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預金規定等への「暴力団排除条項」導入のお知らせ

2010年04月16日

当社は、平成19年6月に公表された「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」(犯罪対策閣僚会議幹事会申合せ)に基づく取組みとして、平成22年4月26日より、普通預金規定、当座勘定規定、貸金庫規定等に暴力団排除条項を導入することといたしました。暴力団排除条項とは、預金者または貸金庫利用者が、暴力団員などの反社会的勢力であることが判明したときに、当社の判断により、当該契約を解約させていただくことを定めた条項です。当条項は、改定前(平成22年4月25日以前)にお取引きをいただいているお客さまにも適用となりますので、ご承知おき願います。
これらのお申込みの際には、「反社会的勢力ではないことの表明・確約に関する同意」をいただくこととしています。当社は、この同意をいただけないときは、お取引きをお断りすることとしています。お客さまのご理解とご協力をお願いします。

改定内容(概要)

  • ご預金または貸金庫取引等を開始するに際して、お客さまが反社会的勢力に該当するなどの場合には、当社はこれらのお申込みを謝絶するものとします。
  • お客さまがお申込み時にされた「反社会的勢力ではないことの表明・確約」に虚偽申告があったとき、または、お客さまが反社会的勢力に該当することが判明したときにおいて、当社がお客さまとのお取引継続が不適切であると判断した場合には、当社はこのお取引きの利用停止またはお客さまに通知することにより解約をすることができるものとします。