お知らせ
「外国送金にかかる法令順守態勢の強化」について
2009年04月13日
外国向け送金の手続きに際し、外国為替及び外国貿易法等に定める「銀行等の確認義務」をより厳格に履行するため、お客さまより「外国向け送金の理由となる資料」を提示していただくことにいたしましたのでお知らせします。
開始日 | 2009年5月1日(金) |
---|---|
対象となるお取引き | 100万円相当額を超える外国向け送金 |
- 店頭、インターネット/モバイルバンキング受付のすべてのお取引きが対象となります。
- インターネット/モバイルバンキングをご利用の場合には、お申込みの際に、
「外国送金の理由となる資料」をスルガ銀行国際業務センターまでFAX(24時間受付:055-987-1266)してください。 - 100万円相当額以下の外国向け送金におきましても、提示していただく場合がございます。
- 現金扱いによる外国向け送金は、お客さまお一人につき、一日あたり50万円までです。
(送金相手国によっては、別途限度額が設けられている場合がございます)
今後とも当社では、金融サービスを濫用した犯罪行為の防止、ならびに金融システムの健全性維持に積極的に取り組んでまいります。
お客さまにはご不便をおかけ致しますが、何とぞご理解を賜りますようよろしくお願い申しあげます。