補償制度について
当社の法人向けインターネットバンキング(ビジネスバンキングならびに法人取引先が利用するインターネットバンキング)を安心してご利用いただくために、第三者による不正送金ならびに不正利用(以下、不正取引)の被害に遭われたときは、以下のとおり補償いたします。
補償の対象となるお客さま
法人向けインターネットバンキング(以下、本サービス)を利用する法人取引先
(権利能力なき社団・財団、個人事業主、任意団体を含む)
補償の対象
第三者がお客さまのIDやパスワード等を盗取し、本サービスを不正取引されたことにより発生した損害
補償の内容
1契約者ごと年間1,000万円を上限として補償します。
- 具体的な補償金額については、不正取引の被害の状況、お客さまのご利用状況およびセキュリティ対策の状況等を具体的にお伺いしたうえで、個別に検討いたします。
補償の条件
- 不正取引の被害が発生した翌日から30日以内に当社へ事故の届出が行なわれていること
- 警察への被害届が提出され、受理されていること
- 警察、当社(調査機関を含む)の調査に対し、お客さまより十分な説明、資料の開示が行なわれていること
被害補償対象外ならびに補償額の減額
- お客さま、または従業員等の故意もしくは重大な過失、または法令違反による損害であるとき
- 不正取引の被害状況について、重要な事項に偽りの説明があったとき
- 直接間接を問わず、第三者からの指示または脅迫に起因して生じた損害であるとき
- 正当な理由なく、IDやパスワード等を第三者に回答もしくは渡したとき
- 何らウイルス対策が講じられていないことにより、IDやパスワード等が流出したとき
- 盗難に遭ったパソコンや携帯電話等(以下、端末等)にIDやパスワード等を保存していたとき
- 本サービスで使用する端末等の基本ソフト(OS)、ブラウザ等、インストールされている各種ソフトウェアを製造・販売元が提供する修正プログラムによって最新の状態に更新されていないとき
- 本サービスで使用する端末等の基本ソフト(OS)、ブラウザ等、インストールされている各種ソフトウェアを製造・販売元のサポート期限が終了した状態で使用しているとき
- 本サービスのEメールアドレス(代表メールアドレス)等を登録していないとき
- 本サービスの登録しているEメールアドレスがウェブメール(フリーメールアドレス)であるとき
- 本サービスで使用するパスワード等を定期的に変更していない等、IDやパスワード等を適切に管理していないとき
- 当社の推奨環境以外で本サービスを使用しているとき
- 当社が導入しているセキュリティ対策を実施していないとき
- 当社が注意喚起しているフィッシング画面に不注意で、IDやパスワード等を入力したとき
- 不審なログイン履歴や身に覚えのない取引履歴、取引通知の定期的な確認を行なっていないとき
- その他、上記と同程度の注意義務違反が認められたとき
- 天変地異、戦乱等、著しい社会秩序の混乱時に生じた損害であるとき
補償制度の変更
当社は補償制度の変更について、契約者に通知することなく変更することがあります。なお、当社はこれらの事項について、当社ホームページに掲載します。
以上
(2015年4月20日)