座振替に関する契約書」を締結する必要があります。なお、口座振替をご利用可能な契約形態につきましては、利用者に通知することなく変更する場合があります。
  2. 指定日
    当社は、端末の画面に表示される口座振替取扱可能な日(以下「指定日」といいます)のうち、当社が任意に定める時間帯に振替処理をおこないます。
  3. 取引限度額
    1回あたりおよび1日あたりの口座振替の合計額は、当社所定の金額(以下「取引限度額」といいます)の範囲内とします。取引限度額を超えた取引依頼については、当社は、取引を実行する義務を負わず、そのために生じた損害について、当社は責任を負いません。なお、取引限度額につきましては、利用者に通知することなく変更する場合があります。
  4. 領収書・振替済通知書等の作成
    当社は、領収書・振替済通知書等の作成・郵送等はおこないません。
  5. 依頼の方法
    1. 依頼データの作成
      利用者は、端末に表示される画面上に、当社の定める方法および操作手順にしたがって、所定の内容を入力してください。
    2. 依頼データの申請
      利用者は、当社所定の期限(以下「承認期限」という)までに口座振替の依頼データを作成し、承認権限がある利用者に承認登録を申請してください。なお、承認期限につきましては、利用者に通知することなく変更する場合があります。
    3. 依頼データの承認登録
      承認登録申請を受けた承認権限がある利用者は、当社所定の承認期限までに依頼データの内容を確認のうえ、承認登録をおこなってください。なお、承認期限につきましては、利用者に通知することなく変更する場合があります。
  6. 依頼の確定
    当社は、前項(3)依頼データの承認登録につき、第11条に定める本人確認および第12条に定める意思確認を終了した時点で、当社が受信した内容により口座振替の依頼を確定します。ただし、次の各号に該当する場合は、当該依頼は取り消されたものとみなします。なお、そのために生じた損害について、当社は責任を負いません。
    1. 支払指定口座、振替代り金入金口座として指定した口座が解約済のとき
    2. 契約者より支払指定口座への支払停止の届け出があり、それに対して当社が所定の手続きを取ったとき
    3. 依頼データの内容に瑕疵があるとき
    4. 災害、事変、裁判所等公的機関の措置などやむを得ない事由が生じたとき
    5. 当社または当社が本サービスを実施するにあたり業務を委託した企業、および金融機関の共同システムの運営体が相当の安全対策を講じたにもかかわらず、通信機器、通信回線またはコンピューターなどに障害が生じたとき
  7. 依頼内容の確認
    口座振替の依頼が確定した場合、利用者は、当社が送信する受付結果を端末の画面で必ず確認するものとします。また、振替代り金入金には、口座情報照会や通帳記帳などをおこなうことで取引結果を確認してください。なお、利用者と当社との間で、依頼または取引結果の内容について疑義が生じた場合は、当社が保存する電磁的な記録内容を正当なものとみなします。
  8. 依頼内容の訂正・取消
    1. 利用者は、当社所定の承認期限内でありかつ当社が口座振替処理を開始するまでの期間であれば、当社所定の方法により確定した口座振替の依頼を訂正あるいは取り消すことができます。この場合、手数料は生じなかったものとします。
    2. 確定した口座振替の依頼にもとづき、当社が口座振替処理を開始した後は、その依頼内容の訂正および取消はできません。
  9. 取引状況照会
    取引状況照会とは、端末を用いて送信された利用者からの依頼にもとづき、口座振替の依頼内容、処理結果および取引状況を照会する場合に利用するサービスをいいます。
    ただし、すでに応答した内容について、訂正依頼その他相当の事由がある場合に、利用者に通知することなく変更または取消をおこなうことがあります。

