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復興特別所得税に関するお知らせ

2012年8月3日

2011年12月2日に「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」が公布され、2013年1月1日から2037年12月31日までの25年間について、所得税額に対して2.1%の復興特別所得税が課されることとなりました。
このため、2013年1月1日以降に支払われる預金利息や公共債の利子のほか、投資信託の解約益・譲渡益や分配金の所得税額に対しても、復興特別所得税が課されます。

復興特別所得税を付加した税率(2013年1月1日以降)

  • 2012年5月31日現在の情報を基に作成しております。今後の税改正等により、内容が変更される場合があります。最新の情報や詳細につきましては財務省や国税庁のホームページ等でご確認ください。
  • 記載されている税制の説明は、一般的な内容であり、お客さまの個別の状況に応じて取扱いが異なる場合があります。詳細につきましては、税理士や税務署にご相談ください。