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リザーブドプランPLUSカードの契約規定変更について

2015年08月10日

リザーブドプランPLUSカードの契約(取引)規定の一部を変更いたします。

変更日

2015年8月12日(水)

  • 変更後の規定内容については、店頭またはホームページにてご確認いただけます。
  • ご希望がございましたら、郵送も承ります。
  • ご不明な点がございましたら、以下のフリーダイヤルまでご連絡ください
スルガ銀行 ローンリレーション
センター
0120-550-237
お電話承り時間:月~金曜日
(祝日を除く)9:00~19:00

変更対象商品

リザーブドプランPLUSカード

変更内容

返済方法について目的ローンと同様に、カードローンについても自動引落しの方法による返済をご選択いただくことができるようになります。
(本件変更日以降、自動引落しによるご返済をご希望なされるときは、原則として目的ローン・カードローンのいずれも自動引落しのご返済となります。)

これに伴い、対象となる規定条文が以下のとおり変更となります。

  • 目的ローンについての条項である2項1号に修正を加えたうえで、目的ローン・カードローンの共通条項である1項4号に移動します。(変更箇所は赤文字で表示します)

変更後

    第9条(返済方法)
    返済方法は、定例返済とし、以下の方法によります。また返済期日は、第12条(各回の返済期日)に定める通りとします。
    1. 目的ローン・カードローン共通事項
  • (1)銀行または銀行の提携する企業および金融機関のATMからの入金、または借主の当座貸越口座への振込み、あるいはその他銀行が認めた方法によるものとします。
  • (2)定例返済を遅延した場合の返済方法について、別途銀行の指示がある場合にはそれに従うものとします。
  • (3)目的ローンとカードローンそれぞれの当月定例返済が行われていない場合、随時返済は行うことができないものとします。
  • (4) 借主が希望した場合には、自動引落しの方法によることができるものとします。この場合、借主は定例返済日までに、借主が銀行に開設し、本契約の返済口座として指定した預金口座に返済金額以上の額を預入するものとし、銀行は、毎月所定の返済日までに本項(1)による定例返済がないことを条件に、定例返済日に小切手または通帳および請求書なしで引落しのうえ、返済にあてるものとします。また、万一預入が遅延した場合には、預入後いつでも銀行は同様の処理ができるものとします。ただし、 本契約 の返済指定預金口座の残高が返済金額相当額に満たない場合には、銀行はその一部の返済にあてる取扱いは行なわないものとします。
  • 2. 目的ローン
    借主は、第1項(1)に定める定例返済にかかわらず、随時、第11条(各回の返済金額)で定める元利込定額返済額以上を返済できるものとし、その場合は、期間短縮型繰上返済として取扱いされるものとします。ただし、当月定例返済が行われている場合に限ります。
  • 3. カードローン
    借主は、第1項(1)に定める定例返済にかかわらず、ATMおよび銀行窓口において、随時、第11条(各回の返済金額)で定める最低返済金額以上を返済できるものとします。ただし、当月定例返済が行われている場合に限ります。

変更前

  • 第9条(返済方法)
    返済方法は、定例返済とし、以下の方法によります。また返済期日は、第12条(各回の返済期日)に定める通りとします。
  • 1. 目的ローン・カードローン共通事項
    (1)銀行または銀行の提携する企業および金融機関のATMからの入金、または借主の当座貸越口座への振込み、あるいはその他銀行が認めた方法によるものとします。
  • (2)定例返済を遅延した場合の返済方法について、別途銀行の指示がある場合にはそれに従うものとします。
  • (3)目的ローンとカードローンそれぞれの当月定例返済が行われていない場合、随時返済は行うことができないものとします。
  • 2. 目的ローン
    (1) 借主が希望した場合には、自動引落しの方法によることができるものとします。この場合、借主は定例返済日までに、借主が銀行に開設し、 目的ローン の返済口座として指定した預金口座に返済金額以上の額を預入するものとし、銀行は、毎月所定の返済日までに前項(1)による定例返済がないことを条件に、定例返済日に小切手または通帳および請求書なしで引落しのうえ、返済にあてるものとします。また、万一預入が遅延した場合には、預入後いつでも銀行は同様の処理ができるものとします。ただし、目的ローン の返済指定預金口座の残高が返済金額相当額に満たない場合には、銀行はその一部の返済にあてる取扱いは行なわないものとします。
  • (2) 借主は、第1項(1)に定める定例返済にかかわらず、随時、第11条(各回の返済金額)で定める元利込定額返済額以上を返済できるものとし、その場合は、期間短縮型繰上返済として取扱いされるものとします。ただし、当月定例返済が行われている場合に限ります。
    3. カードローン
    借主は、第1項(1)に定める定例返済にかかわらず、ATMおよび銀行窓口において、随時、第11条(各回の返済金額)で定める最低返済金額以上を返済できるものとします。ただし、当月定例返済が行われている場合に限ります。

リザーブドプランPLUSカード 改定後契約規定はこちら(211KB)