お知らせ
実特法に基づく届出書の提出について
2016年12月26日
2017年1月1日以後の口座開設等の取引について
平成27年度税制改正(2017年1月1日施行)により、「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」(実特法)が改正され、2017年1月1日以後、新たに国内に所在する金融機関等に口座開設等を行なうお客さまは、当該金融機関へ居住地国*1 名等を記載した届出書の提出が必要となります。
*1 居住地国とは所得税・法人税に相当する税をお客さまが納めるべき国を指します。
届出書の提出を提出いただくときの概要
2017年1月1日以後の新規口座開設等
氏名・住所(名称・所在地)、居住地国(たとえば日本)等を記載した新規届出書の提出が必要となります。
- 居住地国が外国の場合にあっては当該居住地国における納税者番号の記載が必要となります。
2016年12月31日以前に口座開設等をしているとき
すでに口座開設等をしているときでも、確認のため当社から氏名・住所(名称・所在地)、居住地国(たとえば、日本)等を記載した届出書(任意届出書)の提出を求められることがあります。
- 居住地国が外国の場合にあっては当該居住地国における納税者番号の記載が必要となります。
- これらの届出書の提出後、居住地国に異動があった場合には、届出書(異動届出書)の提出が必要となります。
新規届出書 | 異動届出書 | |
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対象 | 2017年1月1日以後に新規口座開設等を行なうお客さま | 新規届出書、任意届出書、異動届出書を提出後に、それらの届出書に記載した居住地国に異動があったお客さま |
時期 | 口座開設等を行なうとき | 居住地国に異動が生じることとなった日から3月を経過する日まで |
記載事項 |
①氏名、住所および生年月日または名称および本店若しくは主たる事務所の所在地 ②居住地国名ならびに居住地国が外国であるときの当該居住地国の納税者番号 ③住所と居住地国が異なるときの事情の詳細等 |
①異動後の居住地国等 ②以前提出した届出書に記載した居住地国 ③左記の新規届出書の記載事項 |
- 口座開設取引等につきましては、原則、日本国内居住の方に限らせていただいております。法人等の本店・主たる事務所の所在地、代表者・実質的支配者につきましても、同様に、日本国内であることを確認しています。
- 必要な手続き等につきましてはお近くの営業店までお問い合わせください。