お知らせ

一覧に戻る

銀行本体による「遺言信託」、「遺産整理業務」取扱い開始について

2007年08月31日

個人のお客さまの相続に関するニーズに幅広くお応えすることを目的として、2007年9月3日(月)より「遺言信託」、「遺産整理業務」の取扱いを開始します。銀行本体による本業務への参入は、当社の主要営業エリアである静岡県、神奈川県に本店を置く金融機関としては初となります。

お客さまのあらゆるライフステージにおいてお役に立つ銀行として、お客さまの財産形成のためにローン商品、資産運用商品においてさまざまな先進的な商品・サービスを生み出してきた当社が、今回お客さまの築かれた大切な財産をいかに遺すかというニーズにお応えするため、銀行本体にて相続関連業務の取扱いを開始します。
遺言・相続分野に精通した信託アドバイザーが、お客さまへのコンサルティングを担当させていただくことで、円滑かつ的確にお客さまのご要望にお応えします。

取扱開始日 2007年9月3日(月)
取扱開始の目的 高齢化社会の進展と相続に関する社会意識が変化し、お客さまの相続関連業務への関心が高まっていることから、このようなお客さまのニーズに対して、よりきめ細かいサ―ビスをご提供させていただくために、本体業務として取扱いを開始するものです。
取扱店舗 営業本部 営業企画 (信託担当)
お問い合わせ先 アクセスセンター【TEL:0120-50-8689】
または 最寄りの当社本支店窓口(お取次ぎのみ)にて承ります。
業務の概要
取扱業務 内容
(1)遺言信託
(遺言書保管ならびに遺言執行)
お客さまの遺言書作成への協力、遺言書の保管、および相続発生後は当社が遺言執行者として遺言書に基づく遺産分割手続き等を行います。
(2)遺産整理業務 相続発生後、相続人全員の委任に基づき当社が相続人の代理人(遺産整理受任者)として遺産相続に係る諸手続きをお手伝いします。

詳しくはこちら

今後もアクティブシニア向け商品、サービスの企画・開発を通じ、ライフアンドビジネスコンシェルジュとして、より一層お客さまのニーズにお応えしてまいります。