お知らせ

一覧に戻る

日本アイ・ビー・エム株式会社に対する損害賠償請求訴訟の第一審判決に関するお知らせ

2012年03月29日

本日、スルガ銀行株式会社(以下「当社」)が日本アイ・ビー・エム株式会社(以下「IBM」)に対して 提起しておりました損害賠償請求訴訟(以下「本訴訟」)に関して、第一審判決(以下「本判決」)が言 い渡されましたので、ここにお知らせ致します。

1. これまでの経緯

平成12年 当社からIBM に対し、次期基幹系システム(以下「新経営システム」)の提案を依頼。
平成16年9月29日 IBMに対して新経営システムの開発を総額95億円で委託する基本合意書を締結。同時に、平成20年1月のサービスインに向けて、開発プロジェクトがスタート。
平成17年9月30日 それまでの開発プロジェクトの検討内容を踏まえて、「『新経営システム』合意書」を締結。
平成19年4月 基幹パッケージソフトとして採用が予定されていたCorebankの採用を断念せざるを得ないことがIBMから通告されたこと等を受けて、開発プロジェクトが頓挫。
平成19年4月~12月 当社とIBM で損害賠償について協議するも進展なし。
平成20年2月29日 IBMに対し、開発プロジェクトの失敗により生じた損失及び逸失利益(合計約111億円)の損害賠償を求めて、東京地方裁判所に本訴訟を提起。
平成24年3月29日 東京地方裁判所にて判決言渡し。

2. 判決の内容

東京地方裁判所は、IBMに対し、当社へ74億1366万6128円並びにこれに対する平成19年7月18日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払うように命じました。(本判決には、仮執行宣言が付されています。)また、本件訴訟の中でIBMが提起した反訴(請求額:123億円超)については、請求が全面的に棄却されました。
なお、本判決は、当社の被った実損害を全面的に認容しており、妥当な判断であると考えております。

3. 今後の見通し等

今後の対応につきましては、判決内容をよく精査し、訴訟代理人とも慎重に協議のうえ決定致します。
なお、当期の業績への影響につきまして本件判決に伴う対応が必要と認められた場合は、速やかにお知らせ致します。

以  上