第18条 住民税納付

  1. 住民税納付
    住民税納付とは、端末を用いて送信された利用者からの依頼にもとづき、契約者が特別徴収した住民税(市区町村民税・都道府県民税)の納付書の作成および納付事務を代行するサービスをいいます。住民税納付のご利用にあたっては、別途当社所定の契約形態で申し込み、かつ、「ビジネスバンキングによる住民税納付に関する契約書」を締結する必要があります。なお、住民税納付をご利用可能な契約形態につきましては、利用者に通知することなく変更する場合があります。
  2. 指定日
    当社は、端末の画面に表示される住民税納付取扱可能な日付(以下「指定日」といいます)のうち、当社が任意に定める時間帯に住民税納付の手続をおこないます。
  3. 取引限度額
    1回あたりおよび1日あたりの住民税納付の納付金の合計額は、当社所定の金額(以下「取引限度額」といいます)の範囲内とします。取引限度額を超えた取引依頼については、当社は、取引を実行する義務を負わず、そのために生じた損害について、当社は責任を負いません。なお、取引限度額につきましては、利用者に通知することなく変更する場合があります。
  4. 依頼の方法
    1. 依頼データの作成
      利用者は、端末に表示される画面上で、当社の定める方法および操作手順にもとづいて、所定の内容を入力してください。
    2. 依頼データの申請
      利用者は当社所定の承認期限までに住民税納付の依頼データを作成し、承認権限がある利用者に承認登録を申請してください。なお、承認期限につきましては、利用者に通知することなく変更する場合があります。
    3. 依頼データの承認登録
      承認登録依頼を受けた承認権限がある利用者は、当社所定の承認期限までに依頼データの内容を確認のうえ、承認登録をおこなってください。なお、承認期限につきましては、利用者に通知することなく変更する場合があります。
  5. 依頼の確定
    当社は、前項(3)依頼データの承認登録につき、第11条に定める本人確認および第12条に定める意思確認を終了した時点で、当社が受信した内容により住民税納付の依頼を確定します。ただし、次の各号に該当する場合は、当該依頼は取り消されたものとみなします。なお、そのために生じた損害について、当社は責任を負いません。
    1. 当社所定の承認期限経過後の当社が任意に定める時間帯に納付金と手数料の合計金額を支払指定口座から引き落としができなかったとき
    2. 納付金と手数料の合計金額が、支払指定口座の支払可能残高(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます)を超えるとき
    3. 支払指定口座として指定した口座が解約済のとき
    4. 契約者より支払指定口座への支払停止の届け出があり、それに対して当社が所定の手続きを取ったとき
    5. 依頼データの内容に瑕疵があるとき
    6. 差押などにより、当社が支払いを不適当と認めたとき
    7. 災害、事変、裁判所等公的機関の措置などやむを得ない事由が生じたとき
    8. 当社または当社が本サービスを実施するにあたり業務を委託した企業、および金融機関の共同システムの運営体が相当の安全対策を講じたにもかかわらず、通信機器、通信回線またはコンピューターなどに障害が生じたとき
    9. 当社以外の金融機関の責に帰すべき事由により取引が不可能となったとき
  6. 依頼内容の確認
    住民税納付の依頼が確定した場合、利用者は、当社が送信する受付結果を端末の画面で必ず確認するものとします。また、指定日には、口座情報照会や通帳記帳などをおこなうことで取引結果を確認してください。なお、利用者と当社との間に、依頼または取引結果の内容について疑義が生じた場合は、当社が保存する電磁的な記録内容を正当なものとみなします。
  7. 依頼内容の訂正・取消
    1. 利用者は、当社所定の承認期限内でありかつ当社が納付処理を開始するまでの期間であれば、当社所定の方法により確定した住民税納付の依頼を訂正あるいは取り消すことができます。この場合、手数料は生じなかったものとします。
    2. 確定した住民税納付の依頼にもとづき、当社が納付処理を開始した後は、その依頼内容の訂正および取消はできません。取消・金額減額の場合は、契約者より地方公共団体宛還付請求をおこない、金額増額の場合は、追加分を銀行窓口等で納付するものとします。
  8. 取引状況照会
    取引状況照会とは、端末を用いて送信された利用者からの依頼にもとづき、住民税納付の依頼内容および取引状況を照会する場合に利用するサービスをいいます。ただし、すでに応答した内容について、訂正依頼その他相当の事由がある場合に、利用者に通知することなく変更または取消をおこなうことがあります。

