ご家族にどんなかたちで資産を残すか考えはじめませんか?

皆さまに万が一のことがあったとき、残されたご家族は葬祭に関する費用の支払いや、生活費、仏壇、墓石などさまざまなお金が必要になります。また、一括で大きなお金を受取るより、毎月一定の金額を受取るほうが安心という方もいます。スルガ銀行は2つのタイプの遺言代用信託を用意し、皆さまのニーズにお応えしています。

こんな方におすすめ

  • 相続発生後、必要な資金を迅速に渡したいと考えている方
  • 相続財産を年金のように定期的に受取りさせたいと考えられている方

特長・メリット

ご家族が資産を一括で受取れる「一時金払い型」

スルガ銀行の遺言代用信託(一時金払い型)は、お客さまに万一のことがあれば受取人(受益者)さまに対し、お預りしている信託財産を一括で給付いたします。葬儀費用や当面の生活費などに必要なお金を、受取人さまにいちどにお渡しすることができるタイプです。

  • お申込時に、お客さまの推定相続人の中から信託財産の受取人(受益者)さまを1名ご指定いただきます。
  • スルガ銀行名義の預金口座にお預入れいただく方法によって財産を管理します。
  • 相続が発生した際、本信託でお預りしている信託財産は、信託財産の受取人(受益者)さまがお取引店に所定の書類をお持ちいただくだけで、迅速にお受取りいただけます。
  • 「一時金払い型」と「定時定額払い型」を併用してのご利用も可能です。

年金のように定期的に受取れる「定時定額払い型」

その先のご家族の生活を想うとき、一括よりも年金のように、ご家族さまが定期的に財産を受取れる方が安心という考え方もあります。たとえば、年金収入だけになる配偶者に対し、生活レベルが維持できるよう財産で上乗せするケースなどがあげられます。毎月届く生活資金は、お客さまからの絆を永くつないでいきます。

  • お申込時に、お客さまの推定相続人の中から信託財産の受取人(受益者)さまを1名ご指定いただきます。
  • スルガ銀行名義の預金口座にお預入れいただく方法によって財産を管理します。
  • 相続が発生した際、本信託でお預りしている信託財産は、信託財産の受取人さまが当社お取引店に所定の書類をお持ちいただくだけで、定期的に受取ることが可能となります。
  • 毎月、ご指定口座にお振込みいたします。
  • 「一時金払い型」と「定時定額払い型」を併用してのご利用も可能です。

商品内容

ご利用いただける方

お申込みされた時点で国内に居住し、原則として面談による申込・契約等が可能な方。ただし未成年の方、後見人等の代理人を必要とする方を除きます。

  • お客さま:推定相続人の中から受取人さまをご指定いただける方
  • 受取人さま:お客さまの推定相続人にあたる方
取扱店 全店(インターネット支店を除く)
信託金額(新規、追加) 200万円以上1円単位。ただし信託金額を追加するときは1万円以上1円単位。
信託期間
  • 信託契約締結日から信託期間満了日まで5年以上30年以内(年単位)でお客さまにご指定いただきます。
  • 信託期間満了日前に信託の終了事由が生じたとき、信託は終了します。
  • 「定時定額払い型」の信託期間終了日は、相続発生時点で信託期間の残りの期間が5年未満であるとき、受取人さまの選択により相続発生日から5年後の応当日まで期間延長が可能です。
  • 信託期間満了日まで2年に満たない期間に追加信託があったとき、信託期間満了日はお客さままたは受取人さまの選択により、追加信託契約日から2年後の応当日まで延長可能です。
  • 上記を除く信託期間の延長は原則不可とします。
信託報酬 信託契約締結時(新規・追加)に信託報酬として、信託財産額の2.2%(税込)をお支払いいただきます。その他管理報酬、中途解約手数料、信託財産給付時の事務手数料等は無料です。
信託財産の管理方法 拠出いただいた信託財産は、受託者であるスルガ銀行名義の預金口座にお預入れいただく方法によって管理いたします。当該預金口座に生じる利息は、本信託財産に組み入れられます。
信託財産の状況報告 当社は、年1回、当該計算対象期間における信託財産の状況について「遺言代用信託財産状況報告書」を作成し、お客さまの相続発生まではお客さまに対して、お客さまの相続発生後は受取人さまに対して郵送によりご報告いたします。
信託契約の終了 本信託は、以下のいずれかに該当するとき、終了します。
  1. 信託期間が満了したとき
  2. 受取人さまが受益権を放棄したとき、または受益権を取得後に亡くなられたとき
  3. お客さまの相続開始前に受取人さまが死亡したとき
  4. 本信託の全部が中途解約されたとき
  5. 信託財産の給付が完了したとき
  6. お客さまが反社会的勢力であることが判明したとき
中途解約 本契約は原則として解約はできません。ただし、お客さまにやむを得ない事情があると受託者が認める場合に限り、本信託の全部または一部の中途解約をすることができます。このとき、すでにお支払いいただいた信託報酬は返金いたしませんが、中途解約に伴い別途手数料はかかりません。

