遺言信託

遺言は、ご家族やご親族、その他の方にどのような形で財産を譲り渡したいか、皆さんの思いを伝えるための大切な手段です。スルガ銀行の遺言信託は、お客さまの遺言作成への協力、遺言書の保管を行ない、相続発生後はスルガ銀行が遺言執行者として、遺言書に基づく遺産分割手続きなどを行ないます。
こんな方におすすめ
- 将来の遺産の配分について元気なうちに決めておきたい方
- 自分の相続で家族に迷惑をかけたくない方
- 子どもたちへ遺産をスムーズに相続させたい方
- 奥さまや特定の子どもへ多めに残したい方
- 財産の一部を寄付して社会に役立てたい方
当社の遺言信託でできること
遺言書の作成をお手伝いします
遺言書作成のための基本的な事項についてご説明し、お客さまのご意思にもとづいた遺言書の作成をお手伝いします。法務、税務など必要に応じて専門家もまじえて、遺言書の文章を固めていただき、公正証書遺言を作成する際には、当社社員2名が証人となります。
遺言書の保管と管理をします
作成した公正証書遺言の正本と謄本をスルガ銀行がお預りします。保管中は遺言の内容などに変更がないか、お客さまに定期的にご照会し、書換えや変更が必要な場合はそのお手伝いをします。
遺言を執行します
相続が起こったときには、当社が遺言書を相続人・受遺者の皆さまへ開示します。相続手続きに必要な相続財産目録の作成や、遺言にもとづく相続財産の名義変更などの手続きも、当社が行ないます。
遺言でできること
相続に関すること
- 法定相続分と異なる割合の指定(遺言は法定相続より優先されます)
- 遺産の具体的な分割方法の指定、相続人ごとの財産の特定
財産処分に関すること
- 第三者への遺贈(遺言により財産を与えること)
- 社会に役立てるための寄付
身分に関すること
- 推定相続人の廃除とその取消し
- 未成年後見人、または後見監督人の指定
- 認知
遺言執行者の指定、指定の委託
当社のお取扱い範囲
- スルガ銀行がお取扱いできる遺言執行の範囲は、法律により財産の処分・相続に関するものに限られています。
- 身分に関すること(※)はお取扱いいたしません。
- 推定相続人の廃除とその取消し、未成年後見人、または後見監督人の指定、認知を指します
- 遺言執行の対象となる財産については、遺言の内容にしたがってスルガ銀行が執行できる範囲に限らせていただきます。
- ご相談の内容は秘密厳守いたします
- 当社所定の審査があり、ご相談の内容によってはお取扱いができないケースもあります
遺言信託の流れ
1遺言に関する事前のご相談
遺言をご検討されるにあたってのご意向、相続人、対象財産等を確認のうえ、遺言書内容についてのご相談をお受けします。
2遺言書の作成
公正証書遺言を作成するとき、2名以上の証人の立会いが必要ですが、ご希望によりこの証人を当社社員がお引受けいたします。
3遺言書の保管と管理
遺言書保管、執行に関する約定書をご提出いただきます。
遺言書(正本・謄本)を責任もってお預りいたします。
定期的に財産や推定相続人等の異動を照会し、必要に応じ遺言内容の変更手続にご協力いたします。
4遺言の執行
ご逝去のご通知をいただくと、スルガ銀行は相続人、受遺者の方に対し、遺言執行者となることをご報告いたします。
遺産の収集、財産目録の作成、財産の管理・処分、財産の分配等、遺言執行者として遺言の内容をすみやかに実現してまいります。

遺言信託の手数料・執行報酬
1. 基本保管料
330,000円(消費税等込み)
- 遺言書保管開始時にお支払いいただきます。
2. 年間保管料
6,600円(消費税等込み)
- 毎年4月末日にお支払いいただきます。
- 遺言書作成時には、年間保管料を月割り計算した次の4月末日までの保管料をお支払いいただきます。
3. 遺言執行報酬
執行対象財産の相続税評価額に下記の料率を乗じた、下記(1)と(2)の合計額です。
ただし、合計額が110万円(消費税等込み)に満たないときは110万円となります。
(1)スルガ銀行でご契約中の預金、スルガ銀行の窓口販売による投資信託、国債、保険商品等 | 0.330% (消費税等込み) |
|
---|---|---|
(2)上記(1)以外の財産 | 5,000万円以下の部分 | 2.200% (消費税等込み) |
5,000万円超1億円以下の部分 | 1.650% (消費税等込み) |
|
1億円超2億円以下の部分 | 1.100% (消費税等込み) |
|
2億円超3億円以下の部分 | 0.880% (消費税等込み) |
|
3億円超5億円以下の部分 | 0.550% (消費税等込み) |
|
5億円超の部分 | 0.440% (消費税等込み) |
- 遺言執行において、特別な手続きが必要なときは、別途手数料を申し受けることがあります
4. その他
保管変更手数料 55,000円(消費税等込み)
- 遺言内容の変更による新たな遺言書保管を行なうとき
以下の諸費用をはじめとした遺言執行手続において発生する費用は、別途お客さまのご負担となります。
- 公正証書作成費用
- 不動産登記に関する登録免許税ならびに司法書士手数料
- 戸籍謄本、固定資産税評価証明等取寄せ費用
- 預貯金等残高証明等発行手数料
- 不動産売却手数料
- 鑑定評価手数料 など
財産価額(時価) | 手数料 |
---|---|
100万円まで | 5,000円 |
200万円まで | 7,000円 |
500万円まで | 11,000円 |
1,000万円まで | 17,000円 |
3,000万円まで | 23,000円 |
5,000万円まで | 29,000円 |
1億円まで | 43,000円 |
1億円超 | 超過額5,000万円ごとに 3億円まで13,000円 10億円まで11,000円 10億円を超えるもの 8,000円を加算した金額 |
- 上記は相続人が1名の場合の手数料であり相続人が2名以上の場合は、各人毎に計算した金額の合計額が手数料となります。
- 遺言対象財産総額が1億円以下の場合は、手数料(2名以上の場合は手数料合計額)に11,000円が加算されます。
詳しくは商品概要説明書をご覧ください。
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