第19条 外貨預金

  1. 本サービスにてご利用いただける外貨預金口座は、お申込代表口座開設店に開設された外貨預金口座に限ります。なお、当社は、上記の外貨預金口座をご利用口座として自動的に登録するものとします。
  2. 契約者は、当該外貨預金の規定を承認のうえ取引をおこなうものとします。
  3. 照会
    外貨預金口座の照会とは、端末を用いて送信された利用者からの依頼にもとづき、外貨普通預金口座の残高および入出金明細を照会する場合に利用するサービスをいいます。ただし、すでに応答した内容について、訂正依頼その他相当の事由がある場合、利用者に通知することなく変更または取消をおこなうことがあります。

第20条 税金・各種料金の払込み「Pay-easy(ペイジー)」

  1. 税金・各種料金の払込み「Pay-easy(ペイジー)」
    税金・各種料金の払込み「Pay-easy(ペイジー)」(以下「各種料金払込」といいます)は、端末を用いて送信された利用者からの依頼にもとづき、支払指定口座から指定の金額を引き落とし、当社が収納契約を締結している所定の収納機関に各種料金を支払うサービス、および各種料金払込の依頼内容や取引状況を照会するサービスをいいます。
  2. 払込手数料
    各種料金払込にかかる当社所定の手数料(以下「払込手数料」といいます)を、払込金額とともに支払指定口座から引き落とします。
  3. 取扱限度額
    1回あたりおよび1日あたりの取扱金額は、当社所定の取扱限度額の範囲内とします。
  4. 支払指定口座からの引き落とし
    払込金額と払込手数料の合計金額の引き落としは、普通預金規定、当座勘定規定等支払指定口座にかかる規定にかかわらず、通帳、カードまたは払戻請求書、当座小切手等の提出なしにおこないます。
  5. 利用時間
    当社が定める利用時間内とします。ただし、収納機関の稼働時間の変動等により、当社所定の利用時間内であっても利用ができないことがあります。収納機関ごとの利用時間は、利用者が直接収納機関に問い合わせるものとします。
  6. 領収書の発行
    当社は、各種料金払込にかかる領収書(領収証書)を発行しません。
  7. 依頼の確定
    当社は、第11条に定める本人確認および第12条に定める意思確認が終了した時点で、当社が受信した内容で各種料金払込の依頼を確定します。
  8. 依頼内容の確認
    各種料金払込の依頼が確定した場合、利用者は、当社が送信する受付結果を端末の画面で必ず確認するものとします。また、口座情報照会、払込結果照会または通帳記帳等をおこなうことによっても払込結果を確認するものとします。
  9. 依頼内容の取消、変更
    各種料金払込にかかる取引依頼が確定した後の取消、変更はできません。ただし、収納機関からの連絡にもとづき取り消される場合は、この限りではありません。
  10. 利用停止
    利用者が当社または収納機関所定の回数を超えて収納機関が指定する項目の入力を誤った場合は、各種料金払込の利用を停止することがあります。再開する場合は、利用者は、当社または収納機関所定の手続をおこなうものとします。
  11. 収納内容の照会
    収納機関の請求内容および収納機関での収納手続きの結果等、収納に関する照会については、利用者が直接収納機関へ問い合わせるものとします。
  12. 払込結果照会
    すでに応答した照会内容について、訂正依頼その他相当の事由がある場合、利用者に通知することなく変更または取消をおこなうことがあります。

第21条 メール配信サービス

  1. メール配信サービスとは、端末を用いて送信された利用者からの依頼にもとづき、取引結果や当社からのお知らせなどを電子メールにて受領する場合に利用するサービスをいいます。
  2. ご利用にあたっては、利用者は、電子メールアドレスや配信される電子メールの種類等の依頼内容を端末の画面で確認したうえで、これらを当社に送信するものとします。
  3. 当社は、当社が受信した依頼内容にもとづき、電子メールアドレス等の登録をおこない、その後、登録された電子メールアドレス宛てに電子メールを送信します。
  4. 当社は、送信した電子メールが、当社所定の回数以上未達となった場合、利用者に通知することなく電子メールアドレスの送信を停止します。なお、再度、メール配信サービスをご依頼いただくまで、電子メールの送信をおこないません。また、そのために生じた損害については、当社はその責任を負いません。
  5. 利用者は、当社より送信した電子メールの転送および二次流用はおこなわないものとします。なお、そのために利用者に生じた損害について、当社は責任を負いません。
  6. 次の各号の事由により生じた損害については、当社は責任を負いません。
    1. 当社に登録された電子メールアドレスが、利用者以外の電子メールアドレスとなっていたとき
    2. 当社が送信した電子メールが、通信事情その他の理由により延着または到着しなかったとき

