お知らせ

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「相続定期預金」再度取扱開始のお知らせ

2013年12月20日

2014年1月6日(月)より、「相続定期預金」を再度お取扱いいたします。
「相続定期預金」は、2013年11月30日でいったん終了しておりましたが、お客さまに大変ご好評のため、再度お取扱いさせていただくこととなりました。
大切な方の“おもい”で溢れた資産だからこそ安全に預けたい-。そのようなお客さまのご要望により、特別金利を上乗せした定期預金でお預かりいたします。

取扱開始日

2014年1月6日(月)

対象の方

金融機関(スルガ銀行以外も含む)での相続手続完了後1年以内に、相続により取得した資金(不動産や有価証券等の換金代金も含む)でお預入れいただける個人のお客さま

取扱店舗

全店(インターネット支店を除く)

対象商品

円定期預金(スーパー定期 期間1年・期間3年・期間5年/自動継続のみ)

預入金額

10万円以上 相続金額範囲内(お客さまお一人あたり)

特別金利

店頭表示金利に特別金利として以下の初回特別金利を上乗せいたします。(※初回満期日まで)

【スーパー定期】 期間1年  店頭表示金利+年利0.20%
【スーパー定期】 期間3年  店頭表示金利+年利0.25%
【スーパー定期】 期間5年  店頭表示金利+年利0.35%

  • 上乗せ金利の適用は、お預入れ時から初回満期日までのみとなり、自動継続後は上乗せ金利は適用されず、その時点の各スーパー定期(期間1年/期間3年/期間5年)の店頭表示金利が適用されます。
    【ご参考】2013 年12 月20 日現在 300 万円以上の場合
    対象商品 店頭表示金利 期間1 年0.025%、期間3 年0.03%、期間5 年0.04%(税引前)

必要書類

スルガ銀行で相続手続きをされた方

(1)本人確認書類 (2)お届印

スルガ銀行以外で相続手続きをされた方

(1)本人確認書類 (2)お届印
   +次の(3)~(6)のいずれか1点
(3)遺産分割協議書の写し
(4)金融機関に提出した依頼書の写し
(5)戸籍謄本の写し、被相続人名義の解約済通帳または計算書の写し
(6)遺言書(公正証書または自筆証書遺言で検認済のもの)の写し、被相続人名義の解約済通帳または計算書の写し

ご留意いただきたい事項

  • ATM、テレフォンバンキング、インターネット/モバイルバンキングでのお預入れは本キャンペーンの対象となりません。また、インターネット支店の定期預金は対象となりません。
  • 原則として定期預金は中途解約はできません。やむをえない事情により中途解約された場合には、店頭表示金利+上乗せ金利は適用されず、当社所定の中途解約利率が適用となります。
  • 上乗せ金利の適用は、お預入れ時から初回満期日までの当初預入期間のみとさせていただきます。自動継続後は上乗せ金利は適用されず、その時点の各期間のスーパー定期(期間1年・期間3年・期間5年)の店頭表示金利が適用されます。
  • 本定期預金の内容は、金融情勢や当社所定のお預入総額に達した場合等、やむをえない事情により、予告なく変更されることや実施期間中でも中止となることがあります。
  • スーパー定期の商品概要説明書は、店頭およびホームページ上にご用意しております。

「相続定期預金」について詳しくはこちら