詳しくは商品概要説明書をご覧ください。

  • 本信託は、預金保険の対象とはなりません。

本信託のお申込み・ご契約に必要なもの

1. ご本人確認書類(原本)

お客さまならびに受取人さまの健康保険証、運転免許証、旅券、住民基本台帳カード(顔写真付)等

  • 受取人さまが未成年、または成年後見人等の代理人を必要とする方の場合は本信託のご契約はできません。
  • 本人確認書類が健康保険証の場合は、記号・番号・保険者番号を黒塗りしたコピーをいただきます。

2. 受取人さまのお届印

3. 信託財産

遺言代用信託の信託財産については、お客さまの当社口座にあらかじめ資金をご入金いただき、信託契約日に信託財産へ拠出していただきます。このときお客さまには、通帳と預金のお届印をご用意いただきます。

4. 面前でのお申込み、ご予約

本信託のお申込みおよびご契約において、お客さまおよび受取人さまと面談をさせていただき、申込書類、契約書類の受付も面前にて行うことを原則とします。

遺言代用信託の相続発生時のお支払い

相続発生時は、信託財産の受取人さまがお取引店にご来店のうえ、お手続をお願いいたします。

信託財産の払出し

信託財産の給付方法

信託のご契約時までにお客さま(必要に応じ受取人さまに確認および了解を得ていただきます)には、将来の

  1. 給付方法(①一時金払い型、②定時定額払い型、または③「①」および「②」の併用型)
  2. 信託財産の給付指定口座(当社普通預金口座)
  3. (定時定額払い型の場合)1回あたり給付金額

についてご指定をいただきます。
ただし、上記(2)、(3)は、お客さまご逝去後に受取人さまによる変更が可能です。

信託財産の給付請求

お客さまの相続が開始したとき、あらかじめご指定いただいた受取人さまからの請求により給付します。受取人さまが、当社の「委託者死亡の届け出および信託財産給付依頼書」に必要事項をご記載いただき、次の書類をお持ちのうえ、お取引店の窓口へご提出ください。

  • お客さまのご逝去を確認できる書類(死亡診断書、除籍謄本等)
  • 本人確認書類(運転免許証、健康保険証等)および個人番号を確認できる書類
    なお、本人確認書類が保険証の場合は、記号・番号・保険者番号を黒塗りしたコピーをいただきます
  • 受取人さま名義の当社普通預金通帳およびお届印
  • 受取人さまの実印および印鑑証明書

一時金払い型

ご逝去の届出・財産給付請求手続完了日の翌々営業日のお振込みとなります。

定時定額払い型

ご逝去の届出・財産給付請求手続完了日の翌々月15日(銀行休業日の場合は前営業日)から受取開始となり、以降毎月15日を振込日とします。

ご相談・お問い合わせ

お近くの店舗窓口またはアクセスセンターまで、商品についての詳しい質問はお気軽にご相談ください。

相続に関するお手続・ご相談はご予約いただくとスムーズにご案内ができます。

  • 来店予約の場合、静岡県・神奈川県の店舗のみご予約いただけます。

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