第22条 リスクベース認証

  1. リスクベース認証とは、端末を用いて送信された管理ユーザーからの依頼にもとづき、携帯電話を除く本サービスの通常利用端末(以下「通常利用PC」といいます)および通常利用PC以外から利用する際に合言葉にて認証する場合に利用するサービスをいいます。
  2. ご利用にあたっては、利用者は、通常利用PCや合言葉等依頼内容を端末の画面で確認したうえで、当社に送信するものとします。
  3. 当社は、当社が受信した依頼内容にもとづき、リスクベース認証の登録をおこないます。
  4. 当社は、利用者または第三者が、リスクベース認証を当社所定の回数以上連続して失敗した場合、本サービスから強制的にログアウトさせるものとします。なお、再度、ログインしていただくまで、本サービスをご利用いただけません。また、そのために生じた損害については、当社はその責任を負いません。

第23条 届出事項の変更

  1. 契約者は、住所・電話番号、その他届出事項に変更があった場合、直ちに当社所定の方法によりお申込代表口座の口座開設店に届け出るものとします。
  2. この届け出の前に生じた損害について、当社は責任を負いません。また、住所変更などの届け出がなかったために、届出住所に対する当社からの通知や送付した書類などが延着、または到着しなかった場合でも、通常到達すべきときに到達したものとみなします。

第24条 成年後見人等の届出

  1. 家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合には、直ちに成年後見人等の氏名その他必要な事項を書面によってお届けください。また、預金者の補助人・保佐人・後見人について、家庭裁判所の審判により補助・保佐・後見が開始されたときも、同様にお届けください。
  2. 家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を書面によってお届けください。
  3. 預金者もしくは預金者の補助人・保佐人・後見人について、すでに家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始している場合、または、家庭裁判所の審判により、預金者について任意後見監督人の選任がされている場合にも、前二項と同様にお届けください。
  4. 前三項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様にお届けください。
  5. 前四項の届出前に、当社が各届出前の状況を前提として手続きを行った場合には、それにより生じた損害については、当社は責任を負いません。

第25条 解約

  1. 本規定にもとづく本サービスは、契約者もしくは当社の都合により、いつでも解約することができます。ただし、契約者の都合により本サービスを解約する場合、契約者は、当社所定の書面により事前に当社に届け出るものとします。
  2. 契約者が次の各号のひとつにでも該当する場合、当社は本サービスを直ちに解約できるものとします。なお、本契約が解約等により終了した場合、その時点までに完了していない振込・振替の依頼につきましては、当社は、取引を実行する義務を負いません。
    1. 支払いの停止または破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理開始もしくは特別清算開始の申し立てがあったとき
    2. 住所等の変更を怠るなど契約者の責に帰すべき事由により、当社が契約者の所在を確認できなくなったとき
    3. 当社に支払うべき手数料を3か月以上延滞したとき
    4. 本規定に違反するなど、当社がサービスの中止を必要とする相当の事由が発生したとき
    5. お申込代表口座が解約されたとき
  3. 1年以上にわたり、本サービスのご利用がない場合は、本サービスを停止させていただくことがあります。なお、この場合、当社は事前に通知しますが、なんらかの理由により通知が延着または到着しなかった場合でも、通常到達すべきときに到着したものとみなします。

第26条 免責事項等

次の各号の事由により生じた損害については、当社は責任を負いません。

  1. 当社で受信したパスワードと最新のパスワードの一致を確認することにより、本人確認および意思確認をおこなったうえで取り扱った取引について、不正使用その他の事故があったとき
  2. 当社の責によらない通信機器、通信回線またはコンピューターなどの障害が生じたとき
  3. 災害、事変、裁判所等公的機関の措置などがあったとき
  4. 公衆電話回線、インターネットなど通信経路における盗聴、当社が契約者宛に送付した通知および書類などの不正取得、ならびに端末の不正使用などにより、契約者の情報が漏洩したとき
  5. インターネット接続プロバイダー、閲覧ソフト(当社が利用可能であると提示したものを含みます)により、本サービスが遅延および不能、または契約者の情報が漏洩したとき
  6. コンピューターウイルスによる損害が生じたとき
  7. 申込書をはじめとする各種書面の印影と、お申込代表口座の届け出印の印影を当社が相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取り扱った場合で、その各種書面につき偽造、変造、盗用その他の事故があったとき
  8. 当社以外の金融機関の責に帰すべき事由により、入金不能または入金遅延などがあったとき
  9. 契約者が本規定に違反して取引をおこなったことによって損害が生じたとき

第27条 規定の準用

本規定に定めのない事項については、各ご利用口座にかかる当社の普通預金規定、当座勘定規定、定期預金規定、外貨預金規定総則、外貨普通預金規定、口座振替規定等にしたがって取り扱います。

第28条 契約期間

本サービスの契約期間は、契約日から1年間とし、特に契約者または当社から申し出がない限り、契約満了の日から1年間更新されるものとします。また、更新後も同様とします。

第29条 規定の変更

法令の変更、監督官庁の指示、金融情勢の変化その他の理由により、この規定を変更する必要がある場合には、民法その他の法令の規定に基づき、当社は変更内容について当社ホームページの掲載、店頭掲示等、適宜の方法で周知することにより、これを変更できるものとします。変更された場合には、変更後の内容が適用されます。

第30条 譲渡・質入れなどの禁止

本サービスにもとづく契約者の権利は、譲渡、質入れ、第三者への譲渡・貸与などはできません。

第31条 準拠法

本規定に関する準拠法は日本法とします。

第32条 合意管轄

本規定に関する訴訟その他一切の法的手続については、当社本店またはお申込代表口座の口座開設店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。

第33条 電子決済等代行業者のサービスの利用について

  1. 第8条第1項(1)にかかわらず、契約者は、当社が契約を締結している先として公表する電子決済等代行業者(以下「利用可能サービス業者」といいます。)のサービスを自己の判断により利用する場合に限り、法人ID、管理ユーザーネーム及びログインパスワードを利用可能サービス業者に提供することができるものとします。ただし、法人ID、管理ユーザーネーム及びログインパスワード以外の本人認証の情報については、利用可能サービス業者に対しても提供しないものとします。
  2. 利用可能サービス業者のサービスの利用は契約者の判断により行うものとし、その信頼性や正確性等について当社は責任を負いません。
  3. 契約者の法人ID、管理ユーザーネーム及びログインパスワードによるログインがあった場合、当社は、契約者自身が利用可能サービス業者にID及びログインパスワードを提供したものであるか、利用可能サービス業者が契約者に代わって操作を行う正当な権限を有するか等を確認することなく、契約者ご本人からの操作とみなします。
  4. 当社は、当社の判断により、随時利用可能サービス業者から特定の電子決済等代行業者を除外することができるものとし、当社ウェブサイト等で公表します。その場合、当該電子決済等代行業者に法人ID、管理ユーザーネーム及びログインパスワードを提供していた契約者は速やかにログインパスワードを変更するものとします。
  5. 契約者が法人ID、管理ユーザーネーム及びログインパスワードを提供していた電子決済等代行業者のサービスの利用を取りやめる場合は、契約者の責任において、当該サービスの解約及びログインパスワードの変更を行うものとします。
  6. ビジネスバンキング補償制度にかかわらず、契約者が利用可能サービス業者に提供した法人ID、管理ユーザーネーム及びパスワードを用いた不正送金による被害については当社による補償の対象にはならないものとし、契約者は利用可能サービス業者から補償を受けるものとします。

以     上

(2023年10月16